お知らせ
山形県賃金引上げ緊急支援事業
この記事では、山形県が実施する最低賃金の大幅な引き上げ(2025年12月より時給1,032円)に伴う中小企業・小規模事業者の負担を軽減し、労働者のさらなる賃上げを後押しするための「山形県賃金引上げ緊急支援事業」をご紹介します。
制度の概要
山形県の最低賃金が1,032円(+50円の引き上げ)となったことを受け、急激な賃上げに苦慮する事業者を支援し、「物価高を上回る賃上げ」と「雇用の維持」を目的としています。
支援内容
引き上げ額に応じて、以下の金額が支給(1人あたり)されます。ただし、1事業者あたりの支給限度額は50万円です。
| 雇用形態 | 77円以上の引上げ | 64円以上77円未満の引上げ |
| 正規雇用労働者 | 50,000円 | 40,000円 |
| 非正規雇用労働者 | 30,000円 | 20,000円 |
申請期間
令和8年(2026年) 2月20日(金)~ 令和8年9月30日(水)※予算上限に達し次第、期間内でも受付終了となります。
申請方法
原則として専用WEBサイトからの電子申請です。
電子申請が困難な場合に限り、郵送での受付も行われます。
対象となる方
対象となる主な要件を抜粋しています。-
令和7年(2025年)10月1日〜12月23日の間に、時給1,032円未満だった従業員の賃金を引き上げた事業者。
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1,032円以上かつ、以前の時給より64円以上引き上げていること。
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引上げ後、その賃金水準と雇用を1年以上継続すること。
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直近の決算で国の「賃上げ促進税制」を利用していないこと。
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山形県内に事業所があり、従業員を1人以上雇用していること。
申請の準備
申請にむけて各事業者が準備する必要があるものを掲載しています。※詳細は公式サイト、今後提供される要綱を十分に確認をし準備してください。
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従業員一覧表兼給与計算シート(指定のExcel様式あり)
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労働条件通知書または雇用契約書の写し(改定前・改定後の両方)
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賃金台帳の写し(改定前および改定後〜申請時までのもの)
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振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
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賃上げ促進税制を利用していない証明書(法人税申告書や青色申告書の控えなど)
ご相談は商工会でも
原則、WEB申請である点や給与の上げ幅や期間など申請において事前に確認が必要な点が多いため、要件の確認や資料の作成・整理などで不安がある方は、事前にご相談ください。
会員・非会員を問わず、ご相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。



