商工会からのお知らせ
【兵庫県】第6期:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象期間が8月22日まで延長となりました。
今後も、まん延防止等重点措置の適用などが発生した場合は、内容が変更となる可能性がございます。
詳細については以下の通りです。
(兵庫県HPより抜粋)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け) (第6期:7月12日~8月22日の時短要請分)
※飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細はこちらをご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
対象者
県の要請に応じて時短営業(休業を含む)に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
〈区域①〉神戸・阪神南・阪神北地域と明石市の店舗の方
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
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対象区域 |
神戸・阪神南(尼崎市、西宮市、芦屋市)・阪神北(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)地域・明石市 |
対象期間 |
令和3年7月12日(月)~8月22日(日)(最大42日間) |
対象施設 |
対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
支給要件 |
・通常、午後8時30分を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時30分までに短縮すること。 ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は、午前11時から午後7時30分までとすること。 |
支給額 |
下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大42日間) |
支給額 (詳細) |
※<中小企業> 前年又は前々年の基準月1日当たり売上高に応じて単価決定 ・83,333円以下の店舗:2.5万円 ・83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額 ・25万円以上の店舗:7.5万円 <大企業> *中小企業もこの方式を選択可 前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4 (1千円から千円単位、上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額) |
〈区域②〉加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・姫路市の店舗の方
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
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対象区域 |
東播磨地域(加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)・姫路市 |
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対象期間 |
令和3年7月12日(月)~7月31日(土) (最大20日間) |
令和3年8月1日(日)~8月22日(日) (最大22日間) |
対象施設 |
対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
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支給要件 |
・通常、午後9時30分を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時30分までに短縮すること。 ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は、午前11時から午後8時30分までとすること。 |
・通常、午後8時30分を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時30分までに短縮すること。 ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は、午前11時から午後7時30分までとすること。 |
支給額 |
下記アとイにより算出した協力金額の合計金額 |
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支給額 (詳細) |
ア.7月12日から7月31日までの協力金額 2万円/日・店舗×時短営業日数(最大20日間) イ.8月1日から8月22日までの協力金額 下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大22日間) ※<中小企業> 前年又は前々年の基準月1日当たり売上高に応じて単価決定 ・83,333円以下の店舗:2.5万円 ・83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額 ・25万円以上の店舗:7.5万円 <大企業> *中小企業もこの方式を選択可 前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4 (1千円から千円単位、上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額) |
〈区域③〉北播磨・中播磨(姫路市を除く)・西播磨・但馬・丹波・淡路地域の店舗の方
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
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対象期間 |
北播磨(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)・中播磨(神河町、市川町、福崎町) 西播磨(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)・但馬(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町) 丹波(丹波篠山市、丹波市)・淡路(南あわじ市、淡路市、洲本市)地域 |
対象期間 |
令和3年7月12日(月)~8月22日(日)(最大42日間) |
対象施設 |
対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
支給要件 |
・通常、午後9時30分を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時30分までに短縮すること。 ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は、午前11時から午後8時30分までとすること。 |
支給額 |
2万円/日・店舗×時短営業日数(最大42日間) |
申請書類・申請方法
詳細は決まり次第、公表いたします。
告知文や写真等の書類については、あらかじめご準備ください。
※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(7月又は8月とする予定)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
※★の書類は、第1期~5期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とする予定です。
①申請書
(主な添付書類)
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
⑩令和元年又は令和2年の7月又は8月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
⑪令和元年又は令和2年の7月又は8月の売上帳簿等の写し
⑫令和3年7月又は8月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)
⑬対策項目チェックリスト①(酒類提供を行う場合のみ)(PDF:137KB)
対策項目チェックリスト①(酒類提供を行う場合のみ)(エクセル:14KB)
受付期間・受付方法
詳細が決まり次第、公表します。
申請受付は、要請期間終了後から開始する予定です。
お問い合わせ先
●兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時