もがみ北部商工会

山形県北東部、真室川町・金山町・戸沢村・鮭川村の4町村をカバーする公益法人「もがみ北部商工会」オフィシャルサイトです。
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2026 / 01 / 10  10:00

事務用機器賃出し(無料)のお知らせ

事務用機器賃出し(無料)のお知らせ
商工会では「令和7年度働き方改革推進助成金」の 採択を受けて、紙折り機を導入しました。これは書類(請求書等)を大量に発送する際に、封筒に収まるように二つ折り、三つ折り等をフルオートで行う機器です。労働時間短縮が最大の目的であり会員の方 に無料にてお使いいただきます。
碁本的には商工会事務所(真室川本所)に発送書類を持ち込んでの作業となりますが、場合によっては短期間での貸し出しも可能です。書類発送作業に時間をとられている会員の方、この機会に是非利用下さい。
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【機種】デュプロ製紙折機DF-01(重量約43Kg)
【参考】A4サイズ2つ折り 261枚/1分
2026 / 01 / 10  09:00

新年のあいさつ

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明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

さて令和七年度を顧みますと経済活動はコロナ禍から完全に立ち直り、災害復旧に向けた動きが加速した一年でした。一方で物価高や賃上げは事業者の採算悪化を招き、思うような価格転嫁に結びつけず、厳しい経営環境であることに変わりありません。

十月に誕生した高市政権は本県より鈴木農林水産大臣を輩出、ガソリン暫定税率の廃止、所得税減税など国民の生活に直結した政策をスピード感をもって実施、今後は重点支援地方交付金の追加により、多方面にわたりいろいろな施策が目白押しとなっています。

商工会としても年明け早々、追加のプレミアム商品券発行をはじめとする生活者支援、事業者支援の事業が始まり、物価高に対する消費停滞の動きに光明が見えはじめました。

しかしながら慢性的な人手不足は中央、地方に限らず広がりをみせており、人口減少社会に突入した日本においては労働人口の流動化、海外からの流入増加、定年の延長などにより確保することはもちろん、デジタル化やDX、省人化省力化投資を同時に推進していく必要性があります。

一方で海外に目を向けてみますと年明け早々アメリカによるベネズエラに対する強権的な行動は中国やロシアなどの大国に波及する可能性もあり国際情勢は一段と不安定になっています。地方で事業を営む者にとってもこの国際リスクは今後、増大するでしょう。

地域経済を支える中小企業は地域活性化になくてはならない存在であり、その活動を支える商工会の役割はますます重要になってきます。

地域の声を確実に政治に生かし、政策に反映させ明るい未来が開けるよう次世代につなげることが現役世代の責務です。

令和八年度が、関係各位にとりまして駿馬のごとく力強い前進ができますよう、ご祈念し、年頭のご挨拶といたします。

もがみ北部商工会
会長 髙橋 智之

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2026 / 01 / 05  10:00

山形県経済動向レポート(2026/1月号)

山形県経済動向レポート(2026/1月号)

エグゼクティブサマリー

  1. 仙台市の消費者物価指数は+3.2%(10月)と高止まりしており、山形県内もエネルギー価格の影響で「生活防衛的な消費」が定着しています。
  2. 山形県の住宅着工は前年比-14.5%(9月)と大幅減。新築需要が冷え込む一方、断熱などの「機能向上リフォーム」へのシフトが鮮明です。
  3. 小売・サービス業は「安売り」ではなく「体験価値」へ、建設業は「新築」から「省エネ改修」へ、事業の軸足を顧客の「節約・実利ニーズ」に合わせてずらすことが急務です。
指標カテゴリ 項目 山形県(市) 宮城県(仙台市) 前年同月比(山形) 前年同月比(宮城) 備考
消費者物価 総合指数 111.1 (9月) 115.3 (10月) +3.4% +3.2% 山形の上昇率が高い
生鮮除く 110.4 114.7 +3.1% +3.3% 基調的なインフレ継続
個人消費 スーパー 販売額増 販売額増 +3.2%※ +1.6% 価格上昇による増収
ドラッグストア 好調 好調 増加傾向 +4.9% 食品強化が奏功
ホームセンター 弱含み 弱含み 減少傾向 -1.1% 買い控え影響
住宅着工 新設住宅総数 325戸 (9月) (減少傾向) -14.5% 減少 新築需要の減退
持家 減少 減少 減少 減少 資材高が直撃

1. 経済動向の分析と読み解き

① 消費者物価指数(インフレ動向)

  • データ(10/31時点): 仙台市総合 +3.2%(前年同月比)。
  • 山形県の状況: 仙台と同様、またはガソリン・灯油などのエネルギー依存度が高い地域特性から、実質的な家計負担は仙台以上に重いと推測されます。
  • 食料品(+6.3%)の上昇が激しく、顧客は「スーパーでの買い物」で疲弊しています。
  • その反動で、趣味や嗜好品への財布の紐が固くなっています。
  • 「価格に見合う納得感」がない商品は、徹底的に選別されるフェーズに入りました。

② 個人消費の動向(宮城県との比較)

  • データ: 宮城県の個人消費は「回復の動きに足踏み」。百貨店・スーパーは堅調ですが、家電などの耐久消費財が弱含みです。
  • 好調: ドラッグストア、低価格帯の食品スーパー(生活必需品)。
  • 苦戦: 家電量販店、高単価なアパレル、新車販売。
  • 宮城県(大都市圏)でさえ「買い控え」が起きているため、山形県内ではよりシビアな消費行動が予想されます。
  • 一方で、「たまの贅沢」や「地元ならではの体験」へのニーズは消えていません(二極化)。

③ 住宅着工指数の動向

  • データ: 山形県の新設住宅着工戸数 -14.5%(9月速報値)。
  • 要因: 資材価格の高騰と実質賃金の低下により、「新築を建てたくても建てられない」層が増加。
  • 周辺状況: 持ち家、貸家ともに減少。一方で、リフォーム需要や中古住宅への関心が高まっています。

2. 小規模事業者向け:今後の対策と勝ち筋

🛒 小売・サービス業(飲食・美容・物販)

【逆張りの発想】
「客数減少=値下げ」は危険です。大手チェーンとの価格競争では勝てません。

推奨アクション

  1. 「松竹梅」の価格設定: 既存商品より少し高い「プレミアム版(松)」を作り、客単価を上げる(既存客のアップセル)。
  2. 「理由」の発信: 値上げや価格維持の理由を、品質やこだわり(ストーリー)としてLINEや店頭で丁寧に伝える。
  3. プチ贅沢の提案: 「家計は厳しいけど、これだけは譲れない」という心理を突く、自分へのご褒美商品を展開する。

 

🏗️ 建設・工務店・リフォーム業

【市場のシフト】
「新築待ち」をしていると手遅れになる可能性があります。

推奨アクション

  1. 「断熱・省エネ」への特化: 光熱費高騰に対する「解決策」として、窓リフォームや断熱改修を提案する(補助金活用のアピール必須)。
  2. OB客へのアプローチ: 新規集客コストが高騰しているため、過去の顧客へ「冬支度点検」などで接点を持ち、小工事から受注を広げる。
  3. 空き家活用: 新築を諦めた層に対し、中古物件購入+リノベーションのセット提案を強化する。

 

2025 / 12 / 15  10:00

事業者必見!2025年末調整改正

事業者必見!2025年末調整改正

令和7年度 税制改正(源泉所得税関係)の主な変更点

▶令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」「給与所得控除」の見直しと、新しい「特定親族特別控除」が創設。

▶これに伴い、令和7年12月以後の年末調整・源泉徴収事務の実務が変わります。

▶施行日:令和7年12月1日

▶適用開始:令和7年分以後の所得税

▶令和7年11月まで:従来どおり(源泉徴収事務に変更なし)

 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

 

1. 基礎控除の見直し

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  • 合計所得金額に応じた基礎控除額が引き上げ・細分化されます。
  • 合計所得金額に応じて、基礎控除額が段階的に変動
  • 一般的な所得層では、従来より控除額が増加する仕組み
  • 令和8年分以後の「源泉徴収税額表」、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算方法も、これに合わせて改正されます。
    ※令和7年分については、12月の年末調整時に改正後の基礎控除で1年分を計算し、従来の源泉税額との精算を行います。

 

2. 給与所得控除の見直し

 

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  • 給与所得控除の最低保障額が、55万円 → 65万円に引き上げられます。
  • 給与収入が一定額以下の方の給与所得控除が拡大
  • 令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(令和8年分以後)「源泉徴収税額表」が改正されます。
    ※令和7年分については、12月の年末調整で改正後の表を使って1年分を再計算し、従来表で源泉した税額と精算します。

 

3. 新設:特定親族特別控除

 

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19歳以上23歳未満の一定の親族について、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。

  • 対象となる「特定親族」
    次の条件すべてに該当する親族が対象です。
    居住者と生計を一にする親族(里子を含む)
    年齢 19歳以上23歳未満
    合計所得金額が 58万円超123万円以下(給与のみの場合:収入123万円超188万円以下)
    配偶者・青色事業専従者給与の受給者・白色事業専従者は除外
    ※合計所得金額が58万円以下の19〜23歳の親族は、従来どおり「特定扶養親族」として扶養控除(63万円)の対象になります(特定親族特別控除の対象ではありません)。

 

  • 控除額(特定親族特別控除額)
    特定親族1人あたりの控除額は、その親族の合計所得金額に応じて63万円〜3万円の範囲で9段階に区分されます。
    所得が少ないほど控除額が大きく、所得が上がるにつれて控除額が段階的に減少

 

  • 実務上のポイント
    年末調整でこの控除を受けるには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 の提出が必要
    令和7年分の年末調整から適用
    令和8年1月以後は、一定の範囲内の所得の場合、毎月(毎回)の源泉徴収にもこの控除が反映されます。

  

4. 扶養親族等の所得要件の引き上げ

 

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  • 基礎控除・給与所得控除の見直しに合わせ、扶養控除や配偶者控除等の「所得要件」が引き上げられます。
  • 主な変更点(合計所得金額ベース):
    ①扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子など
     → 所得要件が 「48万円以下」→「58万円以下」 に引き上げ

    ②配偶者特別控除の対象
    → 所得要件の上限は維持しつつ、下限が48万円 → 58万円に

    ③勤労学生
    → 所得要件が 「75万円以下」→「85万円以下」
    ※この改正により新たに扶養親族等の要件を満たす親族については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。

 

5. 令和7年分 年末調整での主な実務対応

令和7年12月に行う年末調整では、次の点に注意が必要です。

  • 新たに扶養控除等の対象となる親族の確認
    従業員に対し、要件変更により新たに扶養対象となる親族がいないか確認
    該当があれば「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう
  • 特定親族特別控除申告書の受理
    特定親族特別控除を受けたい従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を受け取り、内容確認
    基礎控除・給与所得控除の新ルールで再計算
    改正後の基礎控除額・給与所得控除額に基づき、年末調整計算を実施
    国税庁が公表する改正後の「年末調整用の計算表」を使用
  • 帳票の取り扱い
    令和7年分の源泉徴収簿(国税庁公表版)は、特定親族特別控除欄がないため、余白に独自欄を設けるなどの対応が必要
    令和7年12月支給分からは、改正後様式の源泉徴収票を使用し、特定親族特別控除額等を記載

 

6. 令和8年分以後の源泉徴収実務の主な変更点(給与)

令和8年1月以後は、毎月の源泉徴収事務にも改正内容が本格反映されます。

 ① 扶養控除等申告書の記載内容変更
記載対象が「控除対象扶養親族」から、「源泉控除対象親族」 に変更
源泉控除対象親族には、控除対象扶養親族、一定の所得範囲の特定親族(19歳以上23歳未満・58万円超100万円以下)が含まれるようになります。

② 扶養親族等の数え方の変更
源泉税額表で用いる「扶養親族等の数」を、「源泉控除対象配偶者」+「源泉控除対象親族」 でカウント

③ 源泉徴収税額表の改正
令和8年1月以後は、「令和8年分 源泉徴収税額表」 を使用

 

事業者・経理担当者の方への実務的なお願い

令和7年12月の年末調整に向けて

  • 従業員への周知(新しい扶養要件・特定親族特別控除の有無)
  • 必要な申告書(扶養控除等申告書・特定親族特別控除申告書・基礎控除申告書 等)の早期回収
  • 令和8年分から使用する様式(扶養控除等申告書・源泉徴収税額表・源泉徴収票 等)の差し替え準備

特定親族や扶養要件の「該当・非該当」の判断で迷う場合は、国税庁ホームページ掲載のパンフレット・Q&Aで確認する運用体制づくり
国税庁ホームページでは、本改正に関するパンフレットや最新情報が随時更新されます。

詳細や具体的な計算例は、国税庁サイトをご確認ください。

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

複雑な改正内容で不安な点がございましたら、お早めにご相談ください。
まずはお電話でご相談ください。

 

各事務所の連絡先

  • 真室川事務所:0233-62-2347
  • 金山事務所 :0233-52-2349
  • 鮭川事務所 :0233-55-2032
  • 戸沢事務所 :0233-72-2665
    受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

 年末調整を正確に行い、従業員の皆様に適切な減税メリットをお届けしましょう!

2025 / 12 / 05  10:00

事業者必見!最低賃金改定対策

事業者必見!最低賃金改定対策

山形県の最低賃金が時間額1,032円に大幅改定されます。
77円という大幅な引き上げで、事業者の皆様には重要な対応が必要です。

この記事でわかること

  • 2025年最低賃金改定の詳細
  • 最低賃金制度の正しい理解
  • 事業者が取るべき対応策
  • 商工会での支援内容

 

最低賃金改定の概要とメリット

山形県の最低賃金は時間額1,032円に改定されます(77円の大幅引き上げ)。
効力発生日は2025年12月23日からです。

▶改定のポイント

  • 955円→1,032円(77円アップ)
  • 山形県初の時給1,000円超え
  • 1978年の目安制度開始以来最高の引き上げ幅
  • 物価高・人材不足への対応
  • 特定産業別の最低賃金も改定
    自動車整備業 1,017円→1,032円(15円アップ)
    電子部品(略)製造業 996円円→1,055円(59円アップ)
    ほか(詳細)は山形労働局ホームページにて

 

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▶事業者にとってのメリット

  • 人材確保力の向上
  • 従業員のモチベーション向上
  • 地域経済の活性化
  • 労働生産性の向上促進

 

対象となる事業者

以下の事業者がすべて対象です:

  • 従業員を雇用している全事業所
  • 正社員・パート・アルバイト・契約社員を雇用する事業者
  • 派遣労働者を受け入れている事業所
  • 出来高払制(歩合制)を採用している事業者

 

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 ※事業規模・業種・雇用形態に関わらず、すべての雇用者が対象

 

対応の流れ

▶ステップ1:現在の賃金確認

全従業員の時給換算額が1,032円以上かを確認してください。

【計算方法】

  • 月給制の場合:月給÷1ヵ月平均所定労働時間≥1,032円
  • 日給制の場合:日給÷1日所定労働時間≥1,032円
  • 時給制の場合:時給≥1,032円

 

最低賃金の計算に含める賃金

  • 基本給
  • 職務手当・役職手当

 

最低賃金の計算から除外される手当

  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 残業代、休日割増賃金、深夜割増賃金
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 賞与(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)

 

▶ステップ2:賃金改定の準備

最低賃金を下回る従業員の賃金を改定し、就業規則の見直しを行います。

 

▶ステップ3:従業員への周知と掲示

法律により、事業所内の見えやすい場所への掲示が義務付けられています。

 

商工会のサポート内容 

  • 就業規則見直し:制度改正に伴う専門家派遣など活用
  • 助成金申請支援:制度の概要説明や情報提供、専門家派遣
  • 「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省)
  • 資金繰り相談:人件費増加に伴う一時的な資金需要についての相談
  • その他、必要に応じて随時ご相談に応じております。

 

よくある質問(FAQ)

Q.パートタイマーも最低賃金の対象ですか?

→A.はい、対象です。雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。時給・日給・月給制すべてが対象となります。

 

Q.通勤手当や残業代も最低賃金に含まれますか?

→A.いいえ、含まれません。通勤手当、残業代、家族手当、賞与などは最低賃金の計算から除外されます。基本給と職務手当・役職手当のみで計算してください。

 

Q.12月23日から必ず改定する必要がありますか?

→A.はい、必須です。法律違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。従業員への周知義務もありますので、早めの準備をお勧めします。

 

お問い合わせ

最低賃金対応でご不明な点がございましたら、お早めにご相談ください。
まずはお電話でご相談ください。

 

▶各事務所の連絡先

  • 真室川事務所:0233-62-2347
  • 金山事務所 :0233-52-2349
  • 鮭川事務所 :0233-55-2032
  • 戸沢事務所 :0233-72-2665

受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

 

適切な対応で、従業員の皆様と共に成長していきましょう

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