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2026 / 07 / 31  08:51

相続放棄の依頼について

相続放棄の依頼について
行政書士は、法律により家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」の作成や代理手続きを行うことができません。相続放棄の手続きを専門家に依頼したい場合は、司法書士または弁護士に相談する必要があります。行政書士がサポートできるのは、戸籍謄本の収集や相続財産の調査までとなります。 [1, 2, 3]
行政書士ができること・できないこと
  • できること: 戸籍謄本の収集、相続人・相続財産の調査、財産目録の作成
  • できないこと: 相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出代理、法的アドバイス [1, 2, 3]
依頼できる専門家の違い
  • 司法書士: 家庭裁判所用の申述書の作成を代行できる(費用相場:3万〜5万円前後)
  • 弁護士: 申述書の作成に加え、債権者への対応や代理人をすべて任せられる(費用相場:10万〜15万円前後) [1, 2]
相続放棄の期限(3か月)が迫っている場合は、書類作成を直接代行できる司法書士事務所や弁護士へのご相談をおすすめします。
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