井手町商工会

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2021 / 08 / 10  13:12

【セミナー】井手町商工会 事業計画策定セミナー

不透明な時代。事業を持続的に成長させるために、A3用紙1枚に「経営」をまとめてみませんか

 
企業が事業を継続させるためには、外部環境、顧客ニーズ等の変化に合わせ新たな販路開拓の取組みが必要です。
特に昨今の新型コロナウイルスの影響で世の中のニーズが大きく変化している中で生き残っていくためには、これまでの事業をまとめつつ、将来に向けた事業計画づくりが必要です。

そこで、内閣府・知的財産戦略推進事務局が2018年にリリースした、将来を構想するための思考補助ツールの「経営デザインシート」を使って、会社の現在と将来について考えてみませんか。「作れば売れる時代」から「選ばれなければ売れない時代」へ変化しています。

みなさんの会社が選ばれる会社になるために。「経営デザインシート」の作成についても分かりやすく解説いたしますので、是非この機会にご参加ください。

 

≪ 開催日時 ≫ 
第1回 令和3年9月 9日(木) 18:30~20:30
第2回 令和3年9月16日(木) 18:30~20:30

≪ 開催場所≫  井手町商工会 2階大ホール

≪ 講  師≫
アクセルコンサルティング株式会社 代表取締役 岡原 慶高氏(中小企業診断士)
  専門分野: 事業再生・経営改善・経営革新承認

≪ 研修カリキュラム ≫
第1回 ①経営デザインシートとは
     ②自社の目的・想いを再確認する
     ③「これまで」の事業をまとめる(経営資源、ビジネスモデル、価値)

第2回 ①「これから」の事業をまとめる(経営資源、ビジネスモデル、価値)
     ②将来に向けた第一歩を考える
     ③個人ワーク、計画書の作成

≪ 参 加 費 ≫  無料

≪ 定  員 ≫  10名 

≪ 申込方法
添付「参加申込書」にご記入いただき、9月6日(月)までにお申込みください。
  ※本セミナー終了日以降に、事業計画策定のための専門家による個別相談(9月中旬以降)を開催します(希望者のみ)。
  ※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、内容を変更させていただく場合(中止含む)があります。 

  pdf R3.9.9.16事業計画策定セミナーチラシ.pdf (0.22MB)


≪ お問合せ・相談窓口 ≫

 井手町商工会 (☎0774-82-4073) 担当: 野﨑・木本

2021 / 08 / 04  10:31

【飲食店等の皆様】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(8/2~8/31)

 受付開始後、速やかに申請いただけるよう、書類をあらかじめお手元にご準備ください。

もともと20時以降(京都市以外の地域は21時以降)に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

 

京都府では、令和3年8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置」等を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、令和3年8月2日(月曜日)午前0時から8月31日(火曜日)午後12時まで営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)等の概要をお知らせします。

  • 飲食店等への協力金については、要請期間の終了を待たず、協力金の一部の早期給付を実施する予定です。
  • 支給要項、様式等、詳細については決まり次第、順次、京都府ホームページに掲載いたします。

 

<要請内容>
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、時短要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること。

【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

 

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
・時短要請を行った令和3年7月30日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(食品衛生法における飲食営業許可)等を取得している者であること
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリスト(※)について、府による確認を受けていること

 ※酒類を提供しようとする事業者は、提供しようとする日までに、「対象項目チェックリスト」をこちらからダウンロードし保管してください。

注)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請の際に、「対象項目チェックリスト」の写しを提出いただくこととなります。
  また、後日、各店舗を見回り、このリストについて確認を行う予定です。

 

<協力金額>
キャプチャ.JPG

 

<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
  4. 詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
2021 / 08 / 04  10:19

【飲食店等の皆様】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(7/12~7/25実施分)(7/26~8/1延長分)

申請受付が開始されました!!

受付期間は、令和3年8月4日~令和3年96日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。

詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。

WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今般、7月21日に開催された『第50回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議』において、「京都市以外の地域」につき、営業時間の短縮要請期間を延長することとしました。
京都府では、京都市以外の地域の飲食店等に対する時短要請を令和3年8月1日まで延長し、この営業時間の短縮要請の延長に御協力いただいた事業者の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分、7月26日~8月1日延長分)」を支給することとしております。

  • 支給要項、様式等、詳細については決まり次第、順次、京都府ホームページに掲載いたします。
  • 申請の受付は、要請期間終了後から開始する予定です。

 

<要請内容>
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

 

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
・時短要請を行った令和3年6月18日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(食品衛生法における飲食営業許可)等を取得している者であること
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリスト(※)について、府による確認を受けていること

 ※酒類を提供しようとする事業者は、提供しようとする日までに、「対象項目チェックリスト」をこちらからダウンロードし保管してください。

注)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請の際に、「対象項目チェックリスト」の写しを提出いただくこととなります。
  また、後日、各店舗を見回り、このリストについて確認を行う予定です。

 

<協力金額>
キャプチャ.JPG

 

<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
  4. 詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
2021 / 07 / 27  08:46

【飲食店等の皆様】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(7/12~8/1)

 受付開始後、速やかに申請いただけるよう、書類をあらかじめお手元にご準備ください。

今般、7月21日に開催された『第50回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議』において、「京都市以外の地域」につき、営業時間の短縮要請期間を延長することとしました。
京都府では、京都市以外の地域の飲食店等に対する時短要請を令和3年8月1日まで延長し、この営業時間の短縮要請の延長に御協力いただいた事業者の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分、7月26日~8月1日延長分)」を支給することとしております。

  • 支給要項、様式等、詳細については決まり次第、順次、京都府ホームページに掲載いたします。
  • 申請の受付は、要請期間終了後から開始する予定です。

 

<要請内容>
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

 

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
・時短要請を行った令和3年6月18日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(食品衛生法における飲食営業許可)等を取得している者であること
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリスト(※)について、府による確認を受けていること

 ※酒類を提供しようとする事業者は、提供しようとする日までに、「対象項目チェックリスト」をこちらからダウンロードし保管してください。

注)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請の際に、「対象項目チェックリスト」の写しを提出いただくこととなります。
  また、後日、各店舗を見回り、このリストについて確認を行う予定です。

 

<協力金額>
キャプチャ.JPG

 

<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
  4. 詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
2021 / 07 / 15  08:42

【飲食店等の皆様】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(6/21~7/11実施分)

申請受付が開始されました!!

受付期間は、令和3年7月14日~令和3年93日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。

詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。

WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

京都府では、令和3年6月21日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置等」を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年6月21日(月曜日)午前0時から7月11日(日曜日)午後12時まで営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市外:6月21日~7月11日実施分)等の概要をお知らせします。

 

<要請内容>
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

 

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
・時短要請を行った令和3年6月18日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(食品衛生法における飲食営業許可)等を取得している者であること
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリスト(※)について、府による確認を受けていること

 ※酒類を提供しようとする事業者は、提供しようとする日までに、「対象項目チェックリスト」をこちらからダウンロードし保管してください。

注)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請の際に、「対象項目チェックリスト」の写しを提出いただくこととなります。
  また、後日、各店舗を見回り、このリストについて確認を行う予定です。

 

<協力金額>
キャプチャ.JPG

 

<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
2024.04.25 Thursday
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