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2026 / 06 / 18 22:55
自動車の登録内容変更について
自動車の引っ越しに伴う手続きは、厳密には「移転登録(名義変更)」ではなく「変更登録(住所変更)」と呼びます。引っ越しなどによって住所が変わった場合は、変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。 [1, 2]
1. 手続きを行う場所
2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
- 取得場所:新住所を管轄する警察署
- 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります
3. 当日の必要書類(個人の場合)
窓口で手続きを行う際の基本的な持ち物は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)の原本 [1, 2]
- 住民票の写し(発行から3ヶ月以内、マイナンバー記載なしのもの)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(普通自動車のみ、発行から1ヶ月以内のもの) [1, 2, 3]
- 認印(本人が直接申請する場合は不要なケースもあります) [1]
- 委任状 / 申請依頼書(代理人に依頼する場合のみ) [1, 2]
- ナンバープレート(引っ越しによって管轄の運輸支局・検査協会が変わる場合のみ、車両の持ち込みが必要) [1, 2]
手続きを怠ると、自動車税の納税通知書が届かなくなったり、車検が受けられなくなったりするトラブルの原因となるため、早めの手続きをおすすめします。
行政書士に自動車の住所変更(変更登録)を依頼する場合、平日の平日に自分で陸運局や警察署に行く必要がなくなるため、非常に便利です。
