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2026 / 06 / 18  22:55

自動車の登録内容変更について

自動車の登録内容変更について
自動車の引っ越しに伴う手続きは、厳密には「移転登録(名義変更)」ではなく「変更登録(住所変更)」と呼びます。引っ越しなどによって住所が変わった場合は、変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。 [1, 2]
車の種類(普通自動車か軽自動車か)によって手続きを行う場所が異なります。 [1, 2]

1. 手続きを行う場所

 

  • 普通自動車:新住所を管轄する運輸支局(陸運局)
  • 軽自動車:新住所を管轄する軽自動車検査協会 [1, 2, 3]2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
    普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
    • 取得場所:新住所を管轄する警察署
    • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
      普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
      • 取得場所:新住所を管轄する警察署
      • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
        普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
        • 取得場所:新住所を管轄する警察署
        • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります。 [1, 2]
2. 事前準備(普通自動車の場合に必須) [1]
普通自動車の住所変更には、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要です。 [1, 2]
  • 取得場所:新住所を管轄する警察署
  • 注意点:申請から発行までに数日〜1週間程度かかります
3. 当日の必要書類(個人の場合)
窓口で手続きを行う際の基本的な持ち物は以下の通りです。

 

  • 自動車検査証(車検証)の原本 [1, 2]
  • 住民票の写し(発行から3ヶ月以内、マイナンバー記載なしのもの)
    • ※複数回引っ越しをしており、車検証の住所から現住所への繋がりが証明できない場合は、戸籍の附票や住民票の除票が追加で必要です。 [1, 2, 3, 4, 5]
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(普通自動車のみ、発行から1ヶ月以内のもの) [1, 2, 3]
  • 認印(本人が直接申請する場合は不要なケースもあります) [1]
  • 委任状 / 申請依頼書(代理人に依頼する場合のみ) [1, 2]
  • ナンバープレート(引っ越しによって管轄の運輸支局・検査協会が変わる場合のみ、車両の持ち込みが必要) [1, 2]

手続きを怠ると、自動車税の納税通知書が届かなくなったり、車検が受けられなくなったりするトラブルの原因となるため、早めの手続きをおすすめします。

行政書士に自動車の住所変更(変更登録)を依頼する場合、平日の平日に自分で陸運局や警察署に行く必要がなくなるため、非常に便利です。

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