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2026 / 07 / 30  09:48

各種営業許可申請~許認可申請~

各種営業許可申請~許認可申請~

 

 許認可の申請は、特定の事業を合法的に行うために行政機関から許可や承認を得る手続きであり、主な種類として届出・登録・許可があります。業種ごとに申請先や満たすべき条件が異なるため、事前の確認と計画的な準備が不可欠です。 
代表的な業種と申請先
  • 飲食店: 保健所(飲食店営業許可)
  • 建設業: 都道府県または国土交通省(建設業許可)
  • 古物商: 警察署(古物商許可)
  • 酒類販売: 税務署(酒類販売業免許) 
    申請時の注意点
  • 無許可のリスク: 許可なく営業すると法律違反となり、罰金や営業停止処分を受けることがあります。
  • 事前相談の重要性: 飲食店などの設備基準は細かいため、内装工事を始める前に窓口へ相談することが大切です。
  • 専門家の活用: 手続きが複雑な場合は、専門家である行政書士に代行を依頼するとスムーズに進みます。 
     行政書士に依頼できる許認可申請業務は、新しく事業を始めたり拡大したりする際に、国や自治体などの官公署へ提出する複雑な書類の作成や申請を代行してもらえるサービスです。専門知識を持った行政書士が要件確認から書類作成、提出までを一貫してサポートすることで、不備による差し戻しを防ぎ、計画通りの営業開始を実現できます。
    2026 / 07 / 15  21:13

    当事務所の経営理念について 「三方よし」

    当事務所の経営理念について 「三方よし」

     「三方よし」は、「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の3つの視点を満たす近江商人の経営哲学です。自社の利益だけでなく、顧客の満足と地域社会・環境への貢献を同時に追求する理念として、現代の持続可能な経営(SDGs)の原点とも言われています。 

    「三方よし」を経営理念に組み込む具体的な内訳は以下の通りです。
    • 売り手よし
      企業が適正な利益を得て、健全に事業を継続・発展させること。
    • 買い手よし
      商品やサービスの提供を通じて、顧客に満足や価値をもたらすこと。
    • 世間よし
      公正な取引と事業活動を通じ、地域社会の発展や環境保全、社会課題の解決に貢献すること。
       
    2026 / 06 / 18  22:55

    自動車の登録内容変更について

    自動車の登録内容変更について
    自動車の引っ越しに伴う手続きは、厳密には「移転登録(名義変更)」ではなく「変更登録(住所変更)」と呼びます。引っ越しなどによって住所が変わった場合は、変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。 [1, 2]
    車の種類(普通自動車か軽自動車か)によって手続きを行う場所が異なります。 [1, 2]

    1. 手続きを行う場所

     

    • 普通自動車:新住所を管轄する運輸支局(陸運局)
    • 軽自動車:新住所を管轄する軽自動車検査協会 [1, 2, 3]2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
      普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
      • 取得場所:新住所を管轄する警察署
      • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
        普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
        • 取得場所:新住所を管轄する警察署
        • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
          普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
          • 取得場所:新住所を管轄する警察署
          • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります。 [1, 2]
    2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
    普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
    • 取得場所:新住所を管轄する警察署
    • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります
    3. 当日の必要書類(個人の場合)
    窓口で手続きを行う際の基本的な持ち物は以下の通りです。

     

    • 自動車検査証(車検証)の原本 [1, 2]
    • 住民票の写し(発行から3ヶ月以内、マイナンバー記載なしのもの)
      • ※複数回引っ越しをしており、車検証の住所から現住所への繋がりが証明できない場合は、戸籍の附票や住民票の除票が追加で必要です。 [1, 2, 3, 4, 5]
    • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(普通自動車のみ、発行から1ヶ月以内のもの) [1, 2, 3]
    • 認印(本人が直接申請する場合は不要なケースもあります) [1]
    • 委任状 / 申請依頼書(代理人に依頼する場合のみ) [1, 2]
    • ナンバープレート(引っ越しによって管轄の運輸支局・検査協会が変わる場合のみ、車両の持ち込みが必要) [1, 2]

    手続きを怠ると、自動車税の納税通知書が届かなくなったり、車検が受けられなくなったりするトラブルの原因となるため、早めの手続きをおすすめします。

    行政書士に自動車の住所変更(変更登録)を依頼する場合、平日の平日に自分で陸運局や警察署に行く必要がなくなるため、非常に便利です。

    2026 / 06 / 18  22:30

    神栖市での自動車保管場所証明申請について(車庫証明)

    自動車保管場所証明申請について(車庫証明)
    神栖市内で自動車保管場所証明書(車庫証明)を申請する場合の管轄は茨城県神栖警察署となります。申請には「保管場所が自宅から直線距離で2km以内」などの要件があり、証明書発行までは通常中2〜3日かかります。 
    管轄・受付情報
    • 提出先・窓口: 鹿嶋警察署
      • 住所:茨城県神栖市木崎1203-15
      • 電話番号:0299-90-0110 
    • 受付時間: 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9:00〜12:00、午後1:00〜4:00 

     

    必要書類
    茨城県警察の申請に必要な書類は以下の通りです。正・副それぞれ2通必要な書類もあります。 [1]
    • 自動車保管場所証明申請書および保管場所標章交付申請書(各正副2通) [1, 2]
    • 保管場所の所在図及び配置図
      • 自宅と駐車場が同一敷地内の場合、所在図は省略可能です。 [1]
    • 保管場所の使用権原を証明する書類(以下のいずれか1通)
      • 自宅などの自己所有地の場合:自認書(保管場所使用権原疎明書面)
      • 賃貸駐車場や他人所有地の場合:保管場所使用承諾証明書 または 駐車場の賃貸借契約書の写し [1]
    費用
    • 申請手数料: 2,100円(茨城県収入証紙)書類のダウンロード方法やさらに詳しい条件は、茨城県警察の自動車保管場所証明申請案内をご確認ください。また、平日の窓口へ行く時間がない場合は、当事務所へ依頼することも可能です。 [1, 2, 3, 4]
    2026 / 06 / 17  11:52

    相続・遺言の業務依頼について

    相続・遺言の業務依頼について

    行政書士が対応できる相続業務は、「相続人同士で争いがなく、合意内容が決まっている場合の書類作成や名義変更の手続き代行」までです。

    行政書士は「書類作成の専門家」であるため、円満な相続における手続き全般をサポートできますが、紛争の仲裁・交渉、不動産登記、税務申告などは法律で禁止されており、対応できません。


    📋 行政書士が「できる」こと

    相続人全員の意見が一致していることを前提に、以下の実務を代行できます。

    ·  相続人の調査・確定:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、誰が相続人かを調べます。

    ·  相続関係説明図の作成:家系図のような書類を作成し、「法定相続情報一覧図」の申し出を代行します。

    ·  相続財産の調査・目録作成:預貯金や不動産、借金などの財産を調査し、一覧表(財産目録)にまとめます。

    ·  遺産分割協議書の作成:相続人全員が合意した「誰がどの財産をもらうか」という内容を、法的に不備のない書類に仕上げます。

    ·  銀行口座・有価証券の解約や名義変更:金融機関の凍結口座の解約や、株などの名義変更手続きを代行します。

    ·  自動車の名義変更:運輸支局での面倒な移転登録手続きを代わりに執り行います。

    ·  生前対策・遺言書作成のサポート:遺言書の文案起案や、公証役場との調整を行います。

     

     

    ❌ 行政書士が「できない」こと(他士業の独占業務)

    以下の業務を行うと法律違反になるため、行政書士は一切関与できません。該当する場合は、それぞれの専門士業(弁護士・司法書士・税理士など)に依頼する必要があります。

     

    できない業務

    担当する

    専門士業

    理由・詳細

    揉め事の交渉・仲裁

    弁護士

    遺産配分で揉めている場合、代わりに交渉したり調停に入ったりすることはできません(弁護士法違反)。

    不動産の相続登記

    司法書士

    自宅や土地などの名義変更(登記申請)は、行政書士は行えません。

    相続放棄の手続き

    弁護士・司法書士

    家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成や代行はできません。

    相続税の申告・相談

    税理士

    税務署への相続税申告書の作成や、具体的な税額の計算・税務相談はできません。

     

     

    💡 こんな場合は行政書士への依頼がおすすめ

    ·         親族間で一切揉めておらず、書類集めや銀行手続きの手間だけを省きたい

    ·         相続財産に不動産がなく、現金や自動車、株式が中心である

    ·         弁護士や司法書士に比べて、依頼費用を抑えたい

     

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