お知らせ

2022/01/13 15:12

令和4年1月以降の電子取引データの保存方法について:国税庁

令和3年度税制改正で、従前認められていた、電子取引の取引情報に係る電子データを出力することにより作成した書面等の保存をもって、その電子データの保存に代えることができる措置(電子データの出力書面等による保存措置)が廃止されましたが、令和4年度税制改正においては、その電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続きその出力書面等による保存を可能とするための措置が講じられています。 

 

なお、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。 

 

詳細は以下のパンフレットおよびURLをご覧ください。

pdf (1)電子取引データ保存に関するパンフレット〔改訂〕.pdf (0.81MB)

  

(国税庁)令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm