商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大に伴う共済加入者への「特別措置 」について
【特別措置の内容】
商工貯蓄共済・医療保障特約型・福祉共済「生命」保障に関し、特別措置の取扱いを実施します。
(1)保険料払込の猶予
新型コロナウイルの影響で保険料の払込が困難との申し出があった場合、保険料払込猶予期間を最長6ケ月延長する取扱いを実施します(2020年9月末まで)。
なお、2020年10月1日以降、ご契約の継続を希望される場合は、2020年9月末までにこの間の保険料をお払込みいただく必要があります。
(2)商工貯蓄共済の更新手続きについて
商工貯蓄共済の更新日が到来する契約で、更新の手続きが期限内にできなかった場合、お申し出により手続きを最長6ケ月延長する取扱いを実施します(2020年9月末まで)。
(3)死亡等保険金・入院等給付金の支払い
新型コロナウイルス感染症は約款上「疾病」に該当するため、疾病入院給付金または疾病を原因とする死亡保険金のお支払対象となります。
①死亡等保険金の支払い
<簡易支払>
・新聞報道等の死亡記事をもって死亡診断書および住民票の提出に代えます。
・印鑑証明書が取得できない場合には、官公署より「本人使用の印鑑であることの認定票」が提出できれば代用可とします。
<その他必要書類の緩和>
・配偶者または子が代表受取人の場合には、金額に関わらず、代表受取人1名による請求で可とします。その場合、法定相続人を確認する書類は住民票で代用可とします。
・法人の請求については請求金額に関わらず届出印のみで請求可とします。また対面手続の場合には請求手続者が法人の担当者であることを確認することで届出印も省略可とします。
②入院等給付金の支払い
<臨時施設等で治療を受けた場合の入院の取扱>
以下の場合について、医師の証明書等に基づき支払対象とします。
・病院事情により直ぐに入院できず、臨時施設等で医師の治療を受けてその後に入院した場合には、臨時施設等で医師の治療を受けた日から入院したものとみなします。
・病院事情により入院できず、臨時施設等で全治療を受けた場合。
・病院事情により早期(強制)退院をし、臨時施設等で治療を受けた場合。
<簡易請求取扱>
・契約後2年以内の入院も簡易請求取扱可とします。ただし、コロナウイルスによる入院であることを確認できる書類(退院証明書、入院診療計画書等)の提出が必要です。