もがみ北部商工会

山形県北東部、真室川町・金山町・戸沢村・鮭川村の4町村をカバーする公益法人「もがみ北部商工会」オフィシャルサイトです。
 0233-62-2347
お問い合わせ

お知らせ

2026 / 02 / 17  12:00

山形県賃金引上げ緊急支援事業

山形県賃金引上げ緊急支援事業

 

この記事では、山形県が実施する最低賃金の大幅な引き上げ(2025年12月より時給1,032円)に伴う中小企業・小規模事業者の負担を軽減し、労働者のさらなる賃上げを後押しするための「山形県賃金引上げ緊急支援事業」をご紹介します。

 0209_hp_a4-2_ページ_1.png 0209_hp_a4-2_ページ_2.png

参照:山形県賃金引上げ緊急支援事業サイト

 

制度の概要

山形県の最低賃金が1,032円(+50円の引き上げ)となったことを受け、急激な賃上げに苦慮する事業者を支援し、「物価高を上回る賃上げ」と「雇用の維持」を目的としています。

支援内容  

引き上げ額に応じて、以下の金額が支給(1人あたり)されます。ただし、1事業者あたりの支給限度額は50万円です。

雇用形態 77円以上の引上げ 64円以上77円未満の引上げ
正規雇用労働者 50,000円 40,000円
非正規雇用労働者 30,000円 20,000円

申請期間 

令和8年(2026年) 2月20日(金)~ 令和8年9月30日(水)※予算上限に達し次第、期間内でも受付終了となります。

申請方法

原則として専用WEBサイトからの電子申請です。
電子申請が困難な場合に限り、郵送での受付も行われます。

 

対象となる方

対象となる主な要件を抜粋しています。
  • 令和7年(2025年)10月1日〜12月23日の間に、時給1,032円未満だった従業員の賃金を引き上げた事業者。

  • 1,032円以上かつ、以前の時給より64円以上引き上げていること。

  • 引上げ後、その賃金水準と雇用を1年以上継続すること。

  • 直近の決算で国の「賃上げ促進税制」を利用していないこと。

  • 山形県内に事業所があり、従業員を1人以上雇用していること。

申請の準備

申請にむけて各事業者が準備する必要があるものを掲載しています。※詳細は公式サイト、今後提供される要綱を十分に確認をし準備してください。

  • 従業員一覧表兼給与計算シート(指定のExcel様式あり)

  • 労働条件通知書または雇用契約書の写し(改定前・改定後の両方)

  • 賃金台帳の写し(改定前および改定後〜申請時までのもの)

  • 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)

  • 賃上げ促進税制を利用していない証明書(法人税申告書や青色申告書の控えなど)

 

 

ご相談は商工会でも

原則、WEB申請である点や給与の上げ幅や期間など申請において事前に確認が必要な点が多いため、要件の確認や資料の作成・整理などで不安がある方は、事前にご相談ください。
会員・非会員を問わず、ご相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。

 

 

 

 

 

  
2026 / 02 / 05  10:00

「労務費転嫁の価格交渉に関する指針」を活用しよう!

「労務費転嫁の価格交渉に関する指針」を活用しよう!

この記事では、建設業・運輸業など「人件費が上がって経営が厳しい」とお悩みの経営者様に向けて、国が定めた価格交渉の指針を活用した「適正価格での受注方法」をご説明します。

令和8年1月から施行される新しい法律により、発注者が価格交渉に応じないことは違法になります。この機会に、適正な価格で仕事を受注できる環境を整えましょう。

 20260205001.jpg

 

制度の概要とそのメリット

国が令和7年12月に改正した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」は、最低賃金の上昇や人材確保にかかる費用(労務費)を取引価格に反映させるための交渉ルールです。

発注者に協議の義務が発生 

令和8年1月施行の中小受託取引適正化法(取適法)により、協議に応じず一方的に価格を据え置くことは法律違反となりました。
発注者(元請け会社など)が受注者からの価格交渉に応じることが「義務」になったのです。

 

公表資料だけで交渉できる

交渉の根拠として、最低賃金の上昇率や春季労使交渉の結果など公表データを使えば良いため、細かい経費明細を開示する必要がありません。公的データを基にした価格交渉支援ツールも無料で利用できます。

 

心理的ハードルが下がる

経営トップが価格転嫁の方針を決定し、定期的に協議を実施することが求められているため、「言い出しにくい」という心理的なハードルが下がります。

 

 

対象となる方

労務費の上昇により経営が圧迫されている事業者

建設業、運輸業、情報サービス業、製造業などで、長年価格が据え置かれている取引がある場合は、今すぐ協議が必要です。「スポット取引」という名目で同じ価格を更新し続けている取引も対象になります。 

 

発注者(元請け)との定期契約がある事業者

年1回や半年に1回など、定期的な価格見直しの機会を設けることが推奨されています。

 

 

交渉までの進め方

価格転嫁の交渉を進めるには、以下の3ステップです。

 

根拠資料の準備

最低賃金の上昇率(山形県では令和7年度に955円から1032円へ8.1%上昇)や、春季労使交渉の妥結額など、公表データを収集します。埼玉県が開発した「価格交渉支援ツール」など、全国で利用できる無料ツールを使えば、エビデンス資料を簡単に作成できます。
埼玉県のホームページ「価格交渉に役立つ各種支援ツール」
中小企業庁のホームページ「価格交渉・転嫁の支援ツール」

 

交渉の申込み

業界の定期的な価格交渉の時期を狙って、発注者に価格交渉を申し込みます。建設業なら毎年4月、運輸業なら繁忙期前など、タイミングを見計らいます。国が示した「価格交渉の申込み様式」を活用すれば、スムーズに話を切り出せます。

 

交渉記録の作成と保管

価格交渉の内容は必ず記録に残し、発注者と受注者の双方で保管します。これにより、後日のトラブルを防ぎ、次回の交渉もスムーズになります。

 

ご相談は商工会でも

価格転嫁の交渉へのサポートとして価格交渉の準備資料作成のためのお手伝いをします。まずは自社の状況を分析、的確なアドバイスのための専門家派遣制度なども活用して、公的データ(最低賃金など)を基にした根拠資料の作成へとつなげていきます。

「どのくらいの値上げ額が妥当か」「発注者にどう伝えれば納得してもらえるか」といった具体的ご相談にも対応していきます。

万が一、発注者が協議に応じない場合の相談窓口(公正取引委員会など)の情報提供も行います。相談は何度でも無料です

会員・非会員を問わず、ご相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。

1
2026.10.23 Friday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる