☆新着情報☆
2023-12-22 11:00:00
令和6年1月より始まりますので今一度確認しましょう💻
*所得税・法人税に関して帳簿、書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合は、その電子データ(取引データ)を保存しなければなりません。
※受け取った場合でなく、送った場合にも保存する必要があります
※あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではない。
*税法上保存が必要な帳簿書類を💻で作成した場合は、印刷せずにデータのまま保存が可能です
※データで保存できる帳簿は、正規の簿記の原則に従って作成したものに限る(複式簿記)
*紙の領収書・請求書などは、その書類を保存する代わりにスマホやスキャナで読み取った
電子データを保存することができます
電子取引データ保存方法_01.pdf (0.73MB)
帳簿書類のデータ保存方法_02.pdf (0.73MB)
スキャナ保存_03.pdf (0.57MB)