商工会からのお知らせ
2022 / 07 / 06 08:45
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
◎改正ポイント
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
月60時間超の残業(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)割増賃金率
・2023年3月31日まで
大企業は50% 中小企業は25%
・2023年4月1日から
大企業、中小企業ともに50%
※中小企業の割増賃金率を引き上げ
(2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。)
◎深夜・休日労働の取り扱い 代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割間賃金を支払わないといけません。
また、労働者の健康を確保するため引き上げの分の割増賃金の代わりに悠久の休暇(代替休暇)を付与することができます。
・割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
・1か月の起算日からの時間外労働を累計して60時間を超えた時点から50%事情の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
・「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業を主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。
↓くわしくはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html