商工会からのお知らせ
京都府民限定「京の小売・サービスクーポン」 加盟店募集について
京都府では、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、大きな影響を受けている中小企業を支援するための対策として、地域の消費喚起を図るクーポン券事業「京の小売・サービス業応援事業」を実施します。
ただいま参加店舗を募集しております。皆さまのご応募お待ちしております。
お問合せはコールセンター、商工会またはビジネスサポートセンターまで。
コールセンター (☎075-353-6894)担当: 「京の小売・サービスクーポン」事務局
井手町商工会 (☎0774-82-4073)担当: 野﨑・木本
山城地域ビジネスサポートセンター(☎0774-68-1120)担当: 太地
令和3年12月1日(水)~令和4年1月31日(月) ※予定
令和3年10月22日(金)13:00 ~ 11月30日(火)17:00まで
詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
【補助金】中小企業経営改善緊急支援事業補助金
京都府と井手町商工会では、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が長期化する中、最低賃金の引き下げが重なり経営環境が厳しさを増している事業者の収益改善につながる取組みを実施する小規模企業・中小企業の皆様を支援・応援します!
中小企業応援隊の支援策として、本事業趣旨に沿って皆様が令和3年度に実施される取組み(事業)に必要な経費の一部を補助します。
・募集期間 :令和3年10月25日~令和3年11月10日
・補助対象者:井手町内に拠点を有する小規模企業又は中小企業等
・補助率 :小規模企業 2/3 中小企業 1/2
・補助上限 :小規模企業 20万円 中小企業 30万円
・対象事業 :中小企業応援隊の伴走支援を受けている中小企業等及び商店街団体で、次の要件を誓約した場合に限る。
①日本国内の事業場で所属する労働者が100人以下であること
②京都府最低賃金の改定(令和3年10月1日付)に伴い、事業場内最低賃金の引き上げを実施済もしくは補助対象事業取組期間内に実施予定であること
③引き上げた事業場内最低賃金と京都府最低賃金の差額が30円以内であること
・対象経費 :①経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費
②省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費
③固定客を生み出すようなイベント経費
④その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援隊が必要と判断したもの
・公募要領 :下記からダウンロードをお願いします。
R3経営改善愛作緊急支援補助金_事業案内.pdf (0.35MB)
・申請用紙 :「交付申請書」「事業計画書」は、下記からダウンロードをお願いします。
R3緊急第1号様式)交付申請書(確定).docx
≪ 申請・相談窓口 ≫
井手町商工会 (☎0774-82-4073)担当: 野﨑・木本
山城地域ビジネスサポートセンター(☎0774-68-1120)担当: 太地
【飲食店の皆様】京都府緊急事態措置協力金(10/2~10/21実施分)
申請受付が開始されました!!
受付期間は、令和3年10月22日~令和3年11月30日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。
詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。
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通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。
京都府では、令和3年10月1日から10月21日までの間、京都市域及び山城・乙訓地域の飲食店等に対し、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行いました。
つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】(京都市域及び山城・乙訓地域:10月1日~10月21日実施分)」を支給いたしますのでお知らせします。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
<要請内容>
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店: 5時~21時までの間の営業を要請(酒類提供は11時~20時30分)
上記以外の店舗: 5時~20時までの間の営業を要請(酒類提供は11時~19時30分)
<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
- 時短要請を行った日(9月28日(火曜日))以前から、施設を運営しており、①京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店は21時~5時の間、②それ以外の店舗は20時~5時の間に営業していた企業・団体及び個人事業主であること
- 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可 など - 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
- 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
<協力金額>
<その他>
- 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。