井手町商工会

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2021 / 09 / 16  13:18

京都府民限定「安心・安全な京の飲食店応援クーポン」加盟店舗募集について

 
「京の食」プレミアムフードコンソーシアム(京都府農林水産部農産課)では、コロナ対策に取組む安心・安全な府内の飲食店を応援するため、1万円分のお食事券を5千円で購入できる、テイクアウト・デリバリー専用の「安心・安全な京の飲食店応援クーポン」の抽選販売の申込受付が開始されます。
お問合せは事務局へお電話ください。
・ホームページ:https://kyoto-anshinlunch.com/
・安心・安全な京の飲食店応援クーポン事務局:☎075-276-3854
・対応時間:平日10:00~17:00
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1.安心・安全なコロナ対策に取組む飲食店応援事業
京都府新型コロナウイルス感染症拡大防止対策認証店で利用できるテイクアウト・デリバリー限定クーポンです。
ただし、今後府内の緊急事態措置の解除などの状況を踏まえて、加盟登録店内でのランチ利用に拡大します。
<販売金額> 1冊5,000円で 10,000円分 のクーポン券を販売
<販売数量> 60,000冊
<販売対象> 京都府民限定・1人1冊まで購入可(抽選方式)
<使用期間> 令和3年10月12日(火)から令和4年1月16日(日)まで
 
2.加盟店舗の募集開始について
<募集期限> 令和3年10月12日(火) 17時までの申請
<申請方法> ①ホームページから、②インターネット環境がない場合は郵送にて(登録申請書は井手町商工会にあります)
<販売対象> 京都府民限定・1人1冊まで購入可(抽選方式)
<使用期間> 令和3年10月12日(火)から令和4年1月16日(日)まで
3.クーポン券の販売について
当選すれば、全国のファミリーマート・ファミポートで発券・購入可能です。
<受付期限> ①令和3年9月22日(水)12時~、②令和3年10月22日(金)12時~ 
<申請方法> 抽選応募受付サイトから応募
<応募条件> 各回1人1冊まで応募可能(ただし当選は1人1回まで)
<応募資格> 京都府在住の方
2021 / 09 / 15  13:00

【飲食店の皆様】京都府緊急事態措置協力金(8/20~9/12実施分)

申請受付が開始されました!!

受付期間は、令和3年9月15日~令和3年111日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。

詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。

WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態措置」を実施することになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を、以下のとおり行います。
つきましては、この休業要請又は、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「京都府緊急事態措置協力金」(令和3年8月20日~9月12日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。

 

<要請内容>
酒類の提供あり: 施設の休止(休業)
酒類の提供なし: 営業時間の短縮(午後5時~午後8時)

  

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主

  • 休業要請・時短要請を行った日(8月17日(火曜日))以前に、対象施設を ①酒類を提供又はカラオケ設備を提供、②午後8時から午前5時までの時間帯で営業 のいずれかのとおり、運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

 

<協力金額>

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<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
2021 / 09 / 01  09:53

【イベント情報】やまぶきスタンプ会 敬老の日得徳セール

新聞折込チラシの「得徳お買物券(800円)」シールを切り取り、

いっぱいになった「やまぶきスタンプ」台紙の表紙に貼って、やまぶきスタンプ会加盟店にお持ちください。

916日(木)~18日(土)のセール期間中

現金でお買い上げの場合は、800円のお買い物にご利用いただけます。

是非この機会にやまぶきスタンプ会をご利用ください。

 

なお、いっぱいになった「やまぶきスタンプ」台紙は

みどり農園・一休温泉・USJ・東京ディズニーランド・ディズニーシーチケットとも随時交換中です。

詳しくは、加盟店または井手町商工会までお問合せください。

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2021 / 09 / 01  08:41

【飲食店の皆様】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(8/2~8/19実施分)

申請受付が開始されました!!

受付期間は、令和3年9月3日~令和3年104日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。

詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。

WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

もともと20時以降(京都市以外の地域は21時以降)に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

 

京都府では、令和3年8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置」等を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、令和3年8月2日(月曜日)午前0時から8月19日(火曜日)午後12時まで営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(8月2日~8月19日実施分)等の概要をお知らせします。

  • 飲食店等への協力金については、要請期間の終了を待たず、協力金の一部の早期給付を実施します。
  • 現在、受付は終了しました。

 

<要請内容>
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、時短要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること。

【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

 

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
・時短要請を行った令和3年7月30日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(食品衛生法における飲食営業許可)等を取得している者であること
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリスト(※)について、府による確認を受けていること

 ※酒類を提供しようとする事業者は、提供しようとする日までに、「対象項目チェックリスト」をこちらからダウンロードし保管してください。

注)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請の際に、「対象項目チェックリスト」の写しを提出いただくこととなります。また、後日、各店舗を見回り、このリストについて確認を行う予定です。

 

<協力金額>

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<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
2021 / 08 / 10  15:52

【飲食店等の皆様】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(8/2~8/31実施分)早期支給

申請受付(協力金の一部を早期支給)が開始されました!!

受付期間は、令和3年8月10日~令和3年824日です。
※全要請期間のうち15日分に売上高方式の1日当たりの支給下限額(京都市以外の地域は2.5万円)を乗じた金額を、要請期間の終了を待たず、協力金の一部として早期に支給いたします。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。

詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。

WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

もともと20時以降(京都市以外の地域は21時以降)に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

 

京都府では、令和3年8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置」等を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、令和3年8月2日(月曜日)午前0時から8月31日(火曜日)午後12時まで営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)等の概要をお知らせします。

  • 飲食店等への協力金については、要請期間の終了を待たず、協力金の一部の早期給付を実施する予定です。
  • 支給要項、様式等、詳細については決まり次第、順次、京都府ホームページに掲載いたします。

 

<要請内容>
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、時短要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること。

【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

 

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
・時短要請を行った令和3年7月30日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(食品衛生法における飲食営業許可)等を取得している者であること
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリスト(※)について、府による確認を受けていること

 ※酒類を提供しようとする事業者は、提供しようとする日までに、「対象項目チェックリスト」をこちらからダウンロードし保管してください。

注)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請の際に、「対象項目チェックリスト」の写しを提出いただくこととなります。
  また、後日、各店舗を見回り、このリストについて確認を行う予定です。

 

<協力金額>
キャプチャ.JPG

 

<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
  4. 詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
2024.04.23 Tuesday
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