お知らせ

2022/09/07 10:32

愛・地球博記念公園西口休憩所における常設飲食物販コーナー(令和4年11月~ 令和5年4月期)の受託事業者の募集について:愛知県商工会連合会

この度、本連合会が愛・地球博記念公園西口休憩所の一部を愛知県から借用し、販売業務を会員事業者あて委託することとなりました。受託した事業者は、半年間、愛・地球博記念公園内(西口休憩所)に「期間限定ショップ」を開設することができます。

 

  1. 出店場所  愛・地球博記念公園西口休憩所
  2. 出店期間  令和4111日(火)~令和5430日(日)(6か月)
  3. 実施要項  pdf 実施要項(西口休憩所).pdf (0.17MB)
  4. 申込方法  申請書を令和4年9月30日(金)までに連合会へメールで送信

出店希望者は商工会までご連絡ください。

 

 

2022/08/25 09:22

「愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金」の申請受付の開始について:愛知県

愛知県では、燃油価格の高騰を受け、厳しい状況にある県内の貨物自動車運送事業者に対し、「愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金」を交付することとし、9月1日から申請受付を開始しますので、お知らせいたします。

 

〇記者発表について

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/kamotsushienkin-shinsei.html

 

〇申請について  

申請方法等について、詳細は8月25日(木)から開設する公式ホームページでご案内します。

また、申請書等の様式も公式ホームページでダウンロードいただけます。

※申請書については、9月1日(木)からダウンロード可能です。

 (公式ホームページ)https://kamotsu-sien.com

 

【申請受付スケジュール】

8月24日(水)記者発表  

8月25日(木)コールセンター開設(午前9時から),公式ホームページ開設(午前9時から)  

9月1日(木)申請受付開始  

10月14日(金)申請期間終了

2022/08/24 15:18

(知多南部五商工会)法律相談会の開催

知多南部 5 商工会では、弁護士による無料個別相談会を実施いたします。 

企業経営上のあらゆる法律問題について、弁護士に個別相談していただけます。 

 

  • 日時:令和4年9月27日(火)13:30~16:30
  • 場所:美浜町商工会(美浜町産業会館)
  • 講師:弁護士 田中亮次氏(太田川法律事務所)
  • 相談料:無料
  • 定員:6名(先着順にて。一人30分以内)
  • 申込先:美浜町商工会(TEL82-3951 / FAX82-4266)

 

 

pdf 講習会_法律個別相談会_美浜_開催案内.pdf (0.27MB)

2022/08/24 14:00

「小規模事業者のためのDXはじめ方セミナー」受講者募集

当商工会では、下記のとおり、DX(デジタルトランスフォーメーション)に関するセミナーを開催します。

(名称)

 小規模事業者のためのDXはじめ方セミナー ~はじめてみよう、知って得するDX戦略~ ~営業強化と業務効率化に向けての第一歩~

(開催日時)

 令和4年10月5日(水)19:00~21:00

(会場)

 美浜町産業会館 2階大会議室

(内容)

 ・そもそもDXとは何か?DXの目的を知る
 ・小規模事業者のDX事例紹介
 ・DXを成功させるための考え方
 ・小規模事業者がDX戦略を進めるためのステップ
 ・小規模事業者でも使えるDXツール

(講師)

 DX・ITコンサルタント / 中小企業診断士 佐治秀保氏

(対象者)

 美浜町内で事業を営む小規模事業者

(参加費用)

 無料

(申込)

 下の2次元コードから(申込フォーム)お申込みいただけます。
 qrcode_202208191443.png
 または、下のちらし(申込書)に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

 

 

2022/08/23 15:37

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について:愛知県

本県におきましては、現在オミクロン株の変異株による感染再拡大により、連日1万人を超える陽性者の発生をうけ、医療機関及び保健所の業務がひっ迫しているところです。

こうした中、標記の件について、令和4年8月10 日付けで厚生労働省新型コロナウイ ルス感染症対策推進本部から別添のとおり事務連絡がありました。 つきましては、下記の事項について御対応いた だきますようお願い申し上げます。 

 

  1. 従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染 症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健 所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。 やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、 医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結 果を示す画像等や、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(ログイン後、ただ ちに取得可能。別添参照)等により、確認を行うこと。
  2. 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した 後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従 業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求め ないこと。 ※有症状の場合は発症日から 10 日間、無症状の場合は検体採取日から7日間。
  3. 従業員等が新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者となり、待機期間 が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の 提出を求めないこと。 ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短 縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
  4. 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイル ス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自ら My HER- SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や 抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に 必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を 求めないこと。  

 

pdf 事務連絡000975364.pdf (1.16MB)