新着情報
新型コロナウイルス感染症の影響により納税や申告が困難な方へ
【町税の猶予制度について 】
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、
徴収の猶予の制度があります 。
申請により、徴収の猶予が認められますと、
●原則、 最大 1 年 間 の納税 が 猶予 されます 。
●猶予期間中の延滞金が免除されます。
●財産の差押えや換価 売却 が猶予されます。
※申請期限は5月31日まで
となっておりますので、添付の徴収猶予申請書により商工会または役場税務課へ申請ください。
また、徴収猶予申請書の作成支援は商工会でも受け付けていますので
お気軽にご相談ください。
01 町税の猶予制度及び申告期限等の延長について.pdf (0.29MB)
03 徴収猶予申請書(記載例).pdf (0.52MB)
02 徴収猶予申請書.pdf (0.34MB)
【法人町民税の申告期限等の延長について 】
新型コロナウイルス感染症の影響により決算作業が間に合わず、
期限までに申告が困難な場合等 、所管税務署 へ提出した申告期限延長申請が
付された申告書の写しなど、期限までの申告が困難である事実を証する書類を添付の上、
税務課への申告をお願いいたします。
申請により、申告期限等の延長が認められますと
●原則、2 ケ 月以内 で の 申告期限等が延長 されます 。
ただし、申告期限及び納付期限は原則として申告書 等の提出日となります。
詳しくは、新上五島町役場 税務課 ℡53-1117 までご相談ください。
※新上五島町公式 ホームページ (https://official.shinkamigoto.net/)にも掲載しています。
04 法人確定申告書(第20号様式).pdf (0.46MB)