商工会からのお知らせ
2026 / 09 / 24 17:25
【お知らせ】ハラスメント対策(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法)の改正について
2026年10月1日から、すべての企業を対象にカスタマーハラスメント(カスハラ)対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策が法律で義務化されます。
◆職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③の要素を全て満たすものをいいます。
◆求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
事業主は、以下の措置を必ず講じる必要があります。
●企業に求められる主な対応(6項目)
- 方針の明確化と周知・啓発(トップメッセージの発信や方針の社内周知)
- 相談に応じ適切に対応するための体制整備(相談窓口の設置)
- 被害者への配慮、再発防止措置
- 研修や講習の実施(労働者や管理職への教育)
- 就業規則等の規定(不利益取扱いの禁止など)
- 記録の作成・保存体制
★大月市商工会では、ハラスメント対策についての相談・支援を実施いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
(☎22ー1648)
商工会 カスハラ基本方針及び求職者セクハラ防止基本方針チラシ.pdf (15MB)
