お知らせ
2021 / 01 / 12 10:24
固定資産税の軽減特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定程度減少した中小事業者等の税負担を緩和するため、事業者の所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を事業収入の減少率に応じて軽減する制度が各町村より広報されております。
この固定資産税の軽減特例制度の適用を受ける場合は、申告書提出前に商工会、税理士等(認定経営革新等支援機関等)による確認が必須となりますのでご注意ください。
(制度の概要) ※町村により変わる場合がありますのでご了承ください。
◆提出期限(役場窓口への提出)
令和3年2月1日(月)
◆対象となる中小事業者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
◆対象となる固定資産
- 中小事業者等が所有し、かつその事業のために用いる償却資産または事業用家屋
※土地や住宅用の家屋は対象となりません。
◆軽減の割合
令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入の合計を、前年同期間と比較した減少割合によって異なります。
任意の連続する3ヶ月間の事業収入の |
軽減割合 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
◆提出書類
- 特例の申告書※1
- 特例対象資産一覧(事業用家屋を所有する場合のみ)※1
- 令和3年度償却資産申告書
- 収入減を証する書類の写し(売上等の減少がわかる会計帳簿、前年の決算書等)※2
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類の写し※3
※1 1と2は各町村の窓口かホームページからダウンロードしたものをご利用ください。
※2 R2/2月~10月までの月次の売上が確認できる書類(売上台帳・月次の試算表など)
前年度の確定申告書や収支決算書(前年の月次売上が記載されていない場合は売上台帳なども)
※3 事業用家屋の判定は「減価償却資産」として申告されているかを確認します。
◆認定経営革新等支援機関への確認依頼
特例の適用を受けるためには提出前に以下の点を確認させていただく必要があります。
- 特例適用対象となる中小事業者等であること
- 事業収入が30%または50%以上減少していること
- 特例適用家屋の居住用・事業用割合
適用を受けたい場合は、上記の「提出書類」を商工会窓口までお持ちいただき、お早めにご相談ください。
◆各町村の申告書類や詳細についてお問合せ先
(クリックするとリンク先のページが開きます)
2021 / 01 / 04 12:00
新年のご挨拶