新着情報
2020 / 09 / 11 09:24
長崎県最低賃金が改定されました(793円)
本県の最低賃金につきましては、現在「1時間790円」と定められていますが、今般、長崎地方最低賃金審議会の答申を受け、最低賃金法第12条に基づき長崎県最低賃金を「1時間793円」(3円引上げ)とする改正の決定を行い、令和2年10月3日(土)から発効します。
本県の最低賃金につきましては、現在「1時間790円」と定められていますが、今般、長崎地方最低賃金審議会の答申を受け、最低賃金法第12条に基づき長崎県最低賃金を「1時間793円」(3円引上げ)とする改正の決定を行い、令和2年10月3日(土)から発効します。