電子帳簿保存法の改正(令和4年1月1日施行)に伴う適正な対応等について、下記のとおり全国商工会連合会から連絡がありましたので、お知らせします。
1 電子取引データに係る必要な対応
事業者が電子取引データを送付、受領した場合には、その電子取引データを一定の要件を満たした形で保存することが必要になるなど、適正に管理することが義務付けられます。電子契約やEDI取引などをしている場合は、必ず対応する必要があります。
※ 電子契約とは、紙の契約書に印鑑を押印していた従来に代わり、電子文書に電子署名することで締結する契約です。
※ EDIとは、商取引に関する情報を標準的な形式に統一して、企業間で電子的に交換する仕組み。受発注や見積もり、決済、出入荷などに関わるデータを、あらかじめ定められた形式にしたがって電子化し、インターネットや専用の通信回線網など通じて送受信するもの。
2 対象となる電子取引データ
請求書、領収書、契約書、見積書など(受信側、送信側関わらず保存する必要があります)
例:請求書を添付してのメール送受信、ECサイトで購入した際の領収書など
3 保存方法
(1)改ざん防止のための措置をとること
「タイムスタンプ付与」や「変更履歴が残るシステムの導入」また、「改ざん防止のための事務処理規程を定める※1」必要があります。
(2)日付、金額、取引先で検索できるようにすること
専用システムの導入は必ずしも必要ではありません。
「表計算ソフト等(Microsoft Excel等)で牽引簿を作成する方法※2」若しくは「規則的なファイル名を付す方法」によって管理することも可能です。
(3)ソフトウェア等を使用
保存や検索などが効率的にできるソフトウェアで管理することも可能ですが、要件を満たす必要があるため事前に認証制度及び相談窓口にお問い合わせください。
※1:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
ファイル名:電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)
※2:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
ファイル名:索引簿の作成例
国税庁(電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm