長崎市北部商工会
ー長崎市の三重・外海・琴海地区の商工業者の経営の支援を行っていますー

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商工会からのお知らせ

2020 / 03 / 25  08:28

海外からの帰国者に対する健康管理の徹底等について

県内でも、海外からの帰国者において、感染者が確認されました。

事業所におかれましても、感染拡大の予防対策にあたり、特に海外からの帰国者についての対応について、強くお願いいたします。

現在、政府においては、海外での新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえて、海外からの入国者に対し、入国制限対象地域に滞在する外国人に対しては入国禁止、日本人に対しては14日間の自宅等での健康観察の実施など、段階的に水際対策が強化されております。
体調に少しでも心配な事がありましたら、速やかに最寄りの帰国者・接触者相談センターに連絡して下さい。その場合には、できるだけ他人への接触を避け、出勤は控えてください。

※ 直接、医療機関を受診すると、仮に感染していた場合に感染が拡大する可能性がありますので、まずは、帰国者・接触者相談センターに連絡してください。

長崎県産業労働部産業政策課
長崎県福祉保健部福祉保健課

pdf 海外からの帰国者に対する健康管理の徹底等(依頼)R2.3.24.pdf (0.01MB)

2020 / 03 / 24  08:26

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける皆様へ

pdf 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策(パンフレット).pdf (1.11MB)

また、3月20日(金)の新型コロナウイルス対策本部(第21回)において、
総理大臣から以下の発言を行っています。

「全国規模の大規模イベント等の開催については、中止、延期、規模縮小等の検討をお願いしてきたところですが、今回、専門家会議から大規模イベント等について、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められるとの見解が示されたことから、今後は、主催者がこれを踏まえた判断を行う場合には、感染対策のあり方の例も参考にしてください。引き続き、感染拡大の防止に十分留意してください。」
引き続き、以上を踏まえたご対応の程、よろしくお願いいたします。

<新型コロナウイルス感染症対策本部(第21回):首相官邸ホームページ>

 

<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)> 多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)

pdf 現状分析・提言.pdf (0.94MB)

 

(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)

pdf 相談・受診の目安.pdf (0.12MB)

 

(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)

pdf 集団感染を防ぐために.pdf (0.57MB)

 

(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))

企業向けQ&A

  

(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))

コロナウイルス感染症について

 

(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ))

感染症対策へのご協力のお願い

 

<電話相談窓口について>

○厚生労働省の電話相談窓口について
 今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、 FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

○都道府県・保健所等による電話相談窓口
 各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話相談窓口のページをまとめました。
 リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。首相官邸HP

○帰国者・接触者相談窓口一覧

 

2020 / 03 / 19  15:21

危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)の発動等について

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている県内中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、国において下記のとおり危機関連保証等の措置が実施されることとなりました。

 

 1.危機関連保証の発動

 

(1)概要

 

中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、経済産業大臣が大規模な経済危機や災害等の発生時に発動する保証割合が100%の保証制度で、業種、地域を問わず予め期限を区切って実施されます。

 

また、危機関連保証の市町長の認定を受けた中小企業者がこの資金の借入をする際には、県の補助により信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。

 

 

(2)対象者(次の全てに該当する場合)

 

ア県内において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者

 

イ原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

 

 

(3)指定期間

 

令和2年2月1日から令和3年1月31日(令和2年3月13日付け経済産業省告示第49号)

 

 

 

2.セーフティネット保証5号のさらなる対象業種の追加指定

 

特に重大な影響が生じている乳製品製造業や理容・美容業など316業種を令和2年3月13日付け経済産業省告示第50号により追加指定されています。

 

 

 

3.認定基準の運用の緩和

 

創業者等も利用できるようセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定基準が緩和されています。

 

中小企業庁

2020 / 03 / 19  08:36

食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン

食品製造業、食品流通業(卸売、小売)、外食産業の食品を取り扱う事業所の従業員に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所(感染症担当。以下同じ。)と連携し、感染拡大防止を前提として、食料安定供給の観点から、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたものです。

予防や発生時の対応、設備の消毒等についての基本的な事項となっていますので、食品関係の事業者は、必ず確認お願いします。

 

pdf ポイント.pdf (0.46MB)

pdf 食品産業事業者に新型コロナウィルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン.pdf (0.3MB)

2020 / 03 / 12  17:17

【新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)を公表しました】

  新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様を

しっかりと支援するため、政府として第2弾となる緊急対応策を3月10日に公表しました。

 第2弾は、これまで以上に幅広い層に支援策を届けるべく、フリーランスを含む個人事業主、

 中小・小規模事業者を対象に「強力な資金繰り対策」として、思い切った策を講じています。

 

 <緊急対応策のポイント>※事業者向け抜粋

 (1)日本政策金融公庫による新たな5,000億円規模の特別貸付制度創設(遡及して金利引き下げ)

 (2)(1)を活用する個人事業主及び売上が急減した中小・小規模事業者等への特別利子補給制度(実質的な無利子化) 

 (3)全国・全業種対象に「危機関連保証」(100%保証)を初めて発動 等

  

◆「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(支援策パンフレット)

 ※省庁横断的な支援策(※雇用調整助成金の特例措置や小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援)等も掲載。

◆経済産業省の支援策まとめ

◆九州経済産業局HP

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