南足柄市商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 10 / 31  16:00

【労働保険事務組合より】雇用保険料率のご案内

【南足柄市労働保険事務組合より】雇用保険料率のご案内

令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更になっておりますが、令和4年10月から再度、事業主負担の保険料率変更と、労働者負担の保険料率も変更になっております。

年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

☆給与計算において従業員から控除する雇用保険料の計算は、10月1日以降に締め日を迎える最初の給与計算期間から新料率が適用されます。

(例)締め日:10月31日 支払日:11月10日 → 11月10日支払給与より新料率

令和4年度雇用保険料率のご案内.jpg 

 

2022 / 10 / 26  16:00

11月6日(日) 第32回ASHIGARA産業フェア(商工祭)開催のお知らせ

11月6日(日)、南足柄市役所庁舎前広場ほか周辺で第32回ASHIGARA産業フェアを開催致します。

南足柄市内の商業・農業・工業・技能が一堂に会した祭典でさまざま楽しい催し物がございますので

皆様お誘いあわせの上、ご来場下さいませ。

 

 ★産業フェアチラシ.jpg★産業フェアチラシ-2.jpg

 

商工祭ではガラガラ抽選会を致します。

 

商工祭出店店舗(商工祭ののぼり旗のあるお店)で

500円お買い上げごとに1枚抽選補助券を贈呈。

抽選補助券2枚で1回抽選できます。

1等から4等まで、商工祭有効のお買物券が当たります!

※総数200本が出てしまった場合、抽選会は終了となります。 

あらかじめご了承ください。

 

 

pdf ★産業フェアチラシ.pdf (1.11MB)

お問合せ先 ASHIGARA産業フェア実行委員会事務局

 (事務担当:南足柄市役所環境経済部商工観光課)

TEL:0465-73-8031 FAX:0465-70-1077

2022 / 10 / 25  13:00

神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金について

神奈川県ではコロナ禍において原油価格・物価高騰の影響を大きく受けている生活衛生関係営業の事業者の皆様に、営業の健全化や衛生水準の維持・向上を図っていただくため、省エネに資する設備等の整備費用の一部を補助しています。受付期間は当初10月31日(月)でしたが、数多くの事業者様を支援するために、12月28日(水)まで延長になりました。

固定費の軽減や対象設備の整備を検討されている事業主の方々は補助金の活用を是非ご検討下さい。

 

【補助対象者】神奈川県内で、理容業・美容業・クリーニング業・公衆浴場業を営む事業者

【補助対象事業】

区 分 名 称 補助対象上限額 補助率 補助対象下限額

省エネに

資する設備

照明設備、冷暖房設備、洗濯機、乾燥機等の

省エネ効果があるとみとめられる設備

300万円 1/2以内 20万円

注意事項

・交付決定通知書交付後に契約及び発注を行い、令和5年2月28日までに納品及び工事完了となる設備整備事業が対象となります。

・ドライヤー等の容易に店舗(又は事業所)から持ち運びが可能なものは対象外となります。

・設備費用が、300万円を超えても申請は可能ですが、補助金の交付額は、上限300万円の1/2である150万円となります。

・設置費用や工事費、既存の設備の撤去費等が発生する設備の場合、その費用も補助対象となります。

 

【申請受付期間】令和4年8月15日(月)から令和4年12月28日(水)まで(当日消印有効)

   ※受付状況により、受付の終期は前後することがあります。

 

その他必要書類や書類郵送先などは県のホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/koshuyokujo/r04seieibukkakoutou.html

をご覧ください。

 

【補助金に関するお問合せ先】

神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金コールセンター

TEL 03-6833-6569 平日9:00~17:00

 

 

2022 / 10 / 01  09:00

神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

令和4年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,071円(31円引上げ)となりました。

 

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。

 

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

 pdf 令和4年10月1日改定最低賃金に関するセルフチェックシート.pdf (0.09MB)

 

中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金(※)等、各種支援策、無料相談を用意しています。

 

詳しくは、

神奈川働き方改革推進支援センター 電話:0120-910-090 受付時間 平日9:00-17:00

にお尋ねください。

 

(※)「業務改善助成金」は事業場内最低賃金を30円以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されるものです。

 

【問合せ先】 神奈川労働局労働基準部賃金室 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html

〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)

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