商工会のお知らせ
「愛知県中小企業者等応援金」の申請受付を開始します
休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小法人、個人事業者、酒類販売事業者等に対して交付する「愛知県中小企業者応援金」の申請受付を開始します。
2021年7月5日(月曜日)から9月5日(日曜日)までです。
※国の月次支援金を受給している酒類販売事業者等への上乗せ分は、9月17日(金曜日)まで
詳細は、特設サイトをご覧ください。
⇩
https://aichi-chusho-ouenkin.com/
お問い合わせ先
応援金コールセンター0120-100-476(午前9時から午後5時まで、土日祝)
飲食店に対する第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」(通称「あいスタ」)の創設について
愛知県では、飲食店における感染対策の徹底強化を図るため、飲食店を県が認証する制度「ニューあいちスタンダード」(通称「あいスタ」)を新たに創設します。
「あいスタ」認証(チラシ) [PDFファイル/1.44MB]
申請は、6月28日(月曜日)から下記専用ウェブサイトにて受け付けます。
詳しくは下記のホームページまで
↓
※ ウェブサイトからの申請が難しい場合、下記コールセンターに御連絡ください。
(申請に関するお問合せ) あいスタ認証コールセンター
電話052-977-3655
6月28日(月曜日)開設 午前10時から午後5時まで
土曜日・日曜日・祝日を含む毎日
「愛知県中小企業者等応援金(酒類販売事業者枠)」の拡充について
2021年4月以降に実施した緊急事態措置等による休業要請・営業時間短縮要請の影響に伴い、売上が減少した酒類販売事業者等に対して「愛知県中小企業者応援金」を交付します。このたび、売上が70%以上減少した酒類販売事業者等に対する交付額を拡充します。
種別 |
酒類販売業者枠 |
対象 |
酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること) |
要件 |
1 対象要件 酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と直接・間接の取引があること 2 売上要件(いずれか) (1)2021年5月、6月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して50%以上減少していること(上乗せ) (2)2021年5月、6月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して30%以上50%未満減少していること(拡大) |
交付額 |
2019年又は2020年の5月、6月と比較した2021年同月の売上減少額 (中小法人:上限20万円、個人事業者:上限10万円 ※ただし、70%以上売上が減少している事業者の上限額は次のとおり。中小法人:上限40万円、個人事業者:上限20万円) 月ごとに交付 |
※愛知県感染防止対策協力金(カラオケ設備利用自粛要請枠除く)との併給は不可。
詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。
⇩
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210618ouen-kakuju.html
まん延防止等重点措置への移行に伴う「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】6/21~7/11実施分)」の実施概要について
愛知県は、緊急事態措置の解除及びまん延防止等重点措置への移行に伴い、6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(6/21~7/11実施分)」を交付しますので、お知らせします。※営業時間短縮等には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
要請内容・対象期間・交付額等(予定)
対象エリア |
措置区域 (名古屋市始め14市町※1) |
措置区域以外の愛知県内 |
対象期間 |
2021年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)まで【21日間】 |
|
対象事業者 |
対象エリア内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者 (大企業も含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 |
|
営業時間の短縮 |
午前5時~午後8時※酒類の提供は国が示す「一定の要件」を満たした店舗において午前11時~午後7時 |
午前5時~午後9時 |
主な要件 |
・業種別ガイドラインを遵守 ・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 ・カラオケ設備の利用自粛(設備を提供している店舗のみ) |
|
交付額 (1店舗1日あたり) |
○中小企業※2 売上高に応じて3万円~10万円 ○大企業 売上高減少額の4割(最大20万円) |
○中小企業※2 売上高に応じて2.5万円~7.5万円 ○大企業 売上高減少額の4割(最大20万円※3) |
※1 名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、小牧市、高浜市、清須市、豊山町、大口町、大治町
※2 大企業と同様、売上高減少額の4割(最大20万円)を選択することも可能
※3 20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額
詳しくは下記のホームページをご確認ください。
↓
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210621kyoryoku.html
まん延防止等重点措置への移行に伴う「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(6/21~7/11実施分)」の実施概要について
愛知県は、緊急事態措置の解除及びまん延防止等重点措置への移行に伴い、6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(6/21~7/11実施分)」を交付しますので、お知らせします。
対象期間・交付額等(予定)
対象期間 |
2021年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)まで 【21日間】 |
|
対象エリア |
措置区域(名古屋市始め14市町※) ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、小牧市、高浜市、清須市、豊山町、大口町、大治町 |
|
対象事業者 |
大規模施設 |
テナント・出店者 |
特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請を行った1,000平方メートル超の施設を運営する事業者 |
左記施設の一部を賃借等することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業者等 ※飲食店等の協力金の交付者は除く |
|
交付額 |
自己利用部分面積(1)1,000平方メートル毎に20万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額 ※テナント数等に応じた追加支給等(2)(3)あり |
店舗等面積100平方メートル毎に2万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額 |
特記事項
(1) 自己利用部分面積
大規模施設の運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供し、休業又は営業時間短縮を行っている部分の面積で、以下のものを除く面積。
テナントや生活必需品の販売等を行う店舗等
サービス等の提供を直接的に行っていない部分(階段、エスカレーター、エレベーター、連絡通路、休憩室、トイレ、駐車場、事務室等を除く部分(大規模小売店舗立地法の店舗面積の考え方による))
(2) テナント数に応じた追加支給
テナント等が10店舗以上存在する大規模施設は、以下の追加支給あり。 テナント等の数×2千円/日
(営業時間短縮の場合は、これに「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額)
(3) 映画館の場合の追加支給
大規模施設である映画館の映画館運営事業者又は映画配給会社は、以下の追加支給あり。 常設のスクリーンの数×2万円/日
(営業時間短縮の場合は、これに「時短により上映できなかった映画の回数/時短がなければ上映する予定であった映画の回数」を乗じた額)
詳しくは下記のホームページまで
↓
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210621daikibokyoryoku.html