お知らせ
事業者必見!2025年末調整改正
令和7年度 税制改正(源泉所得税関係)の主な変更点
▶令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」「給与所得控除」の見直しと、新しい「特定親族特別控除」が創設。
▶これに伴い、令和7年12月以後の年末調整・源泉徴収事務の実務が変わります。
▶施行日:令和7年12月1日
▶適用開始:令和7年分以後の所得税
▶令和7年11月まで:従来どおり(源泉徴収事務に変更なし)
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
1. 基礎控除の見直し
- 合計所得金額に応じた基礎控除額が引き上げ・細分化されます。
- 合計所得金額に応じて、基礎控除額が段階的に変動
- 一般的な所得層では、従来より控除額が増加する仕組み
- 令和8年分以後の「源泉徴収税額表」、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算方法も、これに合わせて改正されます。
※令和7年分については、12月の年末調整時に改正後の基礎控除で1年分を計算し、従来の源泉税額との精算を行います。
2. 給与所得控除の見直し
- 給与所得控除の最低保障額が、55万円 → 65万円に引き上げられます。
- 給与収入が一定額以下の方の給与所得控除が拡大
- 令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(令和8年分以後)「源泉徴収税額表」が改正されます。
※令和7年分については、12月の年末調整で改正後の表を使って1年分を再計算し、従来表で源泉した税額と精算します。
3. 新設:特定親族特別控除
19歳以上23歳未満の一定の親族について、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。
- 対象となる「特定親族」
次の条件すべてに該当する親族が対象です。
居住者と生計を一にする親族(里子を含む)
年齢 19歳以上23歳未満
合計所得金額が 58万円超123万円以下(給与のみの場合:収入123万円超188万円以下)
配偶者・青色事業専従者給与の受給者・白色事業専従者は除外
※合計所得金額が58万円以下の19〜23歳の親族は、従来どおり「特定扶養親族」として扶養控除(63万円)の対象になります(特定親族特別控除の対象ではありません)。
- 控除額(特定親族特別控除額)
特定親族1人あたりの控除額は、その親族の合計所得金額に応じて63万円〜3万円の範囲で9段階に区分されます。
所得が少ないほど控除額が大きく、所得が上がるにつれて控除額が段階的に減少
- 実務上のポイント
年末調整でこの控除を受けるには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 の提出が必要
令和7年分の年末調整から適用
令和8年1月以後は、一定の範囲内の所得の場合、毎月(毎回)の源泉徴収にもこの控除が反映されます。
4. 扶養親族等の所得要件の引き上げ

- 基礎控除・給与所得控除の見直しに合わせ、扶養控除や配偶者控除等の「所得要件」が引き上げられます。
- 主な変更点(合計所得金額ベース):
①扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子など
→ 所得要件が 「48万円以下」→「58万円以下」 に引き上げ
②配偶者特別控除の対象
→ 所得要件の上限は維持しつつ、下限が48万円 → 58万円に
③勤労学生
→ 所得要件が 「75万円以下」→「85万円以下」
※この改正により新たに扶養親族等の要件を満たす親族については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。
5. 令和7年分 年末調整での主な実務対応
令和7年12月に行う年末調整では、次の点に注意が必要です。
- 新たに扶養控除等の対象となる親族の確認
従業員に対し、要件変更により新たに扶養対象となる親族がいないか確認
該当があれば「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう
- 特定親族特別控除申告書の受理
特定親族特別控除を受けたい従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を受け取り、内容確認
基礎控除・給与所得控除の新ルールで再計算
改正後の基礎控除額・給与所得控除額に基づき、年末調整計算を実施
国税庁が公表する改正後の「年末調整用の計算表」を使用
- 帳票の取り扱い
令和7年分の源泉徴収簿(国税庁公表版)は、特定親族特別控除欄がないため、余白に独自欄を設けるなどの対応が必要
令和7年12月支給分からは、改正後様式の源泉徴収票を使用し、特定親族特別控除額等を記載
6. 令和8年分以後の源泉徴収実務の主な変更点(給与)
令和8年1月以後は、毎月の源泉徴収事務にも改正内容が本格反映されます。
① 扶養控除等申告書の記載内容変更
記載対象が「控除対象扶養親族」から、「源泉控除対象親族」 に変更
源泉控除対象親族には、控除対象扶養親族、一定の所得範囲の特定親族(19歳以上23歳未満・58万円超100万円以下)が含まれるようになります。
② 扶養親族等の数え方の変更
源泉税額表で用いる「扶養親族等の数」を、「源泉控除対象配偶者」+「源泉控除対象親族」 でカウント
③ 源泉徴収税額表の改正
令和8年1月以後は、「令和8年分 源泉徴収税額表」 を使用
事業者・経理担当者の方への実務的なお願い
令和7年12月の年末調整に向けて
- 従業員への周知(新しい扶養要件・特定親族特別控除の有無)
- 必要な申告書(扶養控除等申告書・特定親族特別控除申告書・基礎控除申告書 等)の早期回収
- 令和8年分から使用する様式(扶養控除等申告書・源泉徴収税額表・源泉徴収票 等)の差し替え準備
特定親族や扶養要件の「該当・非該当」の判断で迷う場合は、国税庁ホームページ掲載のパンフレット・Q&Aで確認する運用体制づくり
国税庁ホームページでは、本改正に関するパンフレットや最新情報が随時更新されます。
詳細や具体的な計算例は、国税庁サイトをご確認ください。
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
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年末調整を正確に行い、従業員の皆様に適切な減税メリットをお届けしましょう!
事業者必見!最低賃金改定対策
山形県の最低賃金が時間額1,032円に大幅改定されます。
77円という大幅な引き上げで、事業者の皆様には重要な対応が必要です。
この記事でわかること
- 2025年最低賃金改定の詳細
- 最低賃金制度の正しい理解
- 事業者が取るべき対応策
- 商工会での支援内容
最低賃金改定の概要とメリット
山形県の最低賃金は時間額1,032円に改定されます(77円の大幅引き上げ)。
効力発生日は2025年12月23日からです。
▶改定のポイント
- 955円→1,032円(77円アップ)
- 山形県初の時給1,000円超え
- 1978年の目安制度開始以来最高の引き上げ幅
- 物価高・人材不足への対応
- 特定産業別の最低賃金も改定
自動車整備業 1,017円→1,032円(15円アップ)
電子部品(略)製造業 996円円→1,055円(59円アップ)
ほか(詳細)は山形労働局ホームページにて
▶事業者にとってのメリット
- 人材確保力の向上
- 従業員のモチベーション向上
- 地域経済の活性化
- 労働生産性の向上促進
対象となる事業者
以下の事業者がすべて対象です:
- 従業員を雇用している全事業所
- 正社員・パート・アルバイト・契約社員を雇用する事業者
- 派遣労働者を受け入れている事業所
- 出来高払制(歩合制)を採用している事業者
※事業規模・業種・雇用形態に関わらず、すべての雇用者が対象
対応の流れ
▶ステップ1:現在の賃金確認
全従業員の時給換算額が1,032円以上かを確認してください。
【計算方法】
- 月給制の場合:月給÷1ヵ月平均所定労働時間≥1,032円
- 日給制の場合:日給÷1日所定労働時間≥1,032円
- 時給制の場合:時給≥1,032円
最低賃金の計算に含める賃金
- 基本給
- 職務手当・役職手当
最低賃金の計算から除外される手当
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 残業代、休日割増賃金、深夜割増賃金
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 賞与(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)
▶ステップ2:賃金改定の準備
最低賃金を下回る従業員の賃金を改定し、就業規則の見直しを行います。
▶ステップ3:従業員への周知と掲示
法律により、事業所内の見えやすい場所への掲示が義務付けられています。
商工会のサポート内容
- 就業規則見直し:制度改正に伴う専門家派遣など活用
- 助成金申請支援:制度の概要説明や情報提供、専門家派遣
- 「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省)
- 資金繰り相談:人件費増加に伴う一時的な資金需要についての相談
- その他、必要に応じて随時ご相談に応じております。
よくある質問(FAQ)
Q.パートタイマーも最低賃金の対象ですか?
→A.はい、対象です。雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。時給・日給・月給制すべてが対象となります。
Q.通勤手当や残業代も最低賃金に含まれますか?
→A.いいえ、含まれません。通勤手当、残業代、家族手当、賞与などは最低賃金の計算から除外されます。基本給と職務手当・役職手当のみで計算してください。
Q.12月23日から必ず改定する必要がありますか?
→A.はい、必須です。法律違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。従業員への周知義務もありますので、早めの準備をお勧めします。
お問い合わせ
最低賃金対応でご不明な点がございましたら、お早めにご相談ください。
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▶各事務所の連絡先
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受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)
適切な対応で、従業員の皆様と共に成長していきましょう
もがみ北部商工会LINE登録キャンペーン開催中!
この記事では、12月1日~1月31日まで実施している「LINE公式アカウント登録キャンペーン」の詳細をご紹介します。
この記事でわかること
- キャンペーンの参加方法
- プレゼント受け取りの手順
- 各事務所での対応内容
キャンペーンの概要とメリット
もがみ北部商工会のLINE公式アカウントにご登録いただくと、オリジナルボックスティッシュをプレゼント!
先着200名様まで
LINEアカウントのメリット
補助金・融資情報をタイムリーにお届け
イベント・セミナー情報を見逃さない
緊急時の休業案内も即座にお知らせ
経営相談の予約も簡単に(来春開始予定)
対象となる方
もがみ北部商工会会員・従業員・後継者の方・事業者のご家族
手続きの流れ
- ステップ2:窓口へお越しください
- 登録完了したLINEのトーク画面をご準備ください。
- ステップ3:プレゼント受け取り
各事務所窓口でLINE画面をご提示いただくと、オリジナルボックスティッシュをお渡しします。
商工会からのお知らせ
- 定期配信(月2回程度)支援施策、補助金、経営に役立つ情報など
- 特別配信(4半期ごと)旬のテーマごと
【よくある質問(FAQ)】
Q ガラケーでも使える?
→ A LINEが使えるスマホでご利用ください。
Q どれくらい届く?
→ A 月2回程度+緊急時のみ。
Q 登録の解除は?
→ A いつでもブロック可能。費用はかかりません。
キャンペーン期間:2025年12月1日~2026年1月31日
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やまがた経営革新塾2024 ㏌ もがみ
【セミナー】 会場:わくわく新庄
第1回 11月28日(木)
第2回 12月 5日(木)
第3回 12月12日(木)
【個別相談】
第1回 1月 9日(木)
第2回 1月17日(金)
参加申込書.pdf (0.16MB)







