蟹江町商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 09 / 30  18:22

内閣府・経済産業省共催 自治体×企業 ビジネスマッチング会のご案内

標記の件について、経済産業省より以下のとおり案内がありましたのでお知らせします。

経済産業省は、内閣府と共催で、「自治体×企業 ビジネスマッチング会」を開催いたします。
地域・社会課題が山積するなか、自治体の財政、マンパワーが不足しています。こうした状況を改善するには、企業と連携・共創した、双方がwin-winとなるプロジェクトの創出が重要です。
また、プロジェクトの創出にあたり、企業版ふるさと納税は効果的なツールとなります。
今回は14の自治体が、企業と連携・共創によって解決したい地域課題についてプレゼンテーションを行います。
自治体と連携・共創し地域課題をビジネスで解決したい企業様、企業版ふるさと納税の活用をご検討されている企業様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

■開催概要
≪タイトル≫:内閣府、経済産業省共催 地方創生SDGs事業 自治体×企業 ビジネスマッチング会
≪開催日時≫:2022年10月18日(火曜日)13時30分~16時30分(予定)
≪開催方法≫:オンライン(Zoom)
≪参 加 費≫ :無料
≪問合せ先≫:
経済産業省 地域産業基盤整備課(担当:斉藤、浜田、石井、日野)
E-mail:kigyou-kyousei@meti.go.jp
関連リンク
2022 / 09 / 29  17:21

愛知県の最低賃金

愛知県の最低賃金は次のとおりです。


地域別最低賃金(令和4年10月1日から地域別最低賃金が改定されます。)

地域別最低賃金 <効力発生日 令和4年10月1日> ※( )内は令和4年9月30日までの時間額です
 最低賃金名  時間額(円)  適用労働者の範囲

愛知県最低賃金

986
(955)

愛知県内で働くすべての労働者(外国人労働者を含む)に適用されます。

※なお、特定の産業の事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む)については、下記の特定最低賃金が適用される場合があります。

「業務改善助成金(最低賃金引き上げ支援)」に関することは、以下のリーフレット及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
※「業務改善助成金」とは・・・設備投資により生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

厚生労働省ホームページ「業務改善助成金(通常コース)」
厚生労働省ホームページ「業務改善助成金(特例コース)」


特定最低賃金(令和3年12月16日から特定最低賃金が改定されました。)

特定最低賃金 <効力発生日 令和3年12月16日> 
最 低 賃 金 名 時間額(円)













製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)

996

★1 ★2
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。) 

968☆

 
輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。)

976☆

★2

 特定最低賃金は、表の各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む)に適用されます。
  ただし、下記に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。

★1 各特定最低賃金に共通の適用除外労働者

  • 18歳未満又は65歳以上の者
  • 雇入れ後3か月未満の者であって、技能習得中の者
  • 清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者

★2 各特定最低賃金ごとの適用除外労働者

☆ 令和4年10月1日以降、新たに特定最低賃金が更新されるまでの間は、地域別最低賃金の986円が適用されます。

各特定最低賃金ごとの適用除外労働者
最低賃金名 適用除外労働者
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業  軽易な運搬の業務に主として従事する者
 輸送用機械器具製造業  手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者

特定最低賃金の改定内容について、以下リーフレットを御確認ください。

愛知県特定最低賃金改定リーフレット [PDFファイル/3.67MB]


最低賃金について


1 最低賃金制度とは

 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
 仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。


2 最低賃金の種類

(1) 地域別最低賃金

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ定められています。

(2) 特定最低賃金

 特定最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて各都道府県ごとに定められています。

 もし、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。


3 最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金……結婚手当など

(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金……賞与など

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金……時間外割増賃金など

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金……休日割増賃金など

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分……深夜割増賃金など

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

なお、最低賃金額以上かを確認したい場合は、厚生労働省ホームページをご覧ください。


4 最低賃金が適用される労働者の範囲

 最低賃金は、事業場で働くすべての労働者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず適用されます。)。
 しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

 なお、派遣労働者については、派遣先の地域(特定)の最低賃金が適用されます。


5 最低賃金の改定

 最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)類似の労働者の賃金及び(3)通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められることとなっており、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)での審議を経て、都道府県労働局長により決定されます。 なお、労働者の生計費を考慮する場合に、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。


6 最低賃金に関する問い合わせ 

 愛知労働局労働基準部賃金課のホームページをご覧ください。
 こちらでは、過去の『愛知県最低賃金』や特定最低賃金の適用産業(業種)もご覧いただくことができます。

 他の都道府県の最低賃金については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

2022 / 09 / 21  11:06

~デジタル技術等活用技能継承支援事業~eラーニング受講者、セミナー参加者及びハンズオン支援先企業を募集します!

~デジタル技術等活用技能継承支援事業~eラーニング受講者、セミナー参加者及びハンズオン支援先企業を募集します!

技能継承については、重要であると認識し、取り組んでいる企業が多い中、「時間がない」、「伝えるためのコミュニケーションがうまくいかない」、「どのような手法を用いればよいかわからない」といった課題が挙げられています。
 こうした状況から愛知県では、技能継承が円滑に進むよう、eラーニングでの講義やデジタル技術を活用した技能継承事例を紹介するセミナーを開催するとともに、デジタルツール等を活用して技能継承を進めていく企業に対して、ハンズオン支援を行います。
 ついては、eラーニングの受講者、セミナーの参加者及びハンズオン支援の支援先企業を募集しますので、技能継承に取り組まれる経営者や、現場でお困りの管理者や技術者・技能者の皆様は、是非お申込みください。


1 eラーニング

 デジタル技術等を活用しながら効果的に技能継承を進めるためのポイントを学ぶことができる映像コンテンツを視聴できます。各コース3時間程度(3本)の動画構成となっております。興味のある内容のみを視聴することも可能です。


(1)講義概要(全5コース)

講義概要(全5コース)

タイトル

カリキュラム(1時間×3本)

1.技能継承を上手く進めるための

風土・体制づくり

・技能継承方針の明確化

・技能継承計画の作成

・技能継承ツールの整備          等

2.効率的に技能を教えるための

技能継承ツールの整備

・標準類(手順書等)の整備

・練習用教材の整備

・教育方法のマニュアル化         等

3.効果的に技能を教えるための

OJTの進め方

・技能の教育方法(OJT、OFF-JT、自己訓練など)

・相手の力量に合った教え方のポイント

・習得状況の確認方法           等

4.技能の基礎能力を高めるための

トレーニング方法

・技能習得に必要な基礎能力

・理解を高めるためのトレーニング法

・注意力を高めるためのトレーニング法   等

5.デジタル技術を活用した

効果的な技能継承・人材育成

・技能継承及び人材育成の重要性

・DX,AI,IoT,VR,HMI技術の要点

・デジタル技術を活用した効果的な技能継承 等


(2)実施期間

2022年7月上旬から2023年2月28日火曜日まで

(期間中はいつでも御覧いただけます。)

※各コースの動画は順次配信します。


(3)所要時間

1コース当たり3時間(1時間×3本)


(4)対象者

県内に本社又は事業拠点のある中小企業


(5)定員

180名(1社3名まで)(申込先着順)


(6)参加費

無料(ただし、通信料は自己負担となります。)


(7)講師

一般社団法人中部産業連盟 上席主任コンサルタント 山口 郁睦 (やまぐち ふみちか) 氏(第1・4回)

一般社団法人中部産業連盟 コンサルタント 髙橋 拓也 (たかはし たくや) 氏(第2・3・4回)

国立大学法人埼玉大学大学院理工学研究科 教授 綿貫 啓一 (わたぬき けいいち) 氏(第5回)


2 デジタル技術を活用した技能継承事例紹介・体験型セミナー

 デジタル技術を活用して技能継承を実現するためのセミナーを実施します。事例も交えながら以下のテーマについて学んでいただけます。終了後は、デジタルツールに触れる体験会も予定しています。


(1)セミナー概要


ア 動画マニュアルを活用した効果的な技能継承

 動画マニュアルを活用した技能継承の取組について、動画の使い方から使いこなすポイント、改善活動への展開も踏まえて紹介します。様々な業種で活用される動画マニュアルである「Time Prism」を使って進めます

日時:2022年9月16日金曜日 午後1時から午後4時まで

講師:株式会社日本生工技研 経営企画室室長 野村 和史 (のむら かずとし) 氏

使用するツール:動画マニュアル(Time Prism)


イ ARツールを活用した効果的な技能継承

 技能を見える化するためにスキルマネジメントツールを使ったスキルマップの運用と活用のためのポイント、さらに技能を伝えるために効果的なARツールについて紹介します。

日時:2022年10月5日水曜日 午後1時から午後4時まで

講師:株式会社OIDON 代表取締役社長 中野 竜司 (なかの りゅうじ) 氏

使用するツール:スキルマネジメントシステム、ARツール


ウ VR等デジタル技術を活用した効果的な技能継承

 VRやARなどのデジタル技術とそれらを用いた技能継承について、埼玉大学が企業と提携して実現させた最先端の事例も交えて紹介します。

日時:2022年11月22日火曜日 午後1時から午後4時まで

講師:国立大学法人埼玉大学大学院理工学研究科 教授 綿貫 啓一 (わたぬき けいいち) 氏

使用するツール:3D CAD/CAEシステム、VR/HMDデバイス、

モーションキャプチャシステム、AI解析システム


(2)会場

中産連ビル 研修室

(名古屋市東区白壁三丁目12番13号 電話番号:052-931-9431)


(3)対象者

県内に本社又は事業拠点のある中小企業


(4)定員

各回30人(申込先着順)


(5)参加費

無料(ただし、会場までの交通費は自己負担となります。)


3 ハンズオン支援

 主にデジタルツールを活用して、技能継承に取り組む中小企業にアドバイザーを派遣するハンズオン支援を実施します。事前のヒアリングを基に業種や内容に応じて適切なアドバイスができる専門家を選定して派遣します。時間の都合などに応じてWeb会議ツールを用いた対応も可能です。


(1)対象者

県内に本社又は事業拠点のある中小企業(県内に限る)


(2)実施時期

2022年8月から2023年2月まで


(3)支援回数

各社6回程度


(4)定員

3社(申込先着順)


(5)参加費

無料(ただし、通信料は自己負担となります。)


4 申込方法

 パンフレットの裏面の参加申込書によりFAXにて「6申込み・問合せ先」へお申込みいただくか、eラーニング及びセミナーに限り申込用特設Webページからお申込みください。希望する回のみのお申込みも可能です。お申込みいただいた方には、後日運営事務局から参加の可否やeラーニング視聴URL等の詳細を連絡します。

【eラーニング】 【セミナー1】 【セミナー2】 【セミナー3】 


5 その他

(1)申込み多数により、募集を締め切らせていただく場合があります。募集状況は申込用特設Webページで随時お知らせします。

(2)県の広報に御協力くださいますようお願いします。


6 申込み・問合せ先

<事業全般に関すること>

愛知県労働局産業人材育成課 技能振興グループ

電話 052-954-6375

受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分まで

<本事業の申込み・内容に関すること>

一般社団法人中部産業連盟(県運営委託先(運営事務局))

電話 052-931-9826  FAX 0120-342-340

受付時間:平日午前9時から午後5時30分まで


7 パンフレット

パンフレット [PDFファイル/3.56MB]

このページに関する問合せ先

愛知県労働局産業人材育成課
技能振興グループ
担当:江尻、石橋
電話:052-954-6375
内線:3450
メール:jinzai@pref.aichi.lg.jp

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2024.05.07 Tuesday
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