インフォメーション

2026 / 06 / 18  22:55

自動車の登録内容変更について

自動車の登録内容変更について
自動車の引っ越しに伴う手続きは、厳密には「移転登録(名義変更)」ではなく「変更登録(住所変更)」と呼びます。引っ越しなどによって住所が変わった場合は、変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。 [1, 2]
車の種類(普通自動車か軽自動車か)によって手続きを行う場所が異なります。 [1, 2]

1. 手続きを行う場所

 

  • 普通自動車:新住所を管轄する運輸支局(陸運局)
  • 軽自動車:新住所を管轄する軽自動車検査協会 [1, 2, 3]2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
    普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
    • 取得場所:新住所を管轄する警察署
    • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
      普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
      • 取得場所:新住所を管轄する警察署
      • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
        普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
        • 取得場所:新住所を管轄する警察署
        • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります。 [1, 2]
2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
  • 取得場所:新住所を管轄する警察署
  • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります
3. 当日の必要書類(個人の場合)
窓口で手続きを行う際の基本的な持ち物は以下の通りです。

 

  • 自動車検査証(車検証)の原本 [1, 2]
  • 住民票の写し(発行から3ヶ月以内、マイナンバー記載なしのもの)
    • ※複数回引っ越しをしており、車検証の住所から現住所への繋がりが証明できない場合は、戸籍の附票や住民票の除票が追加で必要です。 [1, 2, 3, 4, 5]
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(普通自動車のみ、発行から1ヶ月以内のもの) [1, 2, 3]
  • 認印(本人が直接申請する場合は不要なケースもあります) [1]
  • 委任状 / 申請依頼書(代理人に依頼する場合のみ) [1, 2]
  • ナンバープレート(引っ越しによって管轄の運輸支局・検査協会が変わる場合のみ、車両の持ち込みが必要) [1, 2]

手続きを怠ると、自動車税の納税通知書が届かなくなったり、車検が受けられなくなったりするトラブルの原因となるため、早めの手続きをおすすめします。

行政書士に自動車の住所変更(変更登録)を依頼する場合、平日の平日に自分で陸運局や警察署に行く必要がなくなるため、非常に便利です。

2026 / 06 / 18  22:30

神栖市での自動車保管場所証明申請について(車庫証明)

自動車保管場所証明申請について(車庫証明)
神栖市内で自動車保管場所証明書(車庫証明)を申請する場合の管轄は茨城県神栖警察署となります。申請には「保管場所が自宅から直線距離で2km以内」などの要件があり、証明書発行までは通常中2〜3日かかります。 
管轄・受付情報
  • 提出先・窓口: 鹿嶋警察署
    • 住所:茨城県神栖市木崎1203-15
    • 電話番号:0299-90-0110 
  • 受付時間: 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9:00〜12:00、午後1:00〜4:00 

 

必要書類
茨城県警察の申請に必要な書類は以下の通りです。正・副それぞれ2通必要な書類もあります。 [1]
  • 自動車保管場所証明申請書および保管場所標章交付申請書(各正副2通) [1, 2]
  • 保管場所の所在図及び配置図
    • 自宅と駐車場が同一敷地内の場合、所在図は省略可能です。 [1]
  • 保管場所の使用権原を証明する書類(以下のいずれか1通)
    • 自宅などの自己所有地の場合:自認書(保管場所使用権原疎明書面)
    • 賃貸駐車場や他人所有地の場合:保管場所使用承諾証明書 または 駐車場の賃貸借契約書の写し [1]
費用
  • 申請手数料: 2,100円(茨城県収入証紙)書類のダウンロード方法やさらに詳しい条件は、茨城県警察の自動車保管場所証明申請案内をご確認ください。また、平日の窓口へ行く時間がない場合は、当事務所へ依頼することも可能です。 [1, 2, 3, 4]
2026 / 06 / 17  11:52

相続・遺言の業務依頼について

相続・遺言の業務依頼について

行政書士が対応できる相続業務は、「相続人同士で争いがなく、合意内容が決まっている場合の書類作成や名義変更の手続き代行」までです。

行政書士は「書類作成の専門家」であるため、円満な相続における手続き全般をサポートできますが、紛争の仲裁・交渉、不動産登記、税務申告などは法律で禁止されており、対応できません。


📋 行政書士が「できる」こと

相続人全員の意見が一致していることを前提に、以下の実務を代行できます。

·  相続人の調査・確定:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、誰が相続人かを調べます。

·  相続関係説明図の作成:家系図のような書類を作成し、「法定相続情報一覧図」の申し出を代行します。

·  相続財産の調査・目録作成:預貯金や不動産、借金などの財産を調査し、一覧表(財産目録)にまとめます。

·  遺産分割協議書の作成:相続人全員が合意した「誰がどの財産をもらうか」という内容を、法的に不備のない書類に仕上げます。

·  銀行口座・有価証券の解約や名義変更:金融機関の凍結口座の解約や、株などの名義変更手続きを代行します。

·  自動車の名義変更:運輸支局での面倒な移転登録手続きを代わりに執り行います。

·  生前対策・遺言書作成のサポート:遺言書の文案起案や、公証役場との調整を行います。

 

 

❌ 行政書士が「できない」こと(他士業の独占業務)

以下の業務を行うと法律違反になるため、行政書士は一切関与できません。該当する場合は、それぞれの専門士業(弁護士・司法書士・税理士など)に依頼する必要があります。

 

できない業務

担当する

専門士業

理由・詳細

揉め事の交渉・仲裁

弁護士

遺産配分で揉めている場合、代わりに交渉したり調停に入ったりすることはできません(弁護士法違反)。

不動産の相続登記

司法書士

自宅や土地などの名義変更(登記申請)は、行政書士は行えません。

相続放棄の手続き

弁護士・司法書士

家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成や代行はできません。

相続税の申告・相談

税理士

税務署への相続税申告書の作成や、具体的な税額の計算・税務相談はできません。

 

 

💡 こんな場合は行政書士への依頼がおすすめ

·         親族間で一切揉めておらず、書類集めや銀行手続きの手間だけを省きたい

·         相続財産に不動産がなく、現金や自動車、株式が中心である

·         弁護士や司法書士に比べて、依頼費用を抑えたい

 

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