商工会からのお知らせ
2020 / 08 / 12 22:24
【情報提供】受動喫煙対策について
健康増進法の一部改正に伴い、2020年4月1日から全ての飲食店は
原則屋内禁煙です。
「受動喫煙対策」に取り組まなければなりません。
①屋内禁煙の店舗の場合
○特別な手続き等は必要ありません。
②店内に“喫煙可能な場所(室)”を設置する場合
○保健所への届出が必要です。 1〜3 の全ての条件を満たす必要があります。
1.2020 年4 月1 日時点で営業している店舗
2.資本金または出資の総額が5000 万円以下の店舗、または個人経営の店舗
3.客席部分の面積が100 ㎡以下の店舗
施設管理者には下記の義務が生じます。
○標識の設置
○喫煙場所に20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせない
義務違反があった場合は、罰則が課せられることがあります。
詳しくは、山梨県のホームページをご覧下さい。
https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/tobacco.html
【問い合わせ】 富士・東部保健所 健康支援課 0555-24-9034
※ 富士・東部保健所作成 受動喫煙対策チラシ.pdf (1.54MB)