蟹江町商工会

地域に夢と希望を!
 0567-95-1809
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2022 / 02 / 25  14:44

「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(1/21~3/6実施分)」の申請受付の開始について

愛知県は、営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮等を実施した県内の飲食店等を運営する事業者に対して、「愛知県感染防止対策協力金(1/21~3/6実施分)」を交付します(2022年2月10日及び2月17日発表済み。)。

この度、申請受付を2022年3月7日(月曜日)から開始しますので、お知らせします。

受付開始に先立ち、2月25日(金曜日)から協力金(1/21~3/6実施分)専用のコールセンター及び電子申請や申請書作成等が行える「申請サポートサイト」を開設します。

「申請サポートサイト」では、3月7日(月曜日)から電子申請やWeb上での申請書作成等が御利用いただけます。また、県内に開設する「申請サポート窓口」(完全予約制)において、3月7日(月曜日)から申請書作成等のサポートを行います。

 

1 協力金の概要

下記8のとおり

2 申請受付期間

2022年3月7日(月曜日)から4月25日(月曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)

3  申請について

(1)申請方法

 以下の3種類の方法で申請できます。
1.電子申請 「申請サポートサイト」で必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請する方法
※パソコンやスマートフォンから申請できます。
※申請フォーマットで、支給額を計算できます。
※申請後の進歩状況をWeb上で確認できます。
URL: https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0121 
2.Web申請書作成/郵送申請 「申請サポートサイト」で必要事項を入力して自動作成された申請書を印刷の上、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法
※申請フォーマットで、支給額を計算できます。
※申請後の進歩状況をWeb上で確認できます。
3.手書き/郵送申請 申請書等の様式に必要事項を記入し、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法

(2)申請書の入手方法

申請書等の様式は、「申請サポートサイト」からダウンロードできます。また、市町村、県民事務所、商工会議所、商工会等に設置するパンフレット(3月7日(月曜日)設置予定)に掲載しています。

(3)申請に必要な書類

申請の際は、以下の書類を提出していただきます。詳細は「申請サポートサイト」を御確認ください。

【営業時間短縮要請枠】

提出書類一覧

●:必要書類、○:対象であれば提出が必要

省略可※:ただし、過去の申請で提出した書類と記載事項に変更がある場合は、提出が必要

(4)申請サポートサイト((1/21~3/6実施分)協力金専用Webサイト)(2022年2月25日(金曜日)開設)

交付要件、申請方法の御案内のほか、電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算、申請書等の様式のダウンロードなどが行えます。

URL: https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0121 

※電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算は3月7日(月曜日)から御利用いただけます。

(5)郵送について

申請書に必要事項を記入の上、必要な書類一式を、レターパックや簡易書留など必ず郵便物を追跡できる方法で、次の送付先まで郵送してください。また、提出時は必ず控えをとり保管してください。なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、手渡しでの申請は受け付けていませんので御了承ください。

 <送付先>〒460-8780 名古屋市中区栄
         愛知県感染防止対策協力金事務局 宛て

4 交付方法等

審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
支払の時期は、申請書類等に不備がなければ、1か月程度を予定していますが、審査の状況により前後する場合がありますので、御了承ください。

5 申請サポート窓口(2022年3月7日(月曜日)開設)

申請書の作成、支給額の計算などに関するサポート窓口を開設します。

窓口は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、完全予約制となります。御予約は、「協力金専用コールセンター」で受け付けます。

※最新の窓口の情報(会場・日程)については、「協力金専用コールセンター」又は「申請サポートサイト」で御確認ください。

6 協力金の審査・支給について

  • 申請内容に虚偽や不正があるなど、交付要件を満たしていないことが本協力金交付後に発覚した場合は、申請者に対し、協力金の返還を求めます。
  • 申請期間終了後の申請は一切受付できません。
  • 申請期間終了後は、申請した売上高が誤っていた等の理由により、支給額の増額を求めることはできません。
  • 審査は順次行います。個別に早期交付の要求に応じることはできません。同じ日に申請していても、申請内容等によって支給日が異なることがあります。

7 問合せ先(協力金専用コールセンター 2022年2月25日(金曜日)開設)

 【電話番号】052-228-7310
 【開設時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

 ※2月24日(木曜日)までは、制度概要に関する問合せを、「県民相談総合窓口(052-954-7453)」で受け付けます。
 ※申請の審査状況、支払日に関する個別の問合せにはお答えしかねます。 
 ※「申請サポート窓口」の御予約はコールセンターで受け付けます(コールセンター以外での予約はできません。)。

8 対象事業者・主な要件・支給額等

 
対象エリア 愛知県内全域
対象期間 2022年1月21日(金曜日)から3月6日(日曜日)まで【45日間】
※豊根村は、2022年2月9日(水曜日)から3月6日(日曜日)まで【26日間】
※東栄町は、2022年2月12日(土曜日)から3月6日(日曜日)まで【23日間】
対象事業者 営業時間短縮要請を受けた飲食店等※を運営する事業者(大企業も含む)
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
営業時間の
短縮

あいスタ認証店
(延長前・延長後の各期間いずれか1つを選択(※1)

その他の店
【時短1】 【時短2】 午前5時から午後8時まで
午前5時~午後8時 午前5時~午後9時
酒類の提供(※2) 行わない 午前11時~午後8時 行わない
主な要件 あいスタ認証店の認証ステッカーを提示
  • 県の「安全・安心宣言施設」のPRステッカーとポスターを掲示
  • 業種別ガイドラインを遵守
交付額
(1店舗1日あたり)
中小企業
(※3)

売上高に応じて
3~10万円

売上高に応じて
2.5~7.5万円
売上高に応じて
3~10万円
大企業(※4) 売上減少額の4割(最大20万円(※4)

(※1)延長前、延長後の各期間内における選択は、変更できません。
(※2)「酒類の提供」には、酒類の持込を含みます。
(※3) 大企業と同様、売上高減少額の4割(最大20万円)を選択することも可能です。
(※4)【時短2】を選択するあいスタ認証店(大企業)は、 以下のいずれか低い額
    ・20万円
    ・2019年、2020年又は2021年の1月から3月までの1日当たり売上高×0.3

○本協力金(営業時間短縮要請枠)の対象となる店舗

以下のチャート図で御確認ください。

対象店舗チャート図

ただし、以下に該当する店舗は、支給対象外となります。

  • 宅配専門店、テイクアウト専門店(店舗で購入した持ち帰り向けの飲食物を店内・店外で飲食する場合も含みます。)
  • 営業実態が把握できない(例:要請以前に閉業した店舗、今回の営業時間短縮要請以前から休業している店舗)、飲食の提供を目的に誘客を行っていることが客観的に判断できない等、協力金の交付が適切でないと認められる店舗

よくある質問

2022 / 02 / 16  17:56

共同・協業販路開拓支援事業【展示会・商談会型】(愛知県産品シンガポール販路開拓支援事業)に係る出展者の募集について

愛知県商工会連合会では、昨年に引き続き、令和元年度補正予算「小規模事業者持続的発展支援事業 共同・協業販路開拓支援補助金(第4回)」の採択を受け、対象国をシンガポールとして海外販路開拓支援を行うこととなりました。
出展を希望される方(会員事業者に限る)は、商工会事務局に3月7日(月)までにお問い合わせください。

2022 / 02 / 10  19:22

【延長】「愛知県まん延防止等重点措置」の延長に伴う「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(1/21~3/6実施分)」の実施概要について

 愛知県は、「愛知県まん延防止等重点措置」の延長及び措置区域の追加に伴い、1月21日(金曜日)から3月6日(日曜日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(1/21~3/6実施分)」を実施しますので、お知らせします。

1 対象期間

 2022年1月21日(金曜日)から3月6日(日曜日)まで

 ※豊根村は、2022年2月9日(水曜日)から3月6日(日曜日)まで
 ※東栄町は、2022年2月12日(土曜日)から3月6日(日曜日)まで

2 対象エリア

 愛知県内全域

3 対象事業者

 営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者
 ※飲食店営業許可又は喫茶営業許可が必要

4 要請内容・交付額等

 (1) ニューあいちスタンダード認証店(あいスタ認証店)

 延長前(1月21日から2月13日まで)、延長後(2月14日から3月6日まで)のそれぞれの期間において、時短1又は時短2のどちらかを選択し、協力することで、協力金の交付対象となります。
 なお、延長前、延長後の各期間内における選択は、変更できません。

【時短1】 従前より5時から20時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供を行わない)

【時短2】 従前より5時から21時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から21時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から20時まで)

 (2) その他の店

 従前より5時から20時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供を行わない)に協力することで、協力金の交付対象となります。

 
  あいスタ認証店(各期間いずれか1つを選択) その他の店
営業時間の短縮 午前5時~午後8時 午前5時~午後9時 午前5時~午後8時
酒類の提供※1 行わない 11時~20時 行わない
交付額
(1店舗1日あたり)
○中小企業※2
 売上高に応じて
  3万円~10万円
○中小企業※2
 売上高に応じて
  2.5万円~7.5万円
○中小企業※2
 売上高に応じて
  3万円~10万円
○大企業
 売上高減少額の4割(最大20万円※3
主な要件 あいスタ認証店の認証ステッカーを掲示 ・県の「安全・安心宣言施設」のPRステッカーとポスターを掲示
・業種別ガイドラインの遵守

※1 「酒類の提供」には、酒類の持込を含む
※2  大企業と同様、売上高減少額方式とすることも可能
※3 21時まで営業する認証店(大企業)は、20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

フローチャート

 こちらをクリックすると拡大できます。 [PDFファイル/349KB]

協力金の交付額

5  申請受付の方法・期間

 申請方法・期間については、現在調整中です。3月上旬から受付を開始する予定です。
 決定次第、愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト等でお知らせします。

6 申請に必要な書類

(1) 申請書

(2) 誓約書

(3) 営業活動を行っていることが分かる書類
  ・飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し
  ・店舗の内観・外観の写真

(4) 営業時間短縮・酒類の提供を行わない等の状況が分かる書類
  ・営業時間短縮や酒類を提供していないことを知らせるWEBページの画面の写し、貼紙やチラシの写真

 <貼紙の例>

 ○20時までの時短                      ○21時までの時短

20時までの時短の貼紙例 21時までの時短の貼紙例

(5) 総売上高・店舗別飲食事業売上高が分かる書類
  ・確定申告書の写し
  ・売上帳等の帳簿の写し(店舗ごとの飲食事業の月別売上高が分かるもの)

(6) 本人確認書類
  ・運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し

(7) 振込先口座が分かる書類

7 問合せ先

 営業時間短縮要請、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(1/21~3/6実施分)」等については、県民相談総合窓口までお問い合わせください。

電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

よくあるご質問

  愛知県感染防止対策協力金(【営業時間短縮要請枠】(1/21~3/6実施分)のよくある質問は添付ファイルからご確認ください。

 よくある質問(2022年2月10日現在) [PDFファイル/518KB]

 


[参考情報]

○飲食店を県が認証する制度「ニューあいちスタンダード」については、下記をご覧ください。
 https://newaista-ninsho.jp/

○新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)については、下記をご覧ください。
 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html

業種別のガイドラインについては、下記をご覧ください。
 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

2022 / 02 / 09  08:59

令和3年分所得税確定申告に係る国税庁からのお知らせについて

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増 加することが想定されます。

こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイ ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

 

(注1)具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書ロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法です(申請書の提出は不要)。

(注2)申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。

 

pdf 国税庁 報道発表資料(令和4年2月3日付).pdf (1.46MB)

 

詳細につきましては国税庁ホームページにてご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

1
2024.05.06 Monday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる