商工会からのお知らせ
2022 / 12 / 20 00:09
やまなしトライアル発注商品等認定制度とは
・やまなしトライアル発注商品等認定制度
本制度は新商品に市場への普及拡大(販路開拓)を支援するため、県内に主たる事務所を有する中小企業業者は商品化した新商品(防災用以外の飲食料品、農水産物、医薬品、医薬部外品、化粧品、工事における工法又は技術は除く。)又は新役務のうち、県が定める基準を満たすものを「やまなしトライアル発注商品等」として認定し、県の機関が試験的に発注しやすくする制度です。
認証事業者が生産する新商品、提供する新役務は、県が買い入れや借り入れ、委託する際、入札などの競争の方法によらず、随時契約を行うことができます。
また、認証事業者や新商品、新役務の内容は県の機関に周知され、県のホームページなどで広く公表されます。
この認定は、県が品質保証や購入等の確約をするものではありません。また、工事請負契約は対象ではありません。
対象となる「新商品等」
- 県内事業所において自ら企画・開発し、販売元となる自社の製品(他社で生産された商品を仕入れて販売するものは対象外。)又は県内事業所において自ら企画・開発し、主たる部分を自ら提供する役務であること。
- 新商品等の販売又は提供に関し必要な許可・認可・資格等を有しているもの。
- JIS規格等品質及び安全性に関する基準に合致しているもの。
- 他者の知的財産権を侵害していないもの。
- 県の機関での使途が見込まれるもの。
◎お問い合わせ先
山梨県 産業労働部 成長産業推進課 起業・経営革新担当
電話:055-223-1544 FAX:055-223-1569