商工会からのお知らせ
◎消費税関連ーインボイス制度の登録受付が始まります!!
令和3年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の登録受付が始まります。
インボイス制度を適用できる請求書等の発行には、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。
※実際の制度開始は令和5年10月1日からとなります。
①インボイス制度(適格請求書保存方式)とは
売り手が買い手に対し登録番号、取引内容、適用税率、消費税額等々の記載要件を満たした請求書を発行し通知する制度です。
買い手側は記載要件を満たした請求書を保存しておくことで仕入税額控除を受けることが出来ます。
②インボイス制度利用のために準備すべきこと
要件を満たした請求書、すなわち適格請求書は誰にでも発行できるわけではありません。この制度において適格請求書を発行するためには税務署に「適格請求書発行事業者」として申請・登録を行わななければなりません。
免税事業者はこの制度において、適格請求書の発行が認められていないため免除事業者が制度利用する場合は課税事業者への変更と合わせ「適格請求書発行事業者」としての登録が求められます。
※適格請求書発行業者の登録を行った場合は基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても免税事業者にはなることはできず、消費税の申告義務が生じます。
③インボイス制度の開始に伴って
開始後に仕入税額控除を行う場合は適格請求書発行事業者が発行する適格請求書の保存をもって仕入税額控除となります。
そのため制度上、適格請求書の発行を認められていない免税事業者との取引については仕入税額控除を行うことが出来なくなります。
複雑なインボイス制度をご理解いただくために、大月市商工会では9月17日と28日に、インボイス制度のセミナーを開催いたします。詳しくは本ホームページの消費税インボイス制度対策セミナーのご案内をご覧ください。