商工会からのお知らせ
2023 / 04 / 28 11:30
外為法に基づく対内直接投資等の審査制度について(四国財務局)

外為法では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術が流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に対して一定の投資を行う場合に、事前届出の提出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください。
財務省・財務局では、事前届出に関する相談窓口等を設置しております。
【相談窓口】四国財務局 理財部 理財課 電話:087-811-7780(内線333)
<関連リンク>四国財務局ホームページ
制度の概要(主に発行会社(投資を受け入れる会社)向け).pdf (0.27MB)