長崎南商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 05 / 28  17:36

在籍型出向(雇用シェア)に関するオンライン説明会が開催されます

長崎県からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小を行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用を守る取り組みが注目されています。
在籍型出向や在籍型出向を活用する場合の助成金の活用について、テレビ会議システム「WebEX」を活用したオンラインによる説明会が開催されます。
コロナ禍における新しい働き方、雇用の維持の方法として在籍型出向(雇用シェア)を検討してみませんか。
申し込み方法など詳細については、長崎県ホームページ、別添チラシをご覧ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/zaisekigata/498897.html

pdf 在籍型出向に関するオンライン説明会チラシ.pdf (0.55MB)



日時  令和3年6月22日(火)14:00~16:30

内容  テレビ会議システム「WebEX」を活用したオンライン説明会
1.在籍型出向とは
 説明者:(公財)産業雇用安定センター長崎事務所長 田村 真一氏
2.在籍型出向を活用する場合の助成金の活用について
 説明者:株式会社WBC&アソシエイツ代表取締役 大曲 義典氏(社会保険労務士)

<お問い合わせ先>
長崎県産業労働部雇用労働政策課
TEL:095-895-2714 FAX:095-895-2582

2021 / 05 / 28  17:34

長崎県緊急雇用維持アドバイザー(社会保険労務士)の派遣について

長崎県からのお知らせです。国の雇用調整助成金等の申請や在籍型出向に係る労務管理等に関する助言を行うアドバイザー(社会保険労務士)を事業所等に無料で派遣する「長崎県緊急雇用維持アドバイザー」の申請受付が開始されました。

申し込み方法など詳細については、長崎県ホームページ、別添チラシをご覧ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/498975/

pdf アドバイザーチラシ.pdf (0.08MB)

2021 / 05 / 19  13:01

長崎県緊急雇用維持助成金について

長崎県からのお知らせです。長崎県では、新型コロナウィルスの影響により従業員の休業や在籍型出向により雇用の維持を図る事業主の負担を軽減するため、国の雇用調整助成金等に県独自の上乗せ助成を行う「長崎県緊急雇用維持助成金」を昨年度に引き続き、今年度も実施いたします。
詳しくは別添のチラシ及び県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/kinnkyuukoyouijijoseikin/

<支給対象>
(1)雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(2)産業雇用安定助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

<助成率・限度額>
国の「雇用調整助成金等」の助成率に応じて次の金額を助成
国の助成率5分の4→休業手当総額の10分の1(国支給決定金額の8分の1)
国の助成率10分の9→休業手当総額の20分の1(国支給決定金額の18分の1)

助成限度額 1事業者当たり100万円以内

pdf 令和3年度長崎県緊急雇用維持助成金チラシ.pdf (0.35MB)

2021 / 05 / 11  17:26

第1期営業時間短縮要請協力金の申請について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、

営業時間の短縮に協力された飲食店等に協力金が支給されます。

なお、長崎市での感染症拡大に伴い、5月12日(水)~31日(月)まで、時短要請が延長されました。
※延長された期間に対する協力金は、決定次第再度お知らせします。

第1期 営業時間短縮要請協力金
(4月28日(水曜日)~5月11日(火曜日)までの要請に係る分)

【支給額】

1店舗あたりの支給額 = 以下表1「1日あたりの支給額」×14(日間) 

○表1

表

※留意事項
1.事業規模は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の主たる事業の区分に応じて以下のいずれかに該当する場合が中小企業となります。
(1)飲食業
・資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社
・常時使用する従業員数が50人以下の会社及び個人
(2)サービス業(カラオケなど)
・資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社
・常時使用する従業員数が100人以下の会社及び個人

2.1日あたりの飲食業売上高について(詳しくは申請書の様式2を参照)
1日あたりの飲食業売上高 = 前年度または前々年度の4月~5月の飲食業売上高 ÷ 61日(※1円未満切り上げ)

3.1日あたりの飲食業売上高減少額について(詳しくは申請書の様式2を参照)
1日あたりの飲食業売上高減少額= (前年度または前々年度の4月~5月の飲食業売上高 - 本年の4月~5月の飲食業売上高) ÷ 61日(※1円未満切り上げ)

【主な申請要件】

1.運営する店舗が長崎市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。

※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(留意事項参照)
・キッチンカー等の移動販売車(留意事項参照)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
・ホテル等の宿泊施設において宿泊客にのみ飲食を提供する場合の飲食施設、結婚式場、葬儀場

2.店舗が、令和3年4月27日(火曜日)以前から運営されていること。

3.令和3年4月28日(水曜日)から同年5月11日(火曜日)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、

  朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)、

  または終日休業したこと(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。

【申請期間】

令和3年5月17日(月曜日)から同年6月30日(水曜日)まで ※消印有効

【その他の詳細等】

長崎市ホームページ(下記URL)からご確認ください。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p036057.html

2021 / 05 / 10  09:42

令和3年度長崎県離職者雇用促進助成金について

長崎県からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響により離職等を余儀なくされた方を無期または有期雇用労働者として雇入れ、事業の継続・拡大を図る県内中小企業事業主に対して、無期雇用労働者1人につき最大30万円、有期雇用労働者1人につき最大15万円の助成金が支給されます。
詳細については、令和3年度長崎県離職者雇用促進助成金ホームページ、添付のチラシをご覧ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/risyokusyashien/risyokusyajoseikinn/

pdf R3長崎県離職者雇用促進助成金案内チラシ.pdf (0.64MB)


<支給額>
対象者1人あたり
無期雇用 最大30万円 有期雇用 最大15万円

・3か月以上雇用している場合に限る。
・1事業主あたり2人までとする。
・請求日の直近3か月の間に対象者に支払われた賃金が上記の額を下回る場合は、その額とする。

<対象労働者>
令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方

<対象事業主>
対象労働者を令和3年3月12日から令和3年11月30日までに無期または有期雇用契約で雇用し、3か月以上継続して雇用した県内中小企業事業主等(個人事業主も含む)
【雇用形態の要件】
〈無期〉期間の定めのない雇用
〈有期〉3か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること

<支給要件>
1.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
2.対象労働者の主たる勤務地が長崎県内であること
3.長崎県内に事業所を有していること
4.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求までの間に従業員を事業主都合で解雇していないこと
5.請求する日までに対象労働者が離職していないこと
6.長崎県税の未納がないこと

<申請期限>
対象労働者を雇用した日から2か月以内
予算の上限に達し次第、募集を終了します

<申請・お問い合わせ先>
長崎県産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
TEL095-895-2714

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2024.04.28 Sunday
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