商工会からのお知らせ
長崎県の休業要請協力金の申請受付が令和2年5月11日より開始されました
対象要件等、長崎県HP(下記URL参照)にてご確認ください。
◆協力金:1事業所30万円
◆受付期限: 令和2年5月11日(月)~6月19日(金)
◆給付開始時期:令和2年5月下旬予定
◆申請方法:郵送又はWEB申請
※WEB申請は令和2年5月20日(水)から運用開始予定
-長崎県:新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金HP-
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyouryokukin/
連休期間中(5/2~6)電話相談対応します!
5月2日(土)から6日(水)の期間、新型コロナの影響を受けている皆様の電話相談に対応いたします。
受付日時:5月2日(土)~6日(水) 9:00~17:00
電話番号:095-892-0078(長崎南商工会)
対応内容:新型コロナの影響による各種給付金等の
申請方法など
混雑した場合は、お待たせする場合がありますのでご容赦願います。
【テレワーク・時差出勤についてのアンケート】への協力のお願い
長崎県雇用労働政策課から、下記のとおり依頼があったことから、アンケートへの回答にご協力をお願いいたします。
【依頼文】
新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言が全国に対し発せられておりますが、宣言後の行動状況を把握し、
今後の事業構築の参考にしたく、アンケート調査を実施したいと考えております。
つきましては、大変な時期で恐縮ではございますが、下記アンケートについて、
5月1日(金)までにご回答いただきますようお願いいたします。
※WEB上での回答となります
URL:http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42000E00003761nVW
「長崎市」新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動・人の移動の縮小は、
観光業をはじめとする第3次産業の占める割合が高い本市経済に大きな影響を及ぼしています。
そのため、長崎市は特に影響が大きい宿泊業、運輸業などの観光関連産業をはじめ小売業、飲食店に対して、下記のとおり迅速に支援します。
1.事業持続化支援金(宿泊事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行者が激減し、深刻な影響を受けている宿泊事業者の経営を迅速に支援します。
【対象施設】
市内で旅館業法による営業許可を受けて営業するホテル・旅館及び簡易宿所で次に該当しない者
・研修施設、福利厚生施設、ラブホテル等又は同様の形態で営業を行っている施設
・本年4月1日以降に旅館業の営業許可を受けた者
【申請要件】
①本年3~5月の任意の1ヶ月の売上が前年同月比20%以上減少していること
②2018年度までの市税を滞納していないこと
③申請者等は暴力団等に関与していないこと
【支給額】
客室定員×30,000円=支給金額(上限有り)
〇客室定員の考え方〇
客室定員が確認できる書類を申請時添付する
ただし添付がない場合は長崎市生活衛生課に届出されている客室定員となる (本年3月31日時点)
【支給上限額】
本年3~5月のうち、最も減少額の大きい月(前年同月比20%以上)の
売上差額×3ヶ月分で上限が300万円
【募集期間】
本年4月22日~6月30日(火)必着
※原則郵送にて受付(感染拡大防止のため)
【提出先】
住所:〒850-8685 長崎市桜町4-1(商工会館4階)
宛先:長崎市観光推進課
2.事業持続化支援金(小売、飲食店向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内小売店や飲食店の経営基盤強化を図るため、支援金を支給します。
【対象事業者】
長崎市内の小売業、飲食店
【申請要件】
①本年3~5月のいずれかの1ヵ月の売上高が前年同月比20%以上減少していること
②2018年度までの市税を滞納していないこと
③申請者等は暴力団等に関与していないこと
【支給限度額】
30万円
【支給額】
申請要件を満たす本年3~5月の任意の1ヵ月の売上減少額×3ヶ月分(支給上限額30万円)
【募集期間】
本年4月22日~6月30日(火)必着
※原則郵送にて受付(感染拡大防止のため)
【提出先】
住所:〒850-8685 長崎市桜町4-1(商工会館4階)
宛先:長崎市商工振興課
3.公共交通緊急対策支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止などにかかる経費が増大している公共交通事業者に対し、緊急の支援を行います。
【概要】
民間乗合バス・路面電車・タクシー事業者の消毒剤や使い捨て手袋などの対策費用として、市が支援金を交付
【支援額】
10,000円×保有台数
制度の詳細や申請書等につきましては長崎市のホームページをご覧ください。
URL:https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/193010/193011/p034501.html
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について
1.概要
各首都圏である7都道府県で緊急事態宣言が発令され、4月16日から長崎県も緊急事態宣言の対象地区となりました。
新型コロナウイルス感染症の緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の人と人との接触削減が必要とされています。
梶山経済産業大臣から、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の3団体の長に対して、改めて在宅勤務等の対応を進めていただくようお願いするとともに、
政府としても、テレワーク導入や密閉・密集・密接を防ぐための工夫等に対して支援策を提供していく旨、取組例をまとめたパンフレットとともに、案内いたしました。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について.pdf (0.16MB)
中小・小規模事業者向け 通勤削減・人と人との接触削減のお願い.pdf (0.89MB)
2.要請内容
社会機能を維持するために必要な職種(注)を除き、オフィスでの仕事は、
⓵原則として、自宅で行えるようにすること、
⓶やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすこと。
緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)
3.中小企業向けに提供する支援策
以下の施策を4月7日に策定した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込み、テレワークに関する補助金の拡充や相談体制の強化を進めることとしています。
特に、中小企業生産性革命推進事業の一部として実施する、IT導入補助金については、補助率を1/2から2/3へ引き上げた上で、4月7日まで遡って、
PC等のハードウェアのレンタル費用も含めて、最大450万円で補助します。(補正予算の成立を前提に実施。)
また、在宅勤務への対応が難しい場合の「3つの密」を防ぐための取組や、休業及びそれに伴う売上高減少の際に活用いただける施策も実施してまいります。
緊急経済対策における関連施策名
- 中小企業生産性革命推進事業の特別枠創設(経済産業省)
- 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の拡充(厚生労働省)
- テレワークマネージャーによる相談体制の拡充(総務省)
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(経済産業省、総務 省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省)
- 中小企業デジタル化応援隊事業(経済産業省)
- 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大(厚生労働省)
- 中小・小規模事業者等に対する新たな給付金(持続化給付金(仮称))(経済産業省)
加えて、通勤削減や人と人との接触削減のために、中小企業・小規模事業者の皆様が直ちに取り組める内容を分かりやすくまとめたパンフレットを作成しました。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について.pdf (0.16MB)
中小・小規模事業者向け 通勤削減・人と人との接触削減のお願い.pdf (0.89MB)