商工会からのお知らせ
【長崎県】飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金の募集開始!
1.「飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金」とは?
県内において飲食店を経営する中小企業・小規模事業者に対し、 新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減させるとともに、
「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組を普及させるため、換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の
更新・増設・新設に必要な経費を長崎県が支援します。
※本補助金は事前に事業内容の申請が必要です。
交付決定以前の取り組みは対象になりませんのでご注意ください。
2.【補助率】 9/10以内
3.【補助上限額】1事業者あたり上限200万円(下限額30万円)
※消費税は補助対象外となります。
※店舗数にかかわらず1事業者あたり1回限りの申請となります。
※交付決定日以降に着手(契約・発注)した経費で、令和3年2月26日までに 請求・支払行為が完了したものが対象
※換気設備の導入により、原則として対象室内の必要換気量(一人あたり毎時 30㎥)を満たすものが対象
4.申請方法 【提出先】〒850-8570 長崎市尾上町3-1
長崎県産業労働部 産業政策課 飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金窓口 宛
【提出方法】簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
【提出期間】8月25日(火)~10月30日(金)当日消印有効
※感染拡大防止の観点から今回の補助金は郵送による申請のみとなります。
その他詳細は下記URLからご確認ください。
URL:https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html
【長崎市】事業持続化支援金の受給対象者が拡大されました!
事業持続化支援金とは、売上は減少しているが、国の持続化給付金の対象要件を満たさない事業者に対して
長崎市が法人に最大30万円、個人事業主に最大15万円を支給するものです。
今回の変更点は、国の持続化給付金の対象事業者の拡大等によるもので、以下の事業者が新たに対象になっています。
・業務委託契約等に基づく雑所得・給与所得を主たる収入として得ている個人事業主
・令和2年1月から3月に開業した事業者
・令和2年度実施の長崎市事業持続化支援金(小売・飲食店、宿泊事業者等)の対象業種を主たる事業として営む者で給付対象とならなかった者
該当される方は、詳細を下記URLから確認のうえ、ご申請ください。
また、商工会にも申請用紙を準備していますので、ご来所ください。
長崎市事業持続化支援金ページ:https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p034609.html
本年度も長崎西彼半島地区商工会物産展を開催します!~出店者募集~
毎年恒例の長崎西彼半島地区商工会物産展を、下記の日程で開催いたします。
本年は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を万全にし執り行います。
アフターコロナ時代でも、前向きに販路開拓に取り組みたい事業者の積極的な出店をお待ちしておりますので、
出店希望の方は下記フォームから出店申込みを行ってください。
また、チラシ裏面の出店申込書からでも受付可能ですので長崎南商工会までFAXをお願いいたします。
■出店資格 長崎西彼半島地区の商工会員事業所
■対象品目 農水産物・工芸品などで個包装されたもの
■開催日時 2020年10月22日(木)~23日(金)
10時から17時
■開催場所 長崎浜んまちベルナード観光通り
■出店申込期日 2020年9月11日(金)
■出店申込方法 ①申込フォームURL:https://forms.gle/SW6M38217VDEpcMq8(Googleログインが必要です)
②右記QRコード : 
③FAX:892-0120(長崎南商工会)
出店募集チラシ.pdf (0.69MB)
R2実施要領.pdf (0.6MB)
【長崎県】「新しい生活様式対応支援補助金」の申請受付期限が延長されました。
長崎県から、店舗等において消費者等と接する機会の多い中小企業・小規模事業者の皆さまに対し、
営業継続・再開に向けて導入する感染症拡大防止対策に必要な経費を支援する制度の申請期限が延長されました。
補助率 10/10(上限10万円)
申請期間 令和2年6月15日~8月14日
↓
令和2年6月15日~10月30日
-取組事例-
・消毒液、非接触式体温計、マスクの購入費
・飛沫防止シート、パーテーションの設置費
・空気清浄機、サーキュレーターの購入
・ソーシャルディスタンスを保つための床サイン施工費
・新しい生活様式を周知するポスター作成経費など
要件等につきましては下のURLよりご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_shinnseikatsushienn/
家賃支援給付金の申請受付が開始されました!
7月14日(火)より、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する
「家賃支援給付金」の申請手続きができるようになりました。
1.給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
令和2年5月~12月において以下のいずれかに該当する方
①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
2.給付額
1か月の支払賃料の2/3を給付額として算定し、その6か月分を一括支給
※【法 人】
1か月の賃料が75万円を超える場合、
超過分に対して1/3が支給額として算定されます
【個人事業主】
1か月の賃料が37.5万円を超える場合、
超過分に対して1/3が支給額として算定されます
3.支給限度額】
法人:600万円、個人事業主:300万円
4.申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日(金)
申請は、下記家賃支援給付金ポータルサイトよりお申込みください。
