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相続・遺言の業務依頼について
行政書士が対応できる相続業務は、「相続人同士で争いがなく、合意内容が決まっている場合の書類作成や名義変更の手続き代行」までです。
行政書士は「書類作成の専門家」であるため、円満な相続における手続き全般をサポートできますが、紛争の仲裁・交渉、不動産登記、税務申告などは法律で禁止されており、対応できません。
📋 行政書士が「できる」こと
相続人全員の意見が一致していることを前提に、以下の実務を代行できます。
· 相続人の調査・確定:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、誰が相続人かを調べます。
· 相続関係説明図の作成:家系図のような書類を作成し、「法定相続情報一覧図」の申し出を代行します。
· 相続財産の調査・目録作成:預貯金や不動産、借金などの財産を調査し、一覧表(財産目録)にまとめます。
· 遺産分割協議書の作成:相続人全員が合意した「誰がどの財産をもらうか」という内容を、法的に不備のない書類に仕上げます。
· 銀行口座・有価証券の解約や名義変更:金融機関の凍結口座の解約や、株などの名義変更手続きを代行します。
· 自動車の名義変更:運輸支局での面倒な移転登録手続きを代わりに執り行います。
· 生前対策・遺言書作成のサポート:遺言書の文案起案や、公証役場との調整を行います。
❌ 行政書士が「できない」こと(他士業の独占業務)
以下の業務を行うと法律違反になるため、行政書士は一切関与できません。該当する場合は、それぞれの専門士業(弁護士・司法書士・税理士など)に依頼する必要があります。
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できない業務 |
担当する 専門士業 |
理由・詳細 |
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揉め事の交渉・仲裁 |
弁護士 |
遺産配分で揉めている場合、代わりに交渉したり調停に入ったりすることはできません(弁護士法違反)。 |
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不動産の相続登記 |
司法書士 |
自宅や土地などの名義変更(登記申請)は、行政書士は行えません。 |
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相続放棄の手続き |
弁護士・司法書士 |
家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成や代行はできません。 |
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相続税の申告・相談 |
税理士 |
税務署への相続税申告書の作成や、具体的な税額の計算・税務相談はできません。 |
💡 こんな場合は行政書士への依頼がおすすめ
· 親族間で一切揉めておらず、書類集めや銀行手続きの手間だけを省きたい
· 相続財産に不動産がなく、現金や自動車、株式が中心である
· 弁護士や司法書士に比べて、依頼費用を抑えたい
