商工会からのお知らせ
【テレワーク・時差出勤についてのアンケート】への協力のお願い
長崎県雇用労働政策課から、下記のとおり依頼があったことから、アンケートへの回答にご協力をお願いいたします。
【依頼文】
新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言が全国に対し発せられておりますが、宣言後の行動状況を把握し、
今後の事業構築の参考にしたく、アンケート調査を実施したいと考えております。
つきましては、大変な時期で恐縮ではございますが、下記アンケートについて、
5月1日(金)までにご回答いただきますようお願いいたします。
※WEB上での回答となります
URL:http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42000E00003761nVW
「長崎市」新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動・人の移動の縮小は、
観光業をはじめとする第3次産業の占める割合が高い本市経済に大きな影響を及ぼしています。
そのため、長崎市は特に影響が大きい宿泊業、運輸業などの観光関連産業をはじめ小売業、飲食店に対して、下記のとおり迅速に支援します。
1.事業持続化支援金(宿泊事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行者が激減し、深刻な影響を受けている宿泊事業者の経営を迅速に支援します。
【対象施設】
市内で旅館業法による営業許可を受けて営業するホテル・旅館及び簡易宿所で次に該当しない者
・研修施設、福利厚生施設、ラブホテル等又は同様の形態で営業を行っている施設
・本年4月1日以降に旅館業の営業許可を受けた者
【申請要件】
①本年3~5月の任意の1ヶ月の売上が前年同月比20%以上減少していること
②2018年度までの市税を滞納していないこと
③申請者等は暴力団等に関与していないこと
【支給額】
客室定員×30,000円=支給金額(上限有り)
〇客室定員の考え方〇
客室定員が確認できる書類を申請時添付する
ただし添付がない場合は長崎市生活衛生課に届出されている客室定員となる (本年3月31日時点)
【支給上限額】
本年3~5月のうち、最も減少額の大きい月(前年同月比20%以上)の
売上差額×3ヶ月分で上限が300万円
【募集期間】
本年4月22日~6月30日(火)必着
※原則郵送にて受付(感染拡大防止のため)
【提出先】
住所:〒850-8685 長崎市桜町4-1(商工会館4階)
宛先:長崎市観光推進課
2.事業持続化支援金(小売、飲食店向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内小売店や飲食店の経営基盤強化を図るため、支援金を支給します。
【対象事業者】
長崎市内の小売業、飲食店
【申請要件】
①本年3~5月のいずれかの1ヵ月の売上高が前年同月比20%以上減少していること
②2018年度までの市税を滞納していないこと
③申請者等は暴力団等に関与していないこと
【支給限度額】
30万円
【支給額】
申請要件を満たす本年3~5月の任意の1ヵ月の売上減少額×3ヶ月分(支給上限額30万円)
【募集期間】
本年4月22日~6月30日(火)必着
※原則郵送にて受付(感染拡大防止のため)
【提出先】
住所:〒850-8685 長崎市桜町4-1(商工会館4階)
宛先:長崎市商工振興課
3.公共交通緊急対策支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止などにかかる経費が増大している公共交通事業者に対し、緊急の支援を行います。
【概要】
民間乗合バス・路面電車・タクシー事業者の消毒剤や使い捨て手袋などの対策費用として、市が支援金を交付
【支援額】
10,000円×保有台数
制度の詳細や申請書等につきましては長崎市のホームページをご覧ください。
URL:https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/193010/193011/p034501.html
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について
1.概要
各首都圏である7都道府県で緊急事態宣言が発令され、4月16日から長崎県も緊急事態宣言の対象地区となりました。
新型コロナウイルス感染症の緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の人と人との接触削減が必要とされています。
梶山経済産業大臣から、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の3団体の長に対して、改めて在宅勤務等の対応を進めていただくようお願いするとともに、
政府としても、テレワーク導入や密閉・密集・密接を防ぐための工夫等に対して支援策を提供していく旨、取組例をまとめたパンフレットとともに、案内いたしました。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について.pdf (0.16MB)
中小・小規模事業者向け 通勤削減・人と人との接触削減のお願い.pdf (0.89MB)
2.要請内容
社会機能を維持するために必要な職種(注)を除き、オフィスでの仕事は、
⓵原則として、自宅で行えるようにすること、
⓶やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすこと。
緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)
3.中小企業向けに提供する支援策
以下の施策を4月7日に策定した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込み、テレワークに関する補助金の拡充や相談体制の強化を進めることとしています。
特に、中小企業生産性革命推進事業の一部として実施する、IT導入補助金については、補助率を1/2から2/3へ引き上げた上で、4月7日まで遡って、
PC等のハードウェアのレンタル費用も含めて、最大450万円で補助します。(補正予算の成立を前提に実施。)
また、在宅勤務への対応が難しい場合の「3つの密」を防ぐための取組や、休業及びそれに伴う売上高減少の際に活用いただける施策も実施してまいります。
緊急経済対策における関連施策名
- 中小企業生産性革命推進事業の特別枠創設(経済産業省)
- 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の拡充(厚生労働省)
- テレワークマネージャーによる相談体制の拡充(総務省)
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(経済産業省、総務 省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省)
- 中小企業デジタル化応援隊事業(経済産業省)
- 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大(厚生労働省)
- 中小・小規模事業者等に対する新たな給付金(持続化給付金(仮称))(経済産業省)
加えて、通勤削減や人と人との接触削減のために、中小企業・小規模事業者の皆様が直ちに取り組める内容を分かりやすくまとめたパンフレットを作成しました。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について.pdf (0.16MB)
中小・小規模事業者向け 通勤削減・人と人との接触削減のお願い.pdf (0.89MB)
新型コロナウイルス対策「持続化給付金に関するお知らせ」ついて
新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者を対象とした
「持続化給付金に関するお知らせ」が経済産業省から開示されましたのでお知らせいたします。
なお、LINEのオフィシャルアカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」においても
本給付金に関する情報が開示されておりますので併せてご参照ください。
1.持続化給付金に関するお知らせ(チラシ)
持続化給付金に関するお知らせ.pdf (0.41MB)
〈中小企業 金融・給付金相談窓口〉
0570-783183(平日・休日9:00~17:00)
2.LINEについて
「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」で検索
3.経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
「雇用調整助成金」の申請手続きのアドバイザーが無料で利用できます
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、下記の助成金の申請を検討されている事業所等に
申請手続きの助言を行うアドバイザー(社会保険労務士)を長崎県が無料で派遣します。
申請書類の作成が難しい、申請を速やかに行いたいとお考えの事業所等におかれましては、ぜひご活用ください。
【対象の助成金】
1.雇用調整助成金(厚生労働省:長崎労働局)
経済上の理由(新型コロナウイルス感染症の影響含む)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
2.長崎県緊急雇用維持助成金(長崎県)
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金に助成するもの。
【概要】
⓵対象 :上記助成金を活用予定の県内に所在する事業所など
⓶派遣・相談料:無料
⓷派遣回数等 :1事業所につき2時間程度、1回のみ
⓸アドバイザー:社会保険労務士
⓹申込方法 :申込書に必要事項を記入し、令和2年6月30日(火)までに下記の宛先へ郵送またはFAX、メールで送信 チラシ・申込書.pdf (0.27MB)
⓺お申し込み先・お問い合わせ先:〒850-8570 長崎市尾上町3-1
長崎県産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
TEL:095-895-2714
FAX:095-895-2582
メール:adviser-n@pref.nagasaki.lg.jp
⓻利用の流れ:ステップ1 申請書を県に提出
ステップ2 アドバイザー派遣決定通知書を県から事業主へ送付
ステップ3 事業主とアドバイザーとの間で訪問する日程を調整
ステップ4 アドバイザー訪問
ステップ5 利用報告書を県に提出