商工会からのお知らせ
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算(令和4年から実施)小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募について
※名古屋市(守山・鳴海・有松地区は除く)や豊橋市等の商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方は、 最寄りの商工会議所へお尋ねください。 (商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方からのお問い合せには、本連合会ではお答え致しかねます) ※愛知県内の商工会・商工会議所の管轄は愛知県内市町村別管轄商工会等一覧表020313をご確認ください。 ※名古屋商工会議所管轄地域の相談先は名古屋商工会議所・持続化補助金相談先をご確認ください。 令和元年度補正予算・令和3年度補正予算(令和4年~実施) 小規模事業者持続化補助金<一般型>の 申請受付を下記の通り開始します。
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の 一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし ます。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業 務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 ※ 小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業 組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯 楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。 ※ 「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。 ※ 上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます(詳細は公募要領をご確認 ください。)。 ※ 商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。 〇補助上限:[通常枠] 50万円 、 [賃金引上げ枠] 200万円 、 [卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円 、 [創業枠] 200万円 、 [インボイス枠] 100万円 〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4) 〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、 旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 1.受付開始 令和4年3月29日(火) ※通年で受付を行います。 2.受付締切【いずれも郵送での提出の場合は締切日当日消印有効】 ・第 8 回受付締切 令和4年6月3日(金) ※「事業支援計画書(様式4)」交付の受付締切:令和4年5月27日(金) ・第 9 回受付締切 令和4年9月中旬 ※「事業支援計画書(様式4)」交付の受付締切:令和4年9月上旬 ・第10回受付締切 令和4年12月上旬 ※「事業支援計画書(様式4)」交付の受付締切:令和4年12月上旬 ・第11回受付締切 令和5年2月下旬 ※「事業支援計画書(様式4)」交付の受付締切:令和5年2月中旬 ※ 申し込みにあたり、商工会が発行する「事業支援計画書(様式4)」の提出が必要となります。第8回受付締切分 から、「事業支援計画書(様式4)」の交付受付締切日が上記のとおり設けられましたので、補助金申請者が所在す る地区の商工会へ余裕を持ってご相談・お手続きください。 3.申請書提出先・問い合わせ先 愛知県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金地方事務局 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 愛知県産業労働センター16階 電話番号052-562-0041(9:00~12:00・13:00~17:30 土日祝日除く) 4.応募方法 応募にあたっては、公募要領をご覧いただき、申請書様式により提出してください。 5.公募要領 (1)(01・03補正)持続化補助金<一般型>公募要領【第1版】040322 (2)(01・03補正)持続化補助金<一般型>別紙「応募時提出資料・様式集」040322 (3)(01・03補正)持続化補助金<一般型>別紙「参考資料」040322 ※申請様式及び参考資料等については、後日掲載します。 6.補助金電子申請システム(Jグランツ)について 利用をお考えの方は、下記リンク先にて詳細をご確認ください。 ※IDの取得に3~4週間程度かかります。 (全国商工会連合会ホームページ)http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/jgra.html 7.留意事項 ・ 本事業の申請に際しては、補助金申請者が所在する地区の商工会による内容確認及び発行する「事業支援計画書 (様式4)」の提出が必要となります。商工会で交付を受けましたら、併せて提出先にご郵送ください。 また、「事業支援計画書(様式4)」の交付受付締切日が設けられておりますので、商工会へは余裕を持ってご 相談・お手続きください。 ・ 商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、商工会議所の公募要領をご覧ください。提 出書類・提出先が異なります。 (商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方からのお問い合せには、本連合会ではお答え致しかねます) ・ 愛知県内の商工会・商工会議所の管轄は愛知県内市町村別管轄商工会等一覧表020313をご確認ください。 ・ 名古屋商工会議所管轄地域の相談先は名古屋商工会議所・持続化補助金相談先をご確認ください。
生活困窮者就労訓練事業について
生活困窮者就労訓練事業について
自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。利用者は雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労につなげることを目標とします。
本事業を実施する場合は、その事業所ごとに就労訓練事業の経営地を所管する知事(政令指定都市及び中核市においては当該市長)の認定を受ける必要があります。
1 就労訓練事業の対象者について
長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方などすぐには一般企業等で働くことが難しい方です。
就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受け入れ事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。
2 生活困窮者就労訓練事業の認定について
認定を受けたい事業所については、別添認定申請書に必要事項を記載の上、認定申請書と添付書類を知事(愛知県福祉局福祉部地域福祉課)へ提出します。
申請書類
3 認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(平成30年10月1日付け厚生労働省社会・援護局長通知)
認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(平成30年10月1日付け厚生労働省社会・援護局長通知)
4 認定就労訓練事業者向けパンフレット
認定就労訓練事業者向けパンフレット
5 愛知県内 生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業所一覧
愛知県内 生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業所一覧
愛知県内生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業所一覧 [PDFファイル/1.12MB]
認定自治体 | 認定件数 (件) |
---|---|
愛知県 | 41 |
名古屋市 | 296 |
岡崎市 | 1 |
豊田市 | 4 |
合計 | 342 |
問合せ
愛知県 福祉局 福祉部 地域福祉課 子ども未来応援グループ
電話:052-954-6627(ダイヤルイン)
E-mail: chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp
「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(3/7~3/21実施分)」の申請受付の開始について
愛知県は、営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮等を実施した県内の飲食店等を運営する事業者に対して、「愛知県感染防止対策協力金(3/7~3/21実施分)」を交付します(3月4日発表済み)。
この度、申請受付を2022年3月30日(水曜日)から開始しますので、お知らせします。
受付開始に先立ち、3月19日(土曜日)から協力金(3/7~3/21実施分)専用のコールセンター及び電子申請や申請書作成等が行える「申請サポートサイト」を開設します。
「申請サポートサイト」では、3月30日(水曜日)から電子申請やWeb上での申請書作成等が御利用いただけます。また、県内に開設する「申請サポート窓口」(完全予約制)において、3月30日(水曜日)から申請書作成等のサポートを行います。
1 協力金の概要
下記8のとおり
2 申請受付期間
2022年3月30日(水曜日)から5月18日(水曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)
3 申請について
(1)申請方法
1.電子申請 | 「申請サポートサイト」で必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請する方法 ※パソコンやスマートフォンから申請できます。 ※申請フォーマットで、支給額を計算できます。 ※申請後の進歩状況をWeb上で確認できます。 URL: https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0307 |
2.Web申請書作成/郵送申請 | 「申請サポートサイト」で必要事項を入力して自動作成された申請書を印刷の上、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法 ※申請後の進歩状況をWeb上で確認できます。 |
3.手書き/郵送申請 | 申請書等の様式に必要事項を記入し、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法 |
(2)申請書の入手方法
申請書等の様式は、「申請サポートサイト」からダウンロードできます。また、市町村、県民事務所、商工会議所、商工会等に設置するパンフレット(3月30日(水曜日)設置予定)に掲載しています。
(3)申請に必要な書類
申請の際は、以下の書類を提出していただきます。詳細は「申請サポートサイト」を御確認ください。
【営業時間短縮要請枠】
●:必要書類、○:対象であれば提出が必要
※1:愛知県感染防止対策協力金(1/21~3/6実施分)の申請内容に変更がない場合は省略できる。ただし、審査で必要となる場合は、提出を求めることがある。
※2:売上高方式の下限額での申請となる場合は省略できる。ただし、審査で必要となる場合は、提出を求めることがある。
※3:過去に愛知県感染防止対策協力金(営業時間短縮要請枠)の支給を受けたことのある場合は省略できる。ただし、過去の申請で提出した書類と記載事項に変更がある場合は提出が必要。
(4)申請サポートサイト((3/7~3/21実施分)協力金専用Webサイト)(2022年3月19日(土曜日)開設)
交付要件、申請方法の御案内のほか、電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算、申請書等の様式のダウンロードなどが行えます。
URL: https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0307
※電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算は3月30日(水曜日)から御利用いただけます。
(5)郵送について
申請書に必要事項を記入の上、必要な書類一式を、レターパックや簡易書留など必ず郵便物を追跡できる方法で、次の送付先まで郵送してください。また、提出時は必ず控えをとり保管してください。なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、手渡しでの申請は受け付けていませんので御了承ください。
<送付先>〒460-8780 名古屋市中区栄
愛知県感染防止対策協力金事務局 宛て
4 交付方法等
審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
支払の時期は、申請書類等に不備がなければ、1か月程度を予定していますが、審査の状況により前後する場合がありますので、御了承ください。
5 申請サポート窓口(2022年3月30日(水曜日)開設)
申請書の作成、支給額の計算などに関するサポート窓口を開設します。
窓口は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、完全予約制となります。御予約は、「協力金専用コールセンター」で受け付けます。
※最新の窓口の情報(会場・日程)については、「協力金専用コールセンター」又は「申請サポートサイト」で御確認ください。
6 協力金の審査・支給について
- 申請内容に虚偽や不正があるなど、交付要件を満たしていないことが本協力金交付後に発覚した場合は、申請者に対し、協力金の返還を求めます。
- 申請期間終了後の申請は一切受付できません。
- 申請期間終了後は、申請した売上高が誤っていた等の理由により、支給額の増額を求めることはできません。
- 審査は順次行います。個別に早期交付の要求に応じることはできません。同じ日に申請していても、申請内容等によって支給日が異なることがあります。
7 問合せ先(協力金専用コールセンター 2022年3月19日(土曜日)開設)
【電話番号】052-228-7310
【開設時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
※3月18日(金曜日)までは、制度概要に関する問合せを、「県民相談総合窓口(052-954-7453)」で受け付けます。
※申請の審査状況、支払日に関する個別の問合せにはお答えしかねます。
※「申請サポート窓口」の御予約はコールセンターで受け付けます(コールセンター以外での予約はできません。)。
8 対象事業者・主な要件・支給額等
対象エリア | 愛知県内全域 | |||
---|---|---|---|---|
対象期間 | 2022年3月7日(月曜日)から3月21日(月・祝)まで【15日間】 | |||
対象事業者 | 営業時間短縮要請を受けた飲食店等※を運営する事業者(大企業も含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 |
|||
営業時間の 短縮 |
あいスタ認証店 |
その他の店 | ||
【時短1】 | 【時短2】 | 午前5時から午後8時まで | ||
午前5時~午後8時 | 午前5時~午後9時 | |||
酒類の提供(※1) | 行わない | 午前11時~午後8時 | 行わない | |
主な要件 | あいスタ認証店の認証ステッカーを提示 |
|
||
交付額 (1店舗1日あたり) |
中小企業 (※2) |
売上高に応じて |
売上高に応じて 2.5~7.5万円 |
売上高に応じて 3~10万円 |
大企業 | 売上減少額の4割(最大20万円(※3)) | |||
(※1)「酒類の提供」には、酒類の持込みを含みます。
(※2)大企業と同様、売上高減少額の4割(最大20万円)を選択することも可能です。
(※3)【時短2】を選択した店舗は、以下のいずれか低い額
・20万円
・2019年~2021年のいずれかの年の3月の1日当たり売上高×0.3
○本協力金(営業時間短縮要請枠)の対象となる店舗
以下のチャート図で御確認ください。
ただし、以下に該当する店舗は、支給対象外となります。
・宅配専門店、テイクアウト専門店(店舗で購入した持ち帰り向けの飲食物を店内・店外で飲食する場合も含みます。)
・営業実態が確認できない(例:今回の営業時間短縮要請開始日(3/7)より前に閉業した店舗、1/21からの営業時間短縮要請以前から休業している店舗)、飲食の提供を目的に誘客を行っていることが客観的に判断できない等、協力金の交付が適切でないと認められる店舗
よくある質問
「愛知県まん延防止等重点措置」の再延長に伴う「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(3/7~3/21実施分)」の実施概要について
愛知県は、「愛知県まん延防止等重点措置」の再延長に伴い、3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日・祝日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(3/7~3/21実施分)」を実施しますので、お知らせします。
1 対象期間
2022年3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日・祝日)まで
2 対象エリア
愛知県内全域
3 対象事業者
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者
※飲食店営業許可又は喫茶営業許可が必要
4 要請内容・交付額等
(1) 要請内容
ア ニューあいちスタンダード認証店(あいスタ認証店)
3月7日から3月21日までの期間において、時短1又は時短2のどちらかを選択し、協力することで、協力金の交付対象となります。
なお、期間内における選択は、変更できません。
【時短1】 従前より5時から20時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供を行わない)
【時短2】 従前より5時から21時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から21時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から20時まで)
イ その他の店
従前より5時から20時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供を行わない)に協力することで、協力金の交付対象となります。
<貼紙の例>
○20時までの時短
○21時までの時短
(2) 交付額等
ア 売上高方式
2019年、2020年又は2021年(参照年)3月の飲食事業(店舗ごと・テイクアウト除く)の売上高(税抜き)に応じて交付額を算出する方式です。
イ 売上高減少額方式
2019年、2020年又は2021年(参照年)3月の売上高と2022年3月の売上高を比較し、減少した額に応じて交付額を算出する方式です。
あいスタ認証店(各期間いずれか1つを選択) | その他の店 | ||
営業時間の短縮 | 午前5時~午後8時 | 午前5時~午後9時 | 午前5時~午後8時 |
酒類の提供※1 | 行わない | 11時~20時 | 行わない |
交付額 (1店舗1日あたり) |
○中小企業※2 売上高方式 売上高に応じて 3万円~10万円 |
○中小企業※2 売上高方式 売上高に応じて 2.5万円~7.5万円 |
○中小企業※2 売上高方式 売上高に応じて 3万円~10万円 |
○大企業 売上高減少額方式 売上高減少額の4割(最大20万円※3) |
|||
主な要件 | あいスタ認証店の認証ステッカーを掲示 | ・県の「安全・安心宣言施設」のPRステッカーとポスターを掲示 ・業種別ガイドラインの遵守 |
※1 「酒類の提供」には、酒類の持込を含む
※2 大企業と同様、売上高減少額方式とすることも可能
※3 21時まで営業する認証店(大企業)は、以下のいずれか低い額
・20万円
・2019年、2020年又は2021年の1月から3月までの1日当たり売上高×0.3
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5 申請受付の方法・期間
申請方法・期間については、現在調整中です。
決定次第、本サイトでお知らせします。
6 申請に必要な書類(予定)
(1) 申請書
(2) 誓約書
(3) 営業活動を行っていることが分かる書類
・飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し
・店舗の内観・外観の写真
(4) 営業時間短縮・酒類の提供を行わない等の状況が分かる書類
・営業時間短縮や酒類を提供していないことを知らせるWebページの画面の写し、貼紙やチラシの写真
(5) 総売上高・店舗別飲食事業売上高が分かる書類
・確定申告書の写し
・売上帳等の帳簿の写し(店舗ごとの飲食事業の月別売上高が分かるもの)
(6) 本人確認書類
・運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
(7) 振込先口座が分かる書類
7 問い合わせ先
営業時間短縮要請、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(3/7~3/21実施分)」等については、県民相談総合窓口(コールセンター)までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を含む毎日)
[参考情報]
○飲食店を県が認証する制度「ニューあいちスタンダード」については、下記をご覧ください。
https://newaista-ninsho.jp/
○新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)については、下記をご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
○業種別のガイドラインについては、下記をご覧ください。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
サイクルラック設置店舗・施設を募集します!
蟹江町は、6本の川が流れているため、どこへ行っても水辺の風景があり、自転車をこぎながら、のんびり散策するのがぴったりな町です。
環境にやさしい交通手段である自転車を活用することで、地域の魅力を楽しみながらの観光や健康づくりを推進するため、レンタサイクルの整備を初めとし、自転車を利用しやすい環境づくりに取り組んでいます。
今回、その一環として、町内での自転車の利用の拡大や、サイクリストの受入体制を充実させるために、サイクルラックの設置を希望する店舗・施設(個人を除く)を募集します。
サイズ:長さ1.5m(約4台分)、高さ1.14m、幅0.96m
重量:13.6kg
材質:鉄 ※錆対策でクリアコーティングをしています。
サイクルラック写真
サイクルラック写真(自転車設置)
設置数
15箇所
費用
無償
応募について
受付期間:令和4年3月1日(火)から3月18日(金)まで
提出方法:ふるさと振興課に「サイクルラック設置申込書兼取扱いに関する同意書 [Wordファイル/1.08MB]」をご持参いただくか、以下の宛先に郵送または電子メールで提出して下さい。
住所:〒497-8601 蟹江町学戸三丁目1番地
※ 先着順とします。
※ 上限に達した場合はホームページにて通知いたします。
貸与期間
令和5年3月31日(金)まで
※ 期間終了前に継続意向をお伺いいたします。
取扱いに関する注意事項
・サイクルラックは町から無償で貸与するため、自己の責任において管理をお願いします。
・サイクルラックの用途以外の利用は禁止します。