商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大に伴う共済加入者への「特別措置 」について
【特別措置の内容】
商工貯蓄共済・医療保障特約型・福祉共済「生命」保障に関し、特別措置の取扱いを実施します。
(1)保険料払込の猶予
新型コロナウイルの影響で保険料の払込が困難との申し出があった場合、保険料払込猶予期間を最長6ケ月延長する取扱いを実施します(2020年9月末まで)。
なお、2020年10月1日以降、ご契約の継続を希望される場合は、2020年9月末までにこの間の保険料をお払込みいただく必要があります。
(2)商工貯蓄共済の更新手続きについて
商工貯蓄共済の更新日が到来する契約で、更新の手続きが期限内にできなかった場合、お申し出により手続きを最長6ケ月延長する取扱いを実施します(2020年9月末まで)。
(3)死亡等保険金・入院等給付金の支払い
新型コロナウイルス感染症は約款上「疾病」に該当するため、疾病入院給付金または疾病を原因とする死亡保険金のお支払対象となります。
①死亡等保険金の支払い
<簡易支払>
・新聞報道等の死亡記事をもって死亡診断書および住民票の提出に代えます。
・印鑑証明書が取得できない場合には、官公署より「本人使用の印鑑であることの認定票」が提出できれば代用可とします。
<その他必要書類の緩和>
・配偶者または子が代表受取人の場合には、金額に関わらず、代表受取人1名による請求で可とします。その場合、法定相続人を確認する書類は住民票で代用可とします。
・法人の請求については請求金額に関わらず届出印のみで請求可とします。また対面手続の場合には請求手続者が法人の担当者であることを確認することで届出印も省略可とします。
②入院等給付金の支払い
<臨時施設等で治療を受けた場合の入院の取扱>
以下の場合について、医師の証明書等に基づき支払対象とします。
・病院事情により直ぐに入院できず、臨時施設等で医師の治療を受けてその後に入院した場合には、臨時施設等で医師の治療を受けた日から入院したものとみなします。
・病院事情により入院できず、臨時施設等で全治療を受けた場合。
・病院事情により早期(強制)退院をし、臨時施設等で治療を受けた場合。
<簡易請求取扱>
・契約後2年以内の入院も簡易請求取扱可とします。ただし、コロナウイルスによる入院であることを確認できる書類(退院証明書、入院診療計画書等)の提出が必要です。
【経済産業省HP掲載:施策パンフレット(情報更新)】
標記パンフレットが更新されました。(3月24日20時時点版)
■更新箇所
・セーフティネット保証5号について、令和2年度第1四半期分の対象業種を公表 (5ページ)
・地方税の猶予制度を追加(36ページ)
・政府系金融機関、信用保証協会のHPを掲載(42ページ)
・電気・ガス料金の支払いについてを追加(37ページ)
・テレワークマネージャー派遣事業の情報を更新(39ページ)
経済産業省コロナ対策パンフレット(3月24日20時00分時点版).pdf (1.13MB)
海外からの帰国者に対する健康管理の徹底等について
県内でも、海外からの帰国者において、感染者が確認されました。
事業所におかれましても、感染拡大の予防対策にあたり、特に海外からの帰国者についての対応について、強くお願いいたします。
現在、政府においては、海外での新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえて、海外からの入国者に対し、入国制限対象地域に滞在する外国人に対しては入国禁止、日本人に対しては14日間の自宅等での健康観察の実施など、段階的に水際対策が強化されております。
体調に少しでも心配な事がありましたら、速やかに最寄りの帰国者・接触者相談センターに連絡して下さい。その場合には、できるだけ他人への接触を避け、出勤は控えてください。
※ 直接、医療機関を受診すると、仮に感染していた場合に感染が拡大する可能性がありますので、まずは、帰国者・接触者相談センターに連絡してください。
長崎県産業労働部産業政策課
長崎県福祉保健部福祉保健課
海外からの帰国者に対する健康管理の徹底等(依頼)R2.3.24.pdf (0.01MB)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける皆様へ
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策(パンフレット).pdf (1.11MB)
また、3月20日(金)の新型コロナウイルス対策本部(第21回)において、
総理大臣から以下の発言を行っています。
「全国規模の大規模イベント等の開催については、中止、延期、規模縮小等の検討をお願いしてきたところですが、今回、専門家会議から大規模イベント等について、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められるとの見解が示されたことから、今後は、主催者がこれを踏まえた判断を行う場合には、感染対策のあり方の例も参考にしてください。引き続き、感染拡大の防止に十分留意してください。」
引き続き、以上を踏まえたご対応の程、よろしくお願いいたします。
<新型コロナウイルス感染症対策本部(第21回):首相官邸ホームページ>
<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)> 多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)
現状分析・提言.pdf (0.94MB)
(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
相談・受診の目安.pdf (0.12MB)
(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
集団感染を防ぐために.pdf (0.57MB)
(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ))
<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、 FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。
○都道府県・保健所等による電話相談窓口
各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話相談窓口のページをまとめました。
リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。首相官邸HP
○帰国者・接触者相談窓口一覧
危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)の発動等について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている県内中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、国において下記のとおり危機関連保証等の措置が実施されることとなりました。
1.危機関連保証の発動
(1)概要
中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、経済産業大臣が大規模な経済危機や災害等の発生時に発動する保証割合が100%の保証制度で、業種、地域を問わず予め期限を区切って実施されます。
また、危機関連保証の市町長の認定を受けた中小企業者がこの資金の借入をする際には、県の補助により信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。
(2)対象者(次の全てに該当する場合)
ア県内において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
イ原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(3)指定期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日(令和2年3月13日付け経済産業省告示第49号)
2.セーフティネット保証5号のさらなる対象業種の追加指定
特に重大な影響が生じている乳製品製造業や理容・美容業など316業種を令和2年3月13日付け経済産業省告示第50号により追加指定されています。
3.認定基準の運用の緩和
創業者等も利用できるようセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定基準が緩和されています。