高濃度PCB廃棄物、とりわけ安定器及び汚染物については、令和3年3月31日までに処分をJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)に委託しなければならないことが法律で定められており、 この期限を過ぎるとJESCOが解体されることから、 実質的に処分することができなくなります。
つきましては、上記期限までに確実に処分を委託するようお願いします。
詳しくは下記URLよりご確認ください。
(愛知県)ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物対策
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan-kansi/pcb-index02.html