井手町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 10 / 21  13:04

【飲食店の皆様】京都府緊急事態措置協力金(10/2~10/21実施分)

申請受付が開始されました!!

受付期間は、令和3年10月22日~令和3年1130日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。

詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。

WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。

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通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

京都府では、令和3年10月1日から10月21日までの間、京都市域及び山城・乙訓地域の飲食店等に対し、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行いました。

つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】(京都市域及び山城・乙訓地域:10月1日~10月21日実施分)」を支給いたしますのでお知らせします。

協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

 

<要請内容>
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店: 5時~21時までの間の営業を要請(酒類提供は11時~20時30分)
上記以外の店舗: 5時~20時までの間の営業を要請(酒類提供は11時~19時30分)

 

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主

  • 時短要請を行った日(9月28日(火曜日))以前から、施設を運営しており、①京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店は21時~5時の間、②それ以外の店舗は20時~5時の間に営業していた企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

 

<協力金額>

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<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
2024.04.19 Friday
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