長崎南商工会

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2021 / 05 / 11  17:26

第1期営業時間短縮要請協力金の申請について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、

営業時間の短縮に協力された飲食店等に協力金が支給されます。

なお、長崎市での感染症拡大に伴い、5月12日(水)~31日(月)まで、時短要請が延長されました。
※延長された期間に対する協力金は、決定次第再度お知らせします。

第1期 営業時間短縮要請協力金
(4月28日(水曜日)~5月11日(火曜日)までの要請に係る分)

【支給額】

1店舗あたりの支給額 = 以下表1「1日あたりの支給額」×14(日間) 

○表1

表

※留意事項
1.事業規模は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の主たる事業の区分に応じて以下のいずれかに該当する場合が中小企業となります。
(1)飲食業
・資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社
・常時使用する従業員数が50人以下の会社及び個人
(2)サービス業(カラオケなど)
・資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社
・常時使用する従業員数が100人以下の会社及び個人

2.1日あたりの飲食業売上高について(詳しくは申請書の様式2を参照)
1日あたりの飲食業売上高 = 前年度または前々年度の4月~5月の飲食業売上高 ÷ 61日(※1円未満切り上げ)

3.1日あたりの飲食業売上高減少額について(詳しくは申請書の様式2を参照)
1日あたりの飲食業売上高減少額= (前年度または前々年度の4月~5月の飲食業売上高 - 本年の4月~5月の飲食業売上高) ÷ 61日(※1円未満切り上げ)

【主な申請要件】

1.運営する店舗が長崎市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。

※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(留意事項参照)
・キッチンカー等の移動販売車(留意事項参照)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
・ホテル等の宿泊施設において宿泊客にのみ飲食を提供する場合の飲食施設、結婚式場、葬儀場

2.店舗が、令和3年4月27日(火曜日)以前から運営されていること。

3.令和3年4月28日(水曜日)から同年5月11日(火曜日)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、

  朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)、

  または終日休業したこと(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。

【申請期間】

令和3年5月17日(月曜日)から同年6月30日(水曜日)まで ※消印有効

【その他の詳細等】

長崎市ホームページ(下記URL)からご確認ください。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p036057.html

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