お知らせ
2025 / 12 / 05 10:00
事業者必見!最低賃金改定対策
山形県の最低賃金が時間額1,032円に大幅改定されます。
77円という大幅な引き上げで、事業者の皆様には重要な対応が必要です。
この記事でわかること
- 2025年最低賃金改定の詳細
- 最低賃金制度の正しい理解
- 事業者が取るべき対応策
- 商工会での支援内容
最低賃金改定の概要とメリット
山形県の最低賃金は時間額1,032円に改定されます(77円の大幅引き上げ)。
効力発生日は2025年12月23日からです。
▶改定のポイント
- 955円→1,032円(77円アップ)
- 山形県初の時給1,000円超え
- 1978年の目安制度開始以来最高の引き上げ幅
- 物価高・人材不足への対応
- 特定産業別の最低賃金も改定
自動車整備業 1,017円→1,032円(15円アップ)
電子部品(略)製造業 996円円→1,055円(59円アップ)
ほか(詳細)は山形労働局ホームページにて
▶事業者にとってのメリット
- 人材確保力の向上
- 従業員のモチベーション向上
- 地域経済の活性化
- 労働生産性の向上促進
対象となる事業者
以下の事業者がすべて対象です:
- 従業員を雇用している全事業所
- 正社員・パート・アルバイト・契約社員を雇用する事業者
- 派遣労働者を受け入れている事業所
- 出来高払制(歩合制)を採用している事業者
※事業規模・業種・雇用形態に関わらず、すべての雇用者が対象
対応の流れ
▶ステップ1:現在の賃金確認
全従業員の時給換算額が1,032円以上かを確認してください。
【計算方法】
- 月給制の場合:月給÷1ヵ月平均所定労働時間≥1,032円
- 日給制の場合:日給÷1日所定労働時間≥1,032円
- 時給制の場合:時給≥1,032円
最低賃金の計算に含める賃金
- 基本給
- 職務手当・役職手当
最低賃金の計算から除外される手当
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 残業代、休日割増賃金、深夜割増賃金
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 賞与(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)
▶ステップ2:賃金改定の準備
最低賃金を下回る従業員の賃金を改定し、就業規則の見直しを行います。
▶ステップ3:従業員への周知と掲示
法律により、事業所内の見えやすい場所への掲示が義務付けられています。
商工会のサポート内容
- 就業規則見直し:制度改正に伴う専門家派遣など活用
- 助成金申請支援:制度の概要説明や情報提供、専門家派遣
- 「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省)
- 資金繰り相談:人件費増加に伴う一時的な資金需要についての相談
- その他、必要に応じて随時ご相談に応じております。
よくある質問(FAQ)
Q.パートタイマーも最低賃金の対象ですか?
→A.はい、対象です。雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。時給・日給・月給制すべてが対象となります。
Q.通勤手当や残業代も最低賃金に含まれますか?
→A.いいえ、含まれません。通勤手当、残業代、家族手当、賞与などは最低賃金の計算から除外されます。基本給と職務手当・役職手当のみで計算してください。
Q.12月23日から必ず改定する必要がありますか?
→A.はい、必須です。法律違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。従業員への周知義務もありますので、早めの準備をお勧めします。
お問い合わせ
最低賃金対応でご不明な点がございましたら、お早めにご相談ください。
まずはお電話でご相談ください。
▶各事務所の連絡先
- 真室川事務所:0233-62-2347
- 金山事務所 :0233-52-2349
- 鮭川事務所 :0233-55-2032
- 戸沢事務所 :0233-72-2665
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)
適切な対応で、従業員の皆様と共に成長していきましょう



