商工会からのお知らせ
「長崎市」新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動・人の移動の縮小は、
観光業をはじめとする第3次産業の占める割合が高い本市経済に大きな影響を及ぼしています。
そのため、長崎市は特に影響が大きい宿泊業、運輸業などの観光関連産業をはじめ小売業、飲食店に対して、下記のとおり迅速に支援します。
1.事業持続化支援金(宿泊事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行者が激減し、深刻な影響を受けている宿泊事業者の経営を迅速に支援します。
【対象施設】
市内で旅館業法による営業許可を受けて営業するホテル・旅館及び簡易宿所で次に該当しない者
・研修施設、福利厚生施設、ラブホテル等又は同様の形態で営業を行っている施設
・本年4月1日以降に旅館業の営業許可を受けた者
【申請要件】
①本年3~5月の任意の1ヶ月の売上が前年同月比20%以上減少していること
②2018年度までの市税を滞納していないこと
③申請者等は暴力団等に関与していないこと
【支給額】
客室定員×30,000円=支給金額(上限有り)
〇客室定員の考え方〇
客室定員が確認できる書類を申請時添付する
ただし添付がない場合は長崎市生活衛生課に届出されている客室定員となる (本年3月31日時点)
【支給上限額】
本年3~5月のうち、最も減少額の大きい月(前年同月比20%以上)の
売上差額×3ヶ月分で上限が300万円
【募集期間】
本年4月22日~6月30日(火)必着
※原則郵送にて受付(感染拡大防止のため)
【提出先】
住所:〒850-8685 長崎市桜町4-1(商工会館4階)
宛先:長崎市観光推進課
2.事業持続化支援金(小売、飲食店向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内小売店や飲食店の経営基盤強化を図るため、支援金を支給します。
【対象事業者】
長崎市内の小売業、飲食店
【申請要件】
①本年3~5月のいずれかの1ヵ月の売上高が前年同月比20%以上減少していること
②2018年度までの市税を滞納していないこと
③申請者等は暴力団等に関与していないこと
【支給限度額】
30万円
【支給額】
申請要件を満たす本年3~5月の任意の1ヵ月の売上減少額×3ヶ月分(支給上限額30万円)
【募集期間】
本年4月22日~6月30日(火)必着
※原則郵送にて受付(感染拡大防止のため)
【提出先】
住所:〒850-8685 長崎市桜町4-1(商工会館4階)
宛先:長崎市商工振興課
3.公共交通緊急対策支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止などにかかる経費が増大している公共交通事業者に対し、緊急の支援を行います。
【概要】
民間乗合バス・路面電車・タクシー事業者の消毒剤や使い捨て手袋などの対策費用として、市が支援金を交付
【支援額】
10,000円×保有台数
制度の詳細や申請書等につきましては長崎市のホームページをご覧ください。
URL:https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/193010/193011/p034501.html