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2025 / 12 / 15  10:00

事業者必見!2025年末調整改正

事業者必見!2025年末調整改正

令和7年度 税制改正(源泉所得税関係)の主な変更点

▶令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」「給与所得控除」の見直しと、新しい「特定親族特別控除」が創設。

▶これに伴い、令和7年12月以後の年末調整・源泉徴収事務の実務が変わります。

▶施行日:令和7年12月1日

▶適用開始:令和7年分以後の所得税

▶令和7年11月まで:従来どおり(源泉徴収事務に変更なし)

 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

 

1. 基礎控除の見直し

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  • 合計所得金額に応じた基礎控除額が引き上げ・細分化されます。
  • 合計所得金額に応じて、基礎控除額が段階的に変動
  • 一般的な所得層では、従来より控除額が増加する仕組み
  • 令和8年分以後の「源泉徴収税額表」、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算方法も、これに合わせて改正されます。
    ※令和7年分については、12月の年末調整時に改正後の基礎控除で1年分を計算し、従来の源泉税額との精算を行います。

 

2. 給与所得控除の見直し

 

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  • 給与所得控除の最低保障額が、55万円 → 65万円に引き上げられます。
  • 給与収入が一定額以下の方の給与所得控除が拡大
  • 令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(令和8年分以後)「源泉徴収税額表」が改正されます。
    ※令和7年分については、12月の年末調整で改正後の表を使って1年分を再計算し、従来表で源泉した税額と精算します。

 

3. 新設:特定親族特別控除

 

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19歳以上23歳未満の一定の親族について、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。

  • 対象となる「特定親族」
    次の条件すべてに該当する親族が対象です。
    居住者と生計を一にする親族(里子を含む)
    年齢 19歳以上23歳未満
    合計所得金額が 58万円超123万円以下(給与のみの場合:収入123万円超188万円以下)
    配偶者・青色事業専従者給与の受給者・白色事業専従者は除外
    ※合計所得金額が58万円以下の19〜23歳の親族は、従来どおり「特定扶養親族」として扶養控除(63万円)の対象になります(特定親族特別控除の対象ではありません)。

 

  • 控除額(特定親族特別控除額)
    特定親族1人あたりの控除額は、その親族の合計所得金額に応じて63万円〜3万円の範囲で9段階に区分されます。
    所得が少ないほど控除額が大きく、所得が上がるにつれて控除額が段階的に減少

 

  • 実務上のポイント
    年末調整でこの控除を受けるには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 の提出が必要
    令和7年分の年末調整から適用
    令和8年1月以後は、一定の範囲内の所得の場合、毎月(毎回)の源泉徴収にもこの控除が反映されます。

  

4. 扶養親族等の所得要件の引き上げ

 

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  • 基礎控除・給与所得控除の見直しに合わせ、扶養控除や配偶者控除等の「所得要件」が引き上げられます。
  • 主な変更点(合計所得金額ベース):
    ①扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子など
     → 所得要件が 「48万円以下」→「58万円以下」 に引き上げ

    ②配偶者特別控除の対象
    → 所得要件の上限は維持しつつ、下限が48万円 → 58万円に

    ③勤労学生
    → 所得要件が 「75万円以下」→「85万円以下」
    ※この改正により新たに扶養親族等の要件を満たす親族については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。

 

5. 令和7年分 年末調整での主な実務対応

令和7年12月に行う年末調整では、次の点に注意が必要です。

  • 新たに扶養控除等の対象となる親族の確認
    従業員に対し、要件変更により新たに扶養対象となる親族がいないか確認
    該当があれば「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう
  • 特定親族特別控除申告書の受理
    特定親族特別控除を受けたい従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を受け取り、内容確認
    基礎控除・給与所得控除の新ルールで再計算
    改正後の基礎控除額・給与所得控除額に基づき、年末調整計算を実施
    国税庁が公表する改正後の「年末調整用の計算表」を使用
  • 帳票の取り扱い
    令和7年分の源泉徴収簿(国税庁公表版)は、特定親族特別控除欄がないため、余白に独自欄を設けるなどの対応が必要
    令和7年12月支給分からは、改正後様式の源泉徴収票を使用し、特定親族特別控除額等を記載

 

6. 令和8年分以後の源泉徴収実務の主な変更点(給与)

令和8年1月以後は、毎月の源泉徴収事務にも改正内容が本格反映されます。

 ① 扶養控除等申告書の記載内容変更
記載対象が「控除対象扶養親族」から、「源泉控除対象親族」 に変更
源泉控除対象親族には、控除対象扶養親族、一定の所得範囲の特定親族(19歳以上23歳未満・58万円超100万円以下)が含まれるようになります。

② 扶養親族等の数え方の変更
源泉税額表で用いる「扶養親族等の数」を、「源泉控除対象配偶者」+「源泉控除対象親族」 でカウント

③ 源泉徴収税額表の改正
令和8年1月以後は、「令和8年分 源泉徴収税額表」 を使用

 

事業者・経理担当者の方への実務的なお願い

令和7年12月の年末調整に向けて

  • 従業員への周知(新しい扶養要件・特定親族特別控除の有無)
  • 必要な申告書(扶養控除等申告書・特定親族特別控除申告書・基礎控除申告書 等)の早期回収
  • 令和8年分から使用する様式(扶養控除等申告書・源泉徴収税額表・源泉徴収票 等)の差し替え準備

特定親族や扶養要件の「該当・非該当」の判断で迷う場合は、国税庁ホームページ掲載のパンフレット・Q&Aで確認する運用体制づくり
国税庁ホームページでは、本改正に関するパンフレットや最新情報が随時更新されます。

詳細や具体的な計算例は、国税庁サイトをご確認ください。

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

複雑な改正内容で不安な点がございましたら、お早めにご相談ください。
まずはお電話でご相談ください。

 

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