商工会からのお知らせ
2020 / 03 / 19 15:21
危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)の発動等について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている県内中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、国において下記のとおり危機関連保証等の措置が実施されることとなりました。
1.危機関連保証の発動
(1)概要
中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、経済産業大臣が大規模な経済危機や災害等の発生時に発動する保証割合が100%の保証制度で、業種、地域を問わず予め期限を区切って実施されます。
また、危機関連保証の市町長の認定を受けた中小企業者がこの資金の借入をする際には、県の補助により信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。
(2)対象者(次の全てに該当する場合)
ア県内において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
イ原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(3)指定期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日(令和2年3月13日付け経済産業省告示第49号)
2.セーフティネット保証5号のさらなる対象業種の追加指定
特に重大な影響が生じている乳製品製造業や理容・美容業など316業種を令和2年3月13日付け経済産業省告示第50号により追加指定されています。
3.認定基準の運用の緩和
創業者等も利用できるようセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定基準が緩和されています。