商工会からのお知らせ
2022 / 10 / 01 09:00
神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
令和4年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,071円(31円引上げ)となりました。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
令和4年10月1日改定最低賃金に関するセルフチェックシート.pdf (0.09MB)
中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金(※)等、各種支援策、無料相談を用意しています。
詳しくは、
神奈川働き方改革推進支援センター 電話:0120-910-090 受付時間 平日9:00-17:00
にお尋ねください。
(※)「業務改善助成金」は事業場内最低賃金を30円以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されるものです。
【問合せ先】 神奈川労働局労働基準部賃金室 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)