商工会からのお知らせ
【期限延長】復活支援金の申請期限の延長と差額給付制度の開始について
経済産業省より、事業復活支援金の申請期限について延長のお知らせがありました。
あわせて、新たに設けられた【差額給付申請】についてもお知らせいたします。詳細について、下記掲載のリンクをご参照ください。
商工会は申請時の事前確認機関となっております。申請IDを取得後は、商工会にお知らせください。
■1 申請期限延長
5月31日(火)までに、事業復活支援金事務局ホームページにて申請IDを発行した申請希望者に限り、申請期限が6月17日(金)まで延長となりました。
同様に、登録確認機関による事前確認の実施期限は、6月14日(火)までとなりました。
・申請IDの発行締切:5月31日(火)
・登録確認機関による事前確認の実施期限:6月14日(火)
・申請受付締切:6月17日(金)
■2 差額給付制度の開始
6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付の申請が開始されます。
対象となる可能性のある事業者へは、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
差額給付の申請でも、原則として事業復活支援金の申請IDをそのまま活用し、改めての事前確認は不要となります。
・申請受付期間:6月1日(水)~30日(木)
※<差額給付とは>
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
◆ 【5月20日公表】事業復活支援金_期間延長チラシ.pdf (0.48MB)
◆経済産業省 事業復活支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
◆事業復活支援金HP 差額給付の申請方法と申請期間について
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html