商工会からのお知らせ
【兵庫県】緊急事態宣言に伴う休業・時短営業要請についてのご案内
兵庫県より、令和3年8月20日より9月12日の間で発令されます緊急事態宣言により、対象施設に対する休業・時短の要請及び協力金制度が発表されましたのでご案内いたします。
以下兵庫県ホームページ(左クリックで移動します)より抜粋
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け) (第8期:8月20日~9月12日の休業・時短要請分)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分]
対象者
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は休業・時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分] |
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対象期間 |
令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日) |
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対象区域 |
県内全域 |
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対象施設 |
対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
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要請内容 |
①休業要請 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケ店及び利用者による酒類の店内持ち込みを認めている飲食店を含む)への休業要請 ②時短要請 酒類及びカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)しない飲食店等(通常、午後8時から翌朝午前5時までの夜間時間帯に営業している店舗に限る)への時短要請(5時~20時) 注)通常時は酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等であっても、それらの提供を取りやめれば、要請期間中に時短営業(午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮して営業すること)は可能です。 |
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支給額 |
1日当たり4~20万円/店舗×休業・時短営業日数 <中小企業> 前年度又は前々年度の1日当たり売上高に応じて単価決定 ・10万円以下の店舗:4万円 ・10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たり売上高)×0.4の額 ・25万円以上の店舗:10万円 <大企業> *中小企業もこの方式を選択可 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円) |
申請書類・申請方法(本申請)
詳細は決まり次第、公表いたします。
なお、第8期分(要請期間8/20~9/12)の早期支給については、国の取扱い方針が明らかになり次第、申請方法等詳細をホームページ等でお知らせします。
告知文や写真等の書類については、あらかじめご準備ください。
※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(8月又は9月とする予定)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
※★の書類は、第1期~5期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とする予定です。
①申請書
(主な添付書類)
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
⑩令和元年又は令和2年の8月又は9月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
⑪令和元年又は令和2年の8月又は9月の売上帳簿等の写し
⑫令和3年8月又は9月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)
受付期間・受付方法
要請期間終了後に申請を受付けます。
詳細が決まり次第、公表します。
お問い合わせ先
●兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時