西桂町商工会|経営革新・事業計画策定・事業承継・DX・創業支援

〈運営理念〉
 ~ 繁栄企業づくりをとおし、まちづくりに貢献する ~

〈令和4年度の行動指針〉
「会員事業所に身近で必要な存在となる‼」

〈令和4年度重点項目〉
1)会員事業所への経営支援の強化
2)デジタル化、DX、IT利活用支援に対応する体制の強化
3)事業継続力強化支援計画策定の推進・実施
4)円滑な事業承継に向けた継続的な支援の実施
5)持続可能な社会の実現に向けてSDGsの推進・実施
6)町行政との連携・強化
 0555-25-2015
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商工会からのお知らせ

2020 / 08 / 14  15:00

【情報提供】令和2年度 省エネ相談地域プラットフォーム構築事業(省エネ無料相談事業)の実施について

【情報提供】令和2年度 省エネ相談地域プラットフォーム構築事業(省エネ無料相談事業)の実施について

 

経済産業省の実施する省エネルギー支援事業である「省エネルギー相談地域プラットフォーム事業」の採択を受け、県および山梨中央銀行などの関係機関と連携するなか、中小企業の省エネルギーへの取り組み支援を実施いたします。

この事業は、省エネルギーの総合的な相談窓口となり、その取り組みから経営改善を導き出し企業の健全経営化や経営力向上に貢献するものです。

1.支援対象者 

  中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者等および小規模事業者 

2.事業の内容

  中小企業の省エネルギーの取り組みを推進する各種支援策を実施します。〈詳細別紙〉

3.事業実施期限  令和3年1月29日まで

4.指導の申し込み

  指導を希望する事業所がございましたら 別紙依頼書によりお申し込み下さい。

pdf 省エネPF無料相談チラシ(A3).pdf (2.05MB)

pdf はじめての省エネガイト.pdf (4.46MB)

pdf 省エネ申込書兼確認書.pdf (0.23MB)

 

 

2020 / 08 / 14  08:44

【補助金関連】西桂町2020事業継続補助金について

 新型コロナウイルス感染症への対応として行う、感染拡大対策、営業上の工夫など事業継続に向けて行う前向きな取り組みを実施する事業者に対して交付されます。

 〈対象者〉

 ・西桂町商工会に属し、町内で事業を経営していること

 ・令和24月1日までに開業した事業者

 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係するものでないこと

 ・町税等を滞納していないこと

 ・申請書に添付する事業計画書について、西桂町商工会の指導を受け作成していること

 ・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと

 ・その他町長が特に必要と認めたときは、この限りではない

 〈補助金額〉

 補助対象経費の10分の9以内とし、10万円を上限とする。(1,000円未満は切り捨て)

 〈補助対象〉

感染拡大対策、営業上の工夫に係る経費:①客と店員を隔てる遮蔽するためのカーテン、衝立、空気清浄機の導入費

                   ②客同士の距離を保つための資機材、カウンターやテーブル等の小修繕費

                                     ③その他町長が認める経費

事業継続に係る経費: 新聞・広告等広告宣伝費・割引券の発行経費等

          ② パンフレット作製費

          ③ホームページ制作費

                    ④ITによる販売促進費

          ⑤その他町長が認める経費

〈事業期間〉

・令和241日から令和3331日まで

〈申請〉

・西桂町2020事業継続補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書…参考様式に準じる

・見積書等経費の内容がわかる書類の写し

・市区町村税等に滞納がないことを証する書類(申請2年前より西桂町在住者を除く)

・西桂町商工会経営指導員の確認書

・その他町長が必要と認める書類

〈報告〉

・西桂町2020事業継続補助金実績報告書(様式第5号)…事業完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日

・契約書(発注書)、請求書、領収書、支払済みを確認できる書類(通帳等)等の写し

・事業実施写真又は成果物など

・その他町長が必要と認める書類

〈関連・必要様式ページ〉https://www.mitsutouge.or.jp/linksite

 

 

 

 

 

 

 

2020 / 08 / 12  22:24

【情報提供】受動喫煙対策について

【情報提供】受動喫煙対策について

健康増進法の一部改正に伴い、2020年4月1日から全ての飲食店は

原則屋内禁煙です。

「受動喫煙対策」に取り組まなければなりません。

①屋内禁煙の店舗の場合

○特別な手続き等は必要ありません。

②店内に“喫煙可能な場所(室)”を設置する場合

○保健所への届出が必要です。 13 の全ての条件を満たす必要があります。

12020 4 1 日時点で営業している店舗

2.資本金または出資の総額が5000 万円以下の店舗、または個人経営の店舗

3.客席部分の面積が100 ㎡以下の店舗 

施設管理者には下記の義務が生じます。

○標識の設置

○喫煙場所に20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせない

義務違反があった場合は、罰則が課せられることがあります。

 

詳しくは、山梨県のホームページをご覧下さい。

https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/tobacco.html

 

  【問い合わせ】 富士・東部保健所 健康支援課 0555-24-9034

 ※pdf 富士・東部保健所作成 受動喫煙対策チラシ.pdf (1.54MB)

2020 / 08 / 12  22:07

【情報提供】「無許可営業していませんか」(ご注意を)

【情報提供】「無許可営業していませんか」(ご注意を)

飲食店営業の許可を持っていても、

テイクアウトやデリバリーを行う際には別業種の許可が必要となる場合があります。

食品衛生法には他にも様々な業種があります。必要な営業許可を取得していないと、詳しくは、保健所までお問い合わせください。

 

食中毒にも気を付けましょう。

食中毒予防に関する動画を作成しました。

https://www.pref.yamanashi.jp/ft-hokenf/index.html

 

【問い合わせ】

富士・東部保健所衛生課TEL0555-24-9033

pdf 富士・東部保健所作成 許可業種チラシ.pdf (0.59MB)

2020 / 08 / 12  17:20

【情報提供】やまなし健康経営優良企業 認定制度について

【情報提供】やまなし健康経営優良企業 認定制度

 山梨県は、働く世代の健康づくりとして、事業所が取り組む健康づくりを応援します。

従業員の生活習慣病予防やメンタルヘルスなどの健康づくりに積極的に取り組む事業所を県が認定する制度です。

すでに、健康づくりの取り組みをしている事業所、これから取り組みたいと考えている事業所の皆さん、お待ちしています。

 【お問合せ先】

山梨県富士・東部保健福祉事務所(保健所)

健康支援課Te0555-24-9034

https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/yamanashikenkoukeiei.html

pdf 富士・東部保健所作成 健康経営チラシ.pdf (1.25MB)

 

2024.05.19 Sunday
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