もがみ北部商工会

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2025 / 12 / 15  10:00

事業者必見!2025年末調整改正

事業者必見!2025年末調整改正

令和7年度 税制改正(源泉所得税関係)の主な変更点

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」「給与所得控除」の見直しと、新しい「特定親族特別控除」が創設。

これに伴い、令和7年12月以後の年末調整・源泉徴収事務の実務が変わります。

施行日:令和7年12月1日

適用開始:令和7年分以後の所得税

令和7年11月まで:従来どおり(源泉徴収事務に変更なし)

 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

 

1. 基礎控除の見直し

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  • 合計所得金額に応じた基礎控除額が引き上げ・細分化されます。
  • 合計所得金額に応じて、基礎控除額が段階的に変動
  • 一般的な所得層では、従来より控除額が増加する仕組み
  • 令和8年分以後の「源泉徴収税額表」、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算方法も、これに合わせて改正されます。
    ※令和7年分については、12月の年末調整時に改正後の基礎控除で1年分を計算し、従来の源泉税額との精算を行います。

 

2. 給与所得控除の見直し

 

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  • 給与所得控除の最低保障額が、55万円 → 65万円に引き上げられます。
  • 給与収入が一定額以下の方の給与所得控除が拡大
  • 令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(令和8年分以後)「源泉徴収税額表」が改正されます。
    ※令和7年分については、12月の年末調整で改正後の表を使って1年分を再計算し、従来表で源泉した税額と精算します。

 

3. 新設:特定親族特別控除

 

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19歳以上23歳未満の一定の親族について、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。

  • 対象となる「特定親族」
    次の条件すべてに該当する親族が対象です。
    居住者と生計を一にする親族(里子を含む)
    年齢 19歳以上23歳未満
    合計所得金額が 58万円超123万円以下(給与のみの場合:収入123万円超188万円以下)
    配偶者・青色事業専従者給与の受給者・白色事業専従者は除外
    ※合計所得金額が58万円以下の19〜23歳の親族は、従来どおり「特定扶養親族」として扶養控除(63万円)の対象になります(特定親族特別控除の対象ではありません)。

 

  • 控除額(特定親族特別控除額)
    特定親族1人あたりの控除額は、その親族の合計所得金額に応じて63万円〜3万円の範囲で9段階に区分されます。
    所得が少ないほど控除額が大きく、所得が上がるにつれて控除額が段階的に減少

 

  • 実務上のポイント
    年末調整でこの控除を受けるには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 の提出が必要
    令和7年分の年末調整から適用
    令和8年1月以後は、一定の範囲内の所得の場合、毎月(毎回)の源泉徴収にもこの控除が反映されます。

  

4. 扶養親族等の所得要件の引き上げ

 

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  • 基礎控除・給与所得控除の見直しに合わせ、扶養控除や配偶者控除等の「所得要件」が引き上げられます。
  • 主な変更点(合計所得金額ベース):
    ①扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子など
     → 所得要件が 「48万円以下」→「58万円以下」 に引き上げ

    ②配偶者特別控除の対象
    → 所得要件の上限は維持しつつ、下限が48万円 → 58万円に

    ③勤労学生
    → 所得要件が 「75万円以下」→「85万円以下」
    ※この改正により新たに扶養親族等の要件を満たす親族については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。

 

5. 令和7年分 年末調整での主な実務対応

令和7年12月に行う年末調整では、次の点に注意が必要です。

  • 新たに扶養控除等の対象となる親族の確認
    従業員に対し、要件変更により新たに扶養対象となる親族がいないか確認
    該当があれば「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう
  • 特定親族特別控除申告書の受理
    特定親族特別控除を受けたい従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を受け取り、内容確認
    基礎控除・給与所得控除の新ルールで再計算
    改正後の基礎控除額・給与所得控除額に基づき、年末調整計算を実施
    国税庁が公表する改正後の「年末調整用の計算表」を使用
  • 帳票の取り扱い
    令和7年分の源泉徴収簿(国税庁公表版)は、特定親族特別控除欄がないため、余白に独自欄を設けるなどの対応が必要
    令和7年12月支給分からは、改正後様式の源泉徴収票を使用し、特定親族特別控除額等を記載

 

6. 令和8年分以後の源泉徴収実務の主な変更点(給与)

令和8年1月以後は、毎月の源泉徴収事務にも改正内容が本格反映されます。

 ① 扶養控除等申告書の記載内容変更
記載対象が「控除対象扶養親族」から、「源泉控除対象親族」 に変更
源泉控除対象親族には、控除対象扶養親族、一定の所得範囲の特定親族(19歳以上23歳未満・58万円超100万円以下)が含まれるようになります。

② 扶養親族等の数え方の変更
源泉税額表で用いる「扶養親族等の数」を、「源泉控除対象配偶者」+「源泉控除対象親族」 でカウント

③ 源泉徴収税額表の改正
令和8年1月以後は、「令和8年分 源泉徴収税額表」 を使用

 

事業者・経理担当者の方への実務的なお願い

令和7年12月の年末調整に向けて

  • 従業員への周知(新しい扶養要件・特定親族特別控除の有無)
  • 必要な申告書(扶養控除等申告書・特定親族特別控除申告書・基礎控除申告書 等)の早期回収
  • 令和8年分から使用する様式(扶養控除等申告書・源泉徴収税額表・源泉徴収票 等)の差し替え準備

特定親族や扶養要件の「該当・非該当」の判断で迷う場合は、国税庁ホームページ掲載のパンフレット・Q&Aで確認する運用体制づくり
国税庁ホームページでは、本改正に関するパンフレットや最新情報が随時更新されます。

詳細や具体的な計算例は、国税庁サイトをご確認ください。

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

複雑な改正内容で不安な点がございましたら、お早めにご相談ください。
まずはお電話でご相談ください。

 

各事務所の連絡先

  • 真室川事務所:0233-62-2347
  • 金山事務所 :0233-52-2349
  • 鮭川事務所 :0233-55-2032
  • 戸沢事務所 :0233-72-2665
    受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

 年末調整を正確に行い、従業員の皆様に適切な減税メリットをお届けしましょう!

2025 / 12 / 05  10:00

事業者必見!最低賃金改定対策

事業者必見!最低賃金改定対策

山形県の最低賃金が時間額1,032円に大幅改定されます。
77円という大幅な引き上げで、事業者の皆様には重要な対応が必要です。

この記事でわかること

  • 2025年最低賃金改定の詳細
  • 最低賃金制度の正しい理解
  • 事業者が取るべき対応策
  • 商工会での支援内容

 

最低賃金改定の概要とメリット

山形県の最低賃金は時間額1,032円に改定されます(77円の大幅引き上げ)。
効力発生日は2025年12月23日からです。

改定のポイント

  • 955円→1,032円(77円アップ)
  • 山形県初の時給1,000円超え
  • 1978年の目安制度開始以来最高の引き上げ幅
  • 物価高・人材不足への対応
  • 特定産業別の最低賃金も改定
    自動車整備業 1,017円→1,032円(15円アップ)
    電子部品(略)製造業 996円円→1,055円(59円アップ)
    ほか(詳細)は山形労働局ホームページにて

 

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事業者にとってのメリット

  • 人材確保力の向上
  • 従業員のモチベーション向上
  • 地域経済の活性化
  • 労働生産性の向上促進

 

対象となる事業者

以下の事業者がすべて対象です:

  • 従業員を雇用している全事業所
  • 正社員・パート・アルバイト・契約社員を雇用する事業者
  • 派遣労働者を受け入れている事業所
  • 出来高払制(歩合制)を採用している事業者

 

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 ※事業規模・業種・雇用形態に関わらず、すべての雇用者が対象

 

対応の流れ

ステップ1:現在の賃金確認

全従業員の時給換算額が1,032円以上かを確認してください。

【計算方法】

  • 月給制の場合:月給÷1ヵ月平均所定労働時間≥1,032円
  • 日給制の場合:日給÷1日所定労働時間≥1,032円
  • 時給制の場合:時給≥1,032円

 

最低賃金の計算に含める賃金

  • 基本給
  • 職務手当・役職手当

 

最低賃金の計算から除外される手当

  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 残業代、休日割増賃金、深夜割増賃金
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 賞与(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)

 

ステップ2:賃金改定の準備

最低賃金を下回る従業員の賃金を改定し、就業規則の見直しを行います。

 

ステップ3:従業員への周知と掲示

法律により、事業所内の見えやすい場所への掲示が義務付けられています。

 

商工会のサポート内容 

  • 就業規則見直し:制度改正に伴う専門家派遣など活用
  • 助成金申請支援:制度の概要説明や情報提供、専門家派遣
  • 「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省)
  • 資金繰り相談:人件費増加に伴う一時的な資金需要についての相談
  • その他、必要に応じて随時ご相談に応じております。

 

よくある質問(FAQ)

Q.パートタイマーも最低賃金の対象ですか?

→A.はい、対象です。雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。時給・日給・月給制すべてが対象となります。

 

Q.通勤手当や残業代も最低賃金に含まれますか?

→A.いいえ、含まれません。通勤手当、残業代、家族手当、賞与などは最低賃金の計算から除外されます。基本給と職務手当・役職手当のみで計算してください。

 

Q.12月23日から必ず改定する必要がありますか?

→A.はい、必須です。法律違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。従業員への周知義務もありますので、早めの準備をお勧めします。

 

お問い合わせ

最低賃金対応でご不明な点がございましたら、お早めにご相談ください。
まずはお電話でご相談ください。

 

各事務所の連絡先

  • 真室川事務所:0233-62-2347
  • 金山事務所 :0233-52-2349
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  • 戸沢事務所 :0233-72-2665

受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

 

適切な対応で、従業員の皆様と共に成長していきましょう

2025 / 12 / 01  12:00

もがみ北部商工会LINE登録キャンペーン開催中!

もがみ北部商工会LINE登録キャンペーン開催中!

この記事では、12月1日~1月31日まで実施している「LINE公式アカウント登録キャンペーン」の詳細をご紹介します。

この記事でわかること

  1. キャンペーンの参加方法
  2. プレゼント受け取りの手順
  3. 各事務所での対応内容

 

キャンペーンの概要とメリット

もがみ北部商工会のLINE公式アカウントにご登録いただくと、オリジナルボックスティッシュをプレゼント!
先着200名様まで

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LINEアカウントのメリット

補助金・融資情報をタイムリーにお届け
イベント・セミナー情報を見逃さない
緊急時の休業案内も即座にお知らせ
経営相談の予約も簡単に(来春開始予定)

 

対象となる方

もがみ北部商工会会員・従業員・後継者の方・事業者のご家族

 

手続きの流れ

  • ステップ1:LINE登録
    もがみ北部商工会の公式アカウントを友だち追加してください。
    以下のボタンから公式アカウントを友だち追加できます。
    友だち追加
  • ステップ2:窓口へお越しください
  • 登録完了したLINEのトーク画面をご準備ください。
  • ステップ3:プレゼント受け取り
    各事務所窓口でLINE画面をご提示いただくと、オリジナルボックスティッシュをお渡しします。

 

 商工会からのお知らせ

  • 定期配信(月2回程度)支援施策、補助金、経営に役立つ情報など
  • 特別配信(4半期ごと)旬のテーマごと

 

【よくある質問(FAQ)】

Q ガラケーでも使える?
→ A LINEが使えるスマホでご利用ください。

Q どれくらい届く?
→ A 月2回程度+緊急時のみ。

Q 登録の解除は?
→ A いつでもブロック可能。費用はかかりません。

 

キャンペーン期間:2025年12月1日~2026年1月31日
 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
まずはお電話でご相談ください。
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    受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

 皆様のご登録をお待ちしております!

2024 / 11 / 01  14:43

やまがた経営革新塾2024 ㏌ もがみ 

経営革新塾が開催されます

【セミナー】 会場:わくわく新庄

第1回 11月28日(木)

第2回 12月 5日(木)

第3回 12月12日(木)

【個別相談】

第1回  1月 9日(木)

第2回  1月17日(金)

 

pdf 参加申込書.pdf (0.16MB)

 

2024 / 11 / 01  14:33

初心者向けAI活用セミナー

初心者向けAI活用セミナー

中小企業、小規模事業者のための

実践的AI活用術

 

当日参加も受付ております。

参加希望の方は商工会まで!!

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2025.12.15 Monday
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