新着情報(商工会からのお知らせ等)
令和2年分申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
国税庁より、今般、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保し て 確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税 (及び復興特別所得税 、贈与税及び個人 事業者 の消費税 (及び地方消費税)の 申告 期限・納付 期限について、 全国一律で 令和 3 年4月 15 日(木)まで延長すると発表がありました。
本件に関する詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請を行い、これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付すると発表がありました。
南足柄市商工会では、当会対象地域で営業されている当協力金の対象店舗の事業者様へ申請に係る支援を行っております。
【協力金概要】
交付額:1店舗あたり最大162 万円
対象店舗:営業の形態や名称にかかわらず、通常20 時から翌朝5 時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
※ただし、テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外
対象地域:神奈川県全域
時短営業要請期間:令和3年1月12 日(火)~2月7日(日)
要請内容:5時から20 時までの時短営業(酒類の提供は11 時から19 時まで)
【申請の方法】
県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)申請手引き.pdf (5.07MB)
WEB申請の⼿引き.pdf (8.76MB)
当協力金の申請に係る詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。
【神奈川県神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)ホームページ】https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html#gaiyou
なお、今後予定されている神奈川県神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)については下記のホームページをご確認ください。
【神奈川県神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)ホームページ】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html
◆ 当協力金に関するお問合せ
【神奈川県協力金(第5弾)コールセンター】
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
<電 話>0570-055-200